埼玉県の支店一覧

埼玉県の倒産事情

埼玉県は東京都の北側に隣接する県です。
県の南東部には東京都へ通勤する人向けのベッドタウンが多いですが、それ以外の地域には猛暑で有名な熊谷市や江戸時代の町並みを残す川越市などがあります。

コロナ禍に晒された2020年における埼玉県内の企業倒産件数は333件でした。これは過去30年で2番目に少ない値です。
倒産した企業の負債総額は376億円であり、前年比41%減という大幅な改善が見られました。コロナウィルスに対する行政支援がうまくいった結果だと考えることもできそうです。

同年に埼玉県内で休業・廃業・解散した企業や個人事業主は2,425件となり、3年連続の減少となりました。

そのうち業績が判明している企業については、56.2%が当期純利益黒字を達成しています。業績の悪化で赤字を抱えて倒産するよりも、資金的にまだ余裕のある状態で撤退しているようです。

また、休廃業・倒産した企業の代表者の年齢がわかるケースでは、半数以上の代表者が70代以上でした。高齢化なども休廃業の一因であると考えられます。

倒産にはいくつか種類がありますが、さいたま地裁の司法統計によると、再生が3件、会社更生が0件となっています。

破産については個人と法人が合算されている関係上、法人破産の件数は不明です。しかし再生と会社更生の件数が少ないことから、倒産のほとんどが法人破産であると推察できます。

さいたま地裁の法人破産の運用

埼玉県にお住まいの方は、住所を管轄するさいたま地裁本庁または支部に申立をしなければなりません。

破産に関する手続は、申立をする裁判所ごとに少しずつ違う運用が行われています。

さいたま地裁やその支部における手続の特徴をご紹介します。

「少額管財」に相当する制度がある

法人が破産をする場合、原則として最低50万円以上のお金を裁判所に納めなければなりません。経営難の法人にとっては大きな負担です。

費用が高額すぎるため、夜逃げや失踪、最悪の場合自死を選ぶ法人代表者が出る可能性がありました。

そこで、さいたま地裁をはじめとする一部の裁判所では「少額管財」という運用が設けられています。元々は東京地裁で始まった制度で、管財事件の手続を簡略化し、管財事件よりも少ない予納金により手続を行うものです。

少額管財ならば裁判所に納める費用をかなり抑えることができ、手続にかかる時間も短くできます。

ただし、さいたま地裁では東京地裁でいう少額管財のことを、単に「管財事件」と呼んでいます。管財事件は前述の50万円以上かかる手続きと同じ名称なので、区別しづらいのが問題です。

そもそも破産手続は原則的に管財事件となります。そのため「さいたま地裁では事案に応じて、管財事件でも少額管財的な扱いをしている」という表現が正確かもしれません。

事実上の少額管財を受けるには、法人破産を弁護士に依頼している必要があるなど、いくつかの条件があります。

「即日面接」制度はない

税金を滞納して今にも行政から差押えを受けそうな場合などは、すぐに破産手続が始まった方が有利です。破産手続開始によって差押えを防げるからです。

しかし、即日面接制度がない場合、破産申立から破産手続開始決定までの期間は長く、半月以上かかるケースもあるようなので、さいたま地裁への法人破産の申立は早めに行うべきといえます。

ネットで公開されている情報が少ない

裁判所の中にはネットで各種書式や手続の流れなどを公開しているところもあります。書式をダウンロードできる便利な裁判所もいくつか存在します。

しかし、さいたま地裁のサイトには、破産関連の情報があまり掲載されていません。書式なども公開されていないので、裁判所に問い合わせて取り寄せるか、窓口でもらうなどの方法で手に入れなければなりません。

情報収集をするだけで手間がかかるので、弁護士に依頼して手続を代理してもらう方が圧倒的に早いです。

一応ですが、破産などに必要な手数料・郵券(切手)・封筒・官報公告費などの情報は以下のサイトに掲載されています。参考にしてください。

参考:裁判所HP|さいたま地方裁判所/さいたま家庭裁判所/埼玉県内の簡易裁判所「手続案内」(「破産・再生」の項目)

埼玉県で法人破産するなら弁護士にご依頼を

埼玉県の破産手続は、裁判所による情報開示が少ない傾向があります。

しかし、地元埼玉の裁判所の運用に詳しい弁護士であれば、既に書式を持っていることも多く、手続きを迅速に進めてくれます。

また、さいたま地裁管内では、少額管財や即日面接など、弁護士がいることで有利になる制度が実施されています。東京地裁では弁護士の存在が前提のような運用がされていますが、さいたま地裁もそれに準じた運用が行われていると言って良いでしょう。

こういった運用が行われている裁判所で法人破産をする以上、弁護士に依頼する方が得策です。自力で行おうとしても時間と手間がかかるばかりで、デメリットの方が多いでしょうし、そもそも現実的ではありません。

泉総合法律事務所は、埼玉県の多くの都市に支店を持つ弁護士法人です。さいたま地裁の運用にも精通しています。
経営難で苦しむ皆様を少しでも早くお助けいたします。ぜひ無料相談をご利用ください。

埼玉県にある地方裁判所について

法人破産の申立てをするときは、実際に地方裁判所へ足を運んだり、問合せをしたりすることもあるかと思います。
そこで、埼玉県内にある地方裁判所をまとめました。

地方裁判所 住所・電話番号
さいたま地方裁判所 住所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
電話 048-863-8599(地裁 第3民事部債権執行係)
さいたま地方裁判所
越谷支部
住所 〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
電話 048-910-0118(地裁 債権執行)
さいたま地方裁判所
川越支部
住所 〒350-8531 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
電話 ダイヤルイン一覧
さいたま地方裁判所
熊谷支部
住所 〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町1-68
電話 ダイヤルイン一覧
さいたま地方裁判所
秩父支部
住所 〒368-0035 埼玉県秩父市上町2-9-12
電話 0494-22-0226(代表)
19 23
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30