法人破産のタイミング

「折角自分が作った会社なのだから、失いたくない」「法人破産をしたら、取引先や従業員に迷惑をかけてしまうのではないか」などと考え、会社の清算手続をためらってしまう代表者の方も少なくありません。

しかし、法人破産が遅れると、諸費用の工面ができず、会社破産すら断念しなければならない状況に陥ったり、取引先や従業員への影響が大きくなってしまったりする可能性があります。

「まだ破産するほどの状態ではない…」とお考えの経営者様も、万が一のリスクがあることを心に留め、弁護士相談だけでもお早めにご検討いただければと思います。

以下では、法人破産のタイミングを考え、早めに弁護士相談する必要性を解説します。

1.法人破産を検討すべきタイミング

企業の「倒産」を処理する方法にはいくつかの種類があり、民事再生・会社更生といった、会社を存続しながら借金を整理する手続もあります。

しかし、代表者が事業の継続を希望しても、以下のような場合には、事業の継続(再建)は難しく、企業を終了させる「破産」の選択を検討せざるを得ないと思われます。

  • 黒字を見込める事業が存在しない
    任意整理や民事再生によって負債を圧縮し、一括返済の猶予を受けたとしても、返済原資となる収益をあげることができる事業部門を持っていなければ、その後の返済は困難ですから、そもそも再建の可能性がありません。
  • 資金繰りの見通しが立てられない
    仮に収益事業があり、債務の圧縮と支払猶予を受けられたとしても、当座の運転資金が枯渇し、調達の目処がないならば、その事業を続けることもできませんから、再建の可能性はありません。

上記のような場合は、お早めに弁護士へご相談ください。

破産の可能性があるならば、できるだけ早く弁護士に相談して、方針を決め、準備にとりかかる必要があります。なぜなら、躊躇していると以下のようなリスクが発生することも考えられるからです。

法人破産の判断は先延ばしにしないことをお勧めします。

2.法人破産が遅れることのリスク

法人破産の決断を先延ばしにしていると、以下のようなリスクが発生する可能性があります。

(1) 弁護士費用や裁判所費用が払えず、破産もできなくなる

会社資産を全て使い切ってからご相談いただいてしまうと、諸費用の工面ができず、会社破産すら断念しなければならない状況に陥る危険があります。

弁護士に依頼して裁判所に破産を申し立てる場合には、当然弁護士費用がかかりますが、破産にかかる費用は弁護士費用だけではありません。
これとは別に、裁判所に「予納金」を納めなければなりません。

裁判所費用は、基本的には手続の開始前に支払います。
裁判所に破産を申し立てても、予納金が納められなければ、破産手続開始決定は出ません。

法人破産を申し立てる際に、どの程度の費用が必要かは、事案によって異なり、一概には言えません。

自分では、「まだ破産手続をするだけの資金が残っている」と思っていても、実は既に予算不足となっており、もはや手遅れという場合も珍しくありません。

弁護士としては、「もう少し早く来てくれたら……」と残念に思うケースは枚挙に暇がありません。

したがって、資金繰りが悪化しそうだと感じたら、その時点で破産手続を行った場合に、いったいいくらの費用が必要なのかを弁護士に確認することがお勧めです。

(2) 銀行取引が不可能となる可能性

弁済期にある債務や、税金、社会保険料、年金等の公租公課を滞納していれば、銀行口座を差押えられる危険があります。その場合、当該銀行から融資を受けていれば、口座の残金は銀行の債権と相殺されてしまいますし、残債務は銀行から一括弁済を請求されます。

また資金繰りが悪化したままでは、手形・小切手の不渡りを出す危険があります。1度目の手形・小切手の不渡りから半年以内に2度目の不渡りを出してしまうと、いわゆる「銀行取引停止処分」となり、当座取引はできなくなるので、事実上、倒産が確定します。その段階で破産申立費用が確保できていなければ、破産もできません。

(3) 期限の利益を喪失する

期限の利益とは、「返済までの猶予期間」のことを指します。借金をする場合、必ず契約などで毎月の返済期日が決まっていますが、「この返済期日まで返済をしなくても大丈夫ですよ」と言うのが「期限の利益」です(民法135、136条)。

例えば、毎月決まって返済期日に分割払いで支払っているのに、「来月に一括返済してください」と債権者に言われたら、「期限の利益があります」と主張できます。

しかし、「期限の利益を喪失した」となると、残債務全てを一括返済しなければいけなくなるのです(民法137条)。

通常の融資契約では、複数回にわたる弁済期の徒過(債務を履行しない事態の発生)、債務者が他の債権者から強制執行や仮差押えを受けたこと、不渡り処分などが、期限の利益喪失条項として記載されています。

銀行融資を受けている場合、期限の利益喪失と同時に、その銀行口座の残金は相殺されてしまいますから、これを破産申立費用に充てることはできなくなります。他に費用が確保できていなければ、はやり破産もできません。

(4) 従業員が倒産を察して混乱が起きる可能性

資金繰りが悪化したまま、展望もなく、ずるずると経営を続けていると、従業員が会社の倒産を察知するのは時間の問題です。給与の遅配(本来の支給日より遅れて給与が支払われること)や露骨な人件費の抑制があれば、事実上、倒産を予告したのと同じです。

優秀な社員は早々に転職してしまい、破産申立費用として当てにしていた債権の回収が進まなくなる危険があります。特に、破産申立の準備や申立後の作業に不可欠な経理部門の社員に離れられてしまうと、破産手続は非常に難航するかもしれません。

さらに、従業員がこの情報を取引先に話してしまう可能性もあり、取引先が納入を拒否したり、在庫品を引き上げたりして、事業がストップし、破産申立までの営業によって費用を捻出しようとしても不可能となる危険もあります。

このようなリスクを回避するためにも、法人破産は無理に先送りすべきではありません。

なお、従業員への未払給与を支給するための会社財産が確保できない場合は、国(独立行政法人労働者健康安全機構)の未払賃金立替払制度の利用を従業員に促すべきです。

[参考記事] 従業員対応

3.まとめ

無理に経営を継続させることで、従業員の給与遅配や未払、取引先への未払が増大してしまいます。「迷惑をかけたくない」と放置していると、さらなる悪影響を与えてしまう場合もあるでしょう。
また、経営者様ご自身の生活もさらに厳しい状況になってしまうことは想像に難くありません。

会社を破産させることは決して人生の終わりではありません。むしろ、今後の新たな人生をスタートさせる最初の一歩となります。

法人破産については、どうぞお早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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