法人破産の費用が払えない・お金がない場合の対処法
法人破産では、しばしば費用の工面が問題となります。
法人破産は裁判所で行う法的手続きですが、その裁判所にはかなりのお金を納めなければなりません。また、弁護士費用も発生します。
「お金がないから法人破産をするのに、法人破産をするためにお金が必要なんて!」と不満に思う方も多いでしょう。
現実問題として、法人破産をするには一体どれくらいのお金が必要なのでしょうか?
そして、その資金がない場合はどうすれば良いのでしょうか?
1.法人破産の費用について
法人破産に必要な費用は、「弁護士に支払う費用」と「裁判所に納める費用」に分かれています。
(1) 弁護士に支払う費用(弁護士費用)
これは依頼する弁護士の法律事務所の方針や、案件の難易度によって大きく異なります。
あくまでも目安の相場ですが、基本的には最低でも50万~60万円程度を見込んでおきましょう。
相談料無料の弁護士や、分割払いに応じてくれる事務所もあるので、そういったところを利用すれば短期的な負担を軽減することが可能です。
[参考記事] 法人破産を弁護士に依頼した場合の費用相場(2) 裁判所に納める費用
こちらも裁判所やケースごとに差があります。
以下では、全国で最も破産の申立て件数が多い、東京地裁で法人破産の申立てをしたときの費用を例として説明します。
なお、個人の破産は費用の安い「同時廃止」という方法で処理されることもありますが、法人破産は費用の高い「管財事件(異時廃止)」という方法で処理されることになっています。
とは言え、弁護士を代理人にして申立てをすると費用が安くなる「少額管財」という制度が運用されているケースもあるので、合わせて説明します。
以下は令和元年の例です。改定されている可能性があるので、裁判所や弁護士に問い合わせるなどして必ず最新の情報をご確認ください。
- 申立手数料:1,000円(印紙を貼付して納付)
- 予納郵券(連絡用の切手代):4,200円~
- 予納金基準額:以下で別途記載
「予納金」とは、破産手続の実務を行う「破産管財人」の人件費です。「引継予納金」と言われることもあります。
なお、破産管財人は原則としてその地域の弁護士から裁判所が選任します。
裁判所に納める費用の大部分を占めるのが、この予納金です。
少額管財と管財事件の場合に分けて紹介します。
少額管財の場合
最低20万円(引継予納金)+14,786円(官報公告費)です。
あくまで最低額であるため、これ以上になるケースも考えられます。
管財事件の場合
債務総額によって異なります。
東京地裁では、下の表の通りです。
債務総額 | 予納金の額 |
---|---|
5,000万円未満 | 70万円 |
5,000万円以上1億円未満 | 100万円 |
1億円以上5億円未満 | 200万円 |
5億円以上10億円未満 | 300万円 |
10億円以上50億円未満 | 400万円 |
50億円以上100億円未満 | 500万円 |
100億円以上 | 700万円~ |
2.法人破産の費用が支払えない場合はどうすればいい?
弁護士費用を50万円、裁判所費用を70万円としても、法人破産には最低でも120万円が必要ということになります。
特に、申立てをする裁判所を選ぶことは難しく、基本的に「法人の住所地を管轄する地方裁判所」に申立てをしなければいけませんので、弁護士事務所のように「費用を比べて検討する」ことができません。
費用が手元にない場合、法人破産はできないのでしょうか?
実は以下のような方法で、破産のための費用を捻出することができます。
(1) 引継予納金の分納
費用が高額という事情等を鑑みて、東京地裁では、20万円までの予納金に限って、破産手続開始決定後、5万円×4回までの分納が可能です。
破産の申立てをする裁判所でどういった運用が行われているなどにもよるので、分割払いを希望する方は、予め裁判所または弁護士に確認をとってください。
(2) 弁護士依頼後に破産費用を積み立てる
弁護士に依頼すると、弁護士が各債権者に「受任通知」という書類を送ってくれます。
この書類を受け取った貸金業者等の債権者は、それ以降弁護士を通さなければ、債務者と話ができなくなります。督促も弁護士を通す必要があるので、実質的に督促が行われなくなります(ただし、訴訟を起こされる可能性は残ります。)。
督促がなくなるだけでなく、借金を支払う必要もなくなります。そのため、返済に使っていたお金を貯めることが可能になります。
このお金を積み立てれば、破産費用を作ることができるかもしれません。
ただし受任通知を送付すると、破産の準備をしていることが債権者に知れ渡ります。口座凍結や取引先の混乱が起きるかもしれません。
また、取引先を通じて、破産の準備をしていることを自社の従業員に知られるおそれもあります。その場合は会社の財産や備品の持ち逃げなどに遭うかも知れません。
よって、受任通知を送付せずに破産申立を行うべきケースもあります。
受任通知を送るタイミングなどについては、法人破産に精通した弁護士に任せておけば問題ないでしょう。
(3) 売掛金の回収や資産の売却
これから破産する会社であっても、売掛金などの債権が残っていることがあるはずです。そういった債権を回収すれば、少しでも現金を工面可能かもしれません。
あるいは、会社の財産を売却して現金化するという方法もあります。あまり使っていない社用車を売る、使用頻度の少ない備品や機械を売却するなどです。
ただし、この方法には主に2つの注意点が存在します。
適正な価格や方法で売却すること
破産手続では、破産管財人が法人の財産を売却してお金に換えます。そのお金は、債権者へ弁済するための資金に回されます。
もし故意に財産を減らしたり隠したりすると、債権者は不当に少ない弁済しか受けられなくなってしまいます。
そのため破産法では、不当に財産を減らす行為や、財産を隠す行為などが禁じられています。
破産の資金を得るためとは言え、安い金額で会社の財産を売却してしまうと、裁判所や破産管財人は「不当に財産を減らしているのではないか?」と疑います。その結果破産手続に悪影響が出てしまい、最悪の場合、法人破産に失敗するかもしれません。
また、破産管財人は「否認権」という、財産の処分を「なかったこと」にする権限を持っています。
例えば、法人破産の直前に会社が自動車を売った場合、破産管財人はその取引をなかったことにして、自動車の所有権を会社に戻す代わりに、車の売却によって会社が得たお金を車の買主に返すといった手続きができます(これを拒んだ場合、訴訟により破産手続が長期化する可能性があります)。
財産の処分は、弁護士と相談しながら行う必要があります。
回収したお金を法人破産以外のことに使わないこと
債権回収や財産の処分で得たお金を会社の運転資金にしたり、借金の返済に使ったりすると、破産資金が足りなくなる以外にも様々な問題が発生します。
その1つが「偏頗(へんぱ)弁済」です。これは特定の債権者にのみ返済する行為のことで、他の債権者に対して不平等な行為になるため、破産法で禁止されています。
せっかく捻出したお金を普段使う銀行の口座に入れておくと、自動引き落としでうっかり支払いを行ってしまう可能性があります。
弁護士と相談して、しっかりとお金の管理をしましょう。
3.法人破産はお早めに弁護士へ相談を!
最良なのは、まだ破産費用が用意できるうちに法人破産の決断をして、弁護士に相談することです。
資金がある早い段階で弁護士に相談すれば、無理なく法人破産ができますし、場合によっては法人破産以外の方法で問題を解決できるかもしれません。
反対に、相談が遅ければ遅いほど選択肢が少なくなり、破産費用の捻出にも苦労する事態に陥りかねません。
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