法人破産を弁護士に依頼した場合の費用相場
法人破産は裁判所を通して行う手続きです。
大抵の方は裁判所の手続きに慣れていないか、もしくは初めてでしょう。手続き上の不備がないように、法人破産は弁護士に依頼して代理してもらうことが通常です。
裁判所の方でもそれは把握しているため、弁護士への依頼を前提として破産手続を運用しているところもあるほどです。
名実ともに、弁護士は法人破産に欠かせない存在となっているのです。
しかし、弁護士に依頼するにはお金がかかります。弁護士費用の相場は一体どれくらいなのでしょうか?
そして、弁護士費用を捻出できないとどうなるのでしょうか?
1.弁護士費用の相場
早速ですが、弁護士費用の相場について解説していきます。
一口に弁護士費用と言っても、内訳は様々です。
(1) 相談料
30分で5,000円程度が相場ですが、法律事務所によっては「債務整理関係なら何度でも無料」としている場合もあります。
ただし法人破産は個人の債務整理より複雑であるため、相談料が高額になる可能性もあります。
(2) 着手金と報酬金
着手金は、依頼が成立したときにかかる費用です。
一方の報酬金は、依頼内容が達成されたときの成功報酬です。
破産の場合は、案件の性質上、報酬の請求が難しいため、着手金に報酬分を含めている場合もあります。
反対に、着手金と報酬金を別々にしている事務所もありますが、着手金は安くして報酬金でバランスを取っているケースも見られます。
着手金と報酬金を合算した相場は「最低50万円」程度です。
同じ法律事務所に依頼しても、債務総額、債権者の数、契約関係の複雑さなどの要素によって大きく変動します。依頼前に見積もりを取っておくことをおすすめします。
(3) 事務手数料・実費
事務手数料は、弁護士が事務手続きをする際の手数料です。着手金に含んでいる事務所もあります。
相場は3万円程度のことが多いようです。
実費は、弁護士が出張する際の交通費や、裁判所に納める費用などです。
こちらは案件の内容によって大きく変動します。
2.弁護士費用は安ければ安いほど良い?
法人破産する場合、お金を節約しようと安い事務所に飛びついてしまいそうですが、パッと見て安いところに依頼すると後悔する可能性があります。
たとえ初期費用が安くても、追加費用が発生して最終的な費用が高額になることもあるからです。
また、実績の少ない弁護士が、実績作りのために費用を安く設定して依頼を募っていることもあるかもしれません。
法人破産の実績が少ない弁護士に依頼すると、手続きに余計な手間や時間がかかってしまい、法人破産が長引くおそれがあります。
一方で、実績のある事務所は、法人破産の手続きや破産に至った人の事情を熟知しているため、臨機応変に対応してくれることも多いです。
実績と弁護士費用のバランスを考えながら弁護士を選ぶと良いでしょう。
3.法人破産の費用が払えないとどうなる?
法人破産は、上記のような弁護士費用がかかるだけでなく、裁判所に納める予納金(原則50万円以上、少額管財の場合でも20万円以上)も必要になります。
これらの費用を支払えない場合はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、費用が不足していては法人破産ができません。
裁判所へ納めるお金が用意できない場合、そもそも法人破産の申立てができないのです。
(なお、分納(分割払い)できるケースもあるので、弁護士に相談して聞いてみると良いでしょう。)
法人破産をするためには、なんとかして費用を絞り出さなければならないのですが、法人の財産の処分や債権の回収で費用を捻出することができるかもしれません。
法人が持つ機材や在庫をお金に換えたり、未回収の債権を回収したりして、破産費用に充てるのです。
しかしこの方法で得たお金で特定の債権者にのみ弁済してしまうと、破産手続のときに問題となることがあります。
そもそも破産前に財産を処分することは、破産法で禁止されている「財産隠し」などを疑われるかもしれない危険な行為です。
弁護士に相談して、問題がないことを確認しながら行動に移してください。
[参考記事] 法人破産の費用が払えない・お金がない場合の対処法4.弁護士法人泉総合法律事務所の弁護士費用
最後に、参考までに当事務所の弁護士費用を掲載いたします。
- 休眠会社(資産なし):38.5~55万円(税込)
- 営業中の会社(資産あり):55万円~(税込)
- 中規模以上の会社:法人の規模などによって異なるため応相談
- 会社破産と同時に代表者や代表者のご家族などの破産もご依頼いただく場合:1名につき弁護士費用38.5万円(税込)
上記の費用に加えて、原則として3.5万円の事務手数料をいただいております。
遠方での対応が必要な場合は、日当が発生する場合もございます。
ご不明・ご不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくお尋ねください。
5.法人破産の費用のことも弁護士に相談すべき
法人破産をする場合、予納金として裁判所に最低50万円以上、弁護士にも50万円程度支払う必要があります。
しかし、弁護士がいれば「少額管財」となり、予納金が最低20万円程度からで済む可能性もあります。
法人破産に慣れた弁護士は様々なノウハウを持っています。法的手続きに関することはもちろん熟知していますし、破産の費用を作り出せる適切な方法も、弁護士を通して見つけ出せるかもしれません。
泉総合法律事務所は、ご依頼者様の破産が無事に成功する方法を見つけ出し、誠実に実行いたします。ご安心のうえ、お気軽にご相談ください。