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法的整理と私的整理の違い|種類、メリット、デメリット

返せるあてのない負債を抱えながら経営を続けていると、最終的に多くの取引先や従業員、そしてその家族にまで迷惑をかけることになってしまいます。
倒産は損害を最小限抑えられる責任のとり方です。

しかし、「倒産=事業を停止し、会社も消滅してしまう」というイメージがあると思います。

実は、「倒産」の中には、事業を停止せずに営業を継続できるもの、裁判所を通さないで行う方法もあります。
倒産は「法的整理」と「私的整理」に大別され、そこからさらに細分化できるのです。

ここでは、法的整理と私的整理の違いを述べた後に、意外と知られていない法的整理と私的整理が持つそれぞれのメリット・デメリットについて紹介していきます。

1.「倒産」の種類

冒頭で述べた通り、倒産にはいくつかの種類があります。

まずは倒産の種類を把握しておきましょう。

  • 私的整理:裁判所を通さずに、当事者間の交渉などを通じて行う手続きです。
  • 法的整理:裁判所を通して行う倒産手続きです。破産・特別清算・民事再生・会社更生の4種類があります。

2.私的整理について

(1) 私的整理とは?

「私的整理」は裁判所を通さず、私人同士(ここでは法人同士)の交渉で行う債務整理です。

多くの場合、金融機関と金融機関から融資を受けている会社との間で行われ、債務カットや支払いスケジュールの変更を認めてもらうことを目指します。
債権者も「会社が破産して回収不能になるよりは良い」と考えて、私的整理に応じてくれる場合があるのです。

(2) 私的整理のメリット

まず、私的整理のメリットをご紹介します。

事業の継続が可能

法的整理の中には、債務者側の法人を消滅させることが前提のものがあります。

しかし、私的整理は事業の継続を前提にして行います。
成功すれば事業をやめずに済むので、事業を続けたい人にとっては大きな助けになります。

私的整理した事実は非公開

法的整理を開始すると、その事実は必ず公開されてしまいます。大きな会社の場合はニュースになることもあるでしょう。

一方、私的整理をしても、そのことは公開されません。
取引先や顧客はもちろん、私的整理の話を持ちかけていない債権者などにも秘密にできます。

ただし、株主などには何らかの影響が発生するケースが大半ですので、秘密にすることはできないと考えるべきでしょう。

手続きが安い

法的整理をする場合、裁判所に所定の費用を納めなければなりません。
この費用が意外と高額で、100万円単位、場合によっては数千万円もの費用が発生することもあります。

私的整理の場合はこの費用が発生しないため、安い金額で債務を整理できます。

手続きが早いこともある

裁判所で行う手続きは何かと時間がかかります。長いと1年以上かかることもあるでしょう。

私的整理は当事者間の交渉などがメインのため、交渉がスムーズにまとまれば法的整理よりも圧倒的に早く借金を整理できます。

話がこじれた場合はこの限りではありませんが、一般的には法的整理よりも早く解決の目処が立つでしょう。

柔軟な解決が可能

法的整理は法律に則って手続きが行われるため、解決方法が限られています。
その点、私的整理は当事者が納得する条件であれば成立するので、柔軟な方法で借金を解決することができます。

例えば法的整理の場合、全ての債権者や借金を整理の対象にしなければなりません。
しかし私的整理をすれば、整理する債務や交渉する債権者を選ぶことが可能です。

特定の取引先に迷惑をかけることを避けたり、経営者保証の対象となっている債務を除外したりすることもできるのです。

(3) 私的整理のデメリット

続いてデメリットのご紹介です。

合意を得る必要がある

私的整理の要は「交渉」と「合意」です。債権者が合意してくれなければ私的整理はできません。

そのため、債権者が納得して合意してくれるレベルの現実的かつ具体的な案を提示する必要があります。

しかし、あまりに譲歩しすぎると、経営の立て直しができない条件で合意せざるを得なくなるかもしれません。

ギリギリを見極めたハードな交渉になる可能性もあるでしょう。

手続きが不透明

法的整理は法律に則った手続きが行われるため、事前対策と準備がある程度可能です。
しかし、私的整理には決まった手続きがありません。

この点については「私的整理に関するガイドライン研究会」が公表している『私的整理に関するガイドライン(通称「私的整理ガイドライン」)』というものが存在し、不透明性がある程度解消されています。
このガイドラインは既に多くの私的整理に採用されており、一定の基準となるはずです。

その他、中小企業再生支援協議会や事業再生実務家協会などによる基準やガイドラインがあり、実務上はこれらに準じた公正な私的整理が行われています。

3.法的整理について

(1) 法的整理とは?

