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再建型の倒産

再建型の倒産の種類|民事再生・会社更生

「倒産=会社がなくなる」ことだと認識している方は多いようです。

確かに、「倒産」をすると会社の法人格が消滅する事例が大半です。
しかし実際には、倒産後でも消滅せずに存続している会社があります。

実は、「倒産」には種類があり、法人格の消滅を免れるタイプの倒産方法があるのです。

では、一体どういった手段・手続きをとれば、会社を存続させることができるのでしょうか?

「会社の倒産を検討しているが、会社は存続させたい」とお考えの方は、ぜひお読みください。

1.倒産の種類

「倒産」には広い概念があり、「再建型」と「清算型」の2種類が存在します。

(1) 再建型の倒産

「◯◯会社が会社更生法の適用を申請しました」などというニュースを見ることがあるかもしれません。

「会社更生」は、再建型の倒産の一例です。
再建型には会社更生のほかに、民事再生というものもあります。

どちらも会社や団体、組織などを消滅させず、法人を存続させて営業を継続しながら負債を弁済していくタイプの倒産です。

法人の財務状況がそれほど悪化していない場合や、特別な技術・ノウハウがあるなどの事情で再建の見込みがある場合などは、再建型の倒産で借金の解決を図ることがあります。

(2) 清算型の倒産

こちらの代表例は「法人破産」です。

裁判所に破産を申立てすると、裁判所が会社の資産を売却して、そのお金を債権者に配当します。
その後、破産した団体の法人格は消滅します。負債がゼロになる代わりに資産もなくなり、それまで積み上げてきた取引先との契約関係などもなくなります。

清算型の倒産には、破産の他に「特別清算」という方法もあります。
特別清算は、会社の資産の管理や処分を行うのが裁判所(実質的には裁判所から任命された「破産管財人」)ではなく「清算人」という点が破産との大きな違いです。大抵の場合は、会社の取締役などが清算人に就任します。

2.再建型倒産手続きの種類

次に、先述した「民事再生」と「会社更生」の二つの手続きついて簡単に説明します。

(1) 民事再生

民事再生法に基づき負債を解決します。

民事再生手続は、裁判所に申立てをして行います。
申立て後、会社の資産および負債額を調査・確定し、その会社の負債を今後どのように返済していくのかを定めた「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。

再生計画案が認可された場合、債務の一部が免除されます。
その後は再生計画に沿って債務を弁済しながら、営業を継続していきます。

民事再生手続の前後で経営陣が交代する必要がないため、経営の継続性や連続性を保つことができるのが大きなメリットです。

民事再生による倒産について、詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事] 民事再生とは|手続きの流れ

(2) 会社更生

こちらは、会社更生法という法律に基づいて法人の立て直しを図るものです。
民事再生と同様に、裁判所に申立てをして行います。

申立てが受理されると、裁判所が選任した「更生管財人」が経営権を持ち、債務者の財産・債務を管理しながら更生計画案を作成します。
更生計画案が裁判所に認可された後の流れは、基本的に民事再生手続の場合と変わりません。

民事再生との大きな違いは、旧経営陣の退陣がほとんどのケースで行われることです。
また、会社更生手続を利用できるのは株式会社のみです。その他の団体や個人は利用できません。

一方で、「担保権者は自由に担保権を行使することができなくなる(=資産を守れる)」「会社の抜本的な改革を図ることができる」というのは、民事再生とは違う会社更生のメリットでしょう。

会社再生の詳細は以下のコラムをご覧ください。

[参考記事] 会社更生法とは|民事再生との違いなどわかりやすく解説

3.再建型の特徴(メリットとデメリット)

(1) メリット

次に、再建型倒産のメリットをご紹介します。

会社と資産を残せる

既に述べた通り、再建型の倒産は会社を存続できることが大きなメリットです。

破産や特別清算など、清算型の倒産では会社の資産が処分され、最終的に法人格が消滅しますが、再建型の倒産ならば営業を継続できますし、原則として従業員も解雇せずに済みます。

株主の権利はそのまま(民事再生のみ)

民事再生のみのメリットですが、原則として民事再生手続の前後で株主の権利が変動することはありません。

株価変動などの影響を受ける可能性は高いですが、株主が持つ権利自体は維持されます。

(※会社更生の場合、株主の地位が失われるか、権利の内容が変わるなどします。)

会社の信用を維持しやすい

会社が存続するため、会社を消滅させたときに比べて取引先や世間からの信用を維持しやすい傾向があります。

(2) デメリット

再建型倒産には多くのメリットがありますが、その一方でデメリットも存在します。

支払義務は残る

清算型の倒産の場合、法人が無くなる代わりに負債は消滅します。
しかし再建型の破産では、負債を圧縮してもらえるとはいえ、支払義務自体は継続します。

支払いを前提とした営業計画を立てて、支払遅延を起こさないようにしなければなりません。

債権者の同意が必要

再建型の倒産をする場合は、債権者の同意が必要です。

会社更生をするには、債権者に加えて株主による更生計画案の可決も必要となります。

裁判所が債権者の意向に関係なく手続きを進めていく清算型の破産と比較すると、再建型倒産の手続きのハードルは高くなってしまいます。

費用が高額

清算型の倒産に比べて、再建型の倒産は費用が高額になる傾向があります。
特に会社更生の場合は、数千万円の費用がかかってしまいます。

経営難で資金を用意できず、費用の高額な再建型の倒産が不可能になった結果、破産を選ばざるを得なくなったケースも多いようです。

倒産にはここで紹介した4種類がありますが、その中で圧倒的多数を占めるのは破産です。
破産はコストを比較的抑えてできる倒産方法なので、費用の問題から破産を選ぶ例も多いでしょう。

4.倒産は早めの決断が大切!弁護士へ相談を

倒産は倒産でも、再建型の倒産をすれば会社を消滅させずに済みます。
しかし、再建型の倒産は債権者などの同意が必要なうえに、費用が非常に高額などのデメリットがあります。

既に経営難の法人にとって、費用は大きな問題です。
費用があるうちに決断すれば再建型の倒産ができたかもしれないのに、決断が遅れたせいで清算型の倒産を余儀なくされた例も実際にあります。

会社の資金繰りでお悩みの経営者の方は、できるだけ早く弁護士までご相談ください。

どの種類の倒産であっても、弁護士に依頼せず自力で手続きを進めるのは現実的ではありません。弁護士に手続きを依頼される方がほとんどです。

弁護士は資産状況や負債額を見て、ご希望も伺った上で、あなたの会社に最適な倒産方法を一緒に考えていきます。どうぞ安心してご相談ください。

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