裁判所を通して行う倒産が「法的整理」です。
法的整理には4種類の倒産があり、「清算型」と「再建型」の2つに大別されています。

清算型」は、会社の資産を売り払って債権者に弁済し、最終的に会社の法人格を消滅させる手続きです。
再建型」は、債務の圧縮などをして会社の事業を継続しながら債務を弁済していくための手続きです。

それぞれについて簡単に説明します。

  • 破産
    裁判所(実質的には裁判所から選任された破産管財人)が会社の資産をすべて売却して、会社の法人格を消滅させる清算型の倒産です。売却によって得られたお金は、各債権者の債権額に応じて比例配分・配当されます。
  • 特別清算
    破産と同じく、手続き後に会社の法人格を消滅させる清算型の倒産です。会社の資産を売却する部分も破産と同様ですが、売却を主導するのが裁判所ではなく、消滅予定の会社の関係者(清算人)というところが大きな違いです。
[参考記事] 特別清算の手続・流れ|破産との違いをわかりやすく解説
  • 民事再生
    債務を圧縮してもらって事業を続けながら、数年かけて圧縮された債務を返済していく再建型の倒産です。事業を継続できる、経営陣の交代をせずに済むなどの特徴があります。
  • 会社更生
    民事再生と同じく、債務を圧縮するなどして整理し、事業を続けながら返済していく再建型の倒産です。民事再生と違って債務者の担保権の実行を制限できます。原則として経営陣が交代するため、旧態依然とした経営を抜本的に立て直す効果も期待できますが、株式会社以外は利用できません。
[参考記事] 再建型の倒産の種類|民事再生・会社更生

(2) 法的整理のメリット

法的整理のメリットとデメリットは、私的整理と表裏一体です。

まず、法律に則るので手続きが明瞭なのが法的整理の利点です。
事前の準備などがしやすく、手続き終了までの道筋がある程度正確に予測できます。

また、法律で決められたことを行うため、一定の強制力がある点もメリットとなります。

債権者の同意がなくても進められる手続きもあるため、債権者の顔色を伺うことなく債務を整理できる可能性があります(債権者の同意が要る手続きもあります)。

倒産の種類によっては自社で依頼した弁護士にある程度任せることもできるため、手続き終結までの手間が比較的かからない場合もあります。

(3) 法的整理のデメリット

法的整理は時間とお金がかかります

特に金銭面は問題になりやすいです。
最も安い破産でも、弁護士費用と合算して100万円以上のお金がかかるケースが多いです。
民事再生の場合は裁判所に納めるお金だけで200万円以上、会社更生に至っては数千万円規模の費用がかかってしまいます。

しかも会社更生は株式会社しか利用できないため、実質的に大企業限定の制度と言っても差し支えありません。

また、手続きが法律で決められているため柔軟性に乏しく、債権者を選んで債務整理することはできません。

全債権者を平等に扱う必要があるため、すべての債権者に迷惑をかけてしまいます。

4.倒産するなら「破産」をご検討ください

倒産の中でも「破産」は比較的費用が安く、借金問題を素早く・根本的に解決できます(破産は日本でも最も多く行われている倒産手続きでもあります)。

破産をすると事業の継続はできなくなりますが、「再建の見込みが少ない事業の経営から解放されて楽になれる」「再出発できる」とも考えることができます。
会社を破産させた後でも新しい会社を立ち上げることは可能であるため、時機を見て起業することも一考できます。

[参考記事] 会社破産後に事業継続はできるのか?

もちろん、経営者の方の希望によっては破産を選択すべきでないケースもあります。弁護士に相談して、どのタイプの倒産をするべきなのか検討してもらうと良いでしょう。

5.倒産はどのような形でも弁護士へ相談を

現実問題として、倒産する企業の多くは破産という選択をしています。
しかしそれは多くのケースにおいて、破産が最善の方法だからです。

弁護士は、ご依頼者様のご希望と現状を考慮して、最善の倒産方法を選択いたします。
そのうえで、ご依頼者様の負担ができるだけ少なくなるように考慮しながら手続きを進め、問題を解決いたします。

経営難で苦しんでいる方は、会社の債務問題を解決するプロである弁護士までご相談ください。

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