特別清算の手続・流れ|破産との違いをわかりやすく解説
経営状態が悪化してしまい、会社の再建が困難な状態になってしまったという経営者の方もいるかもしれません。
会社に多額の負債がある状態で廃業するためには、法的倒産手続きを選択しなければなりません。一般的によく行われている方法が「破産」という方法ですが、破産以外にも「特別清算」という方法も存在しています。
特別清算は、破産と異なり、迅速かつ柔軟な対応が可能になる手続きですので、特別清算を選択することが最適な手段という場合もあります。
今回は、特別清算の手続きや流れについて破産との違いを踏まえながらわかりやすく解説します。
1.特別清算とは?
(1) 特別清算の概要
特別清算とは、清算型の倒産手続きの一種であり、債務超過の状態に陥った会社を清算することを目的とした法的手続きです。
会社を廃業するためには、会社を解散して、会社の資産や負債を清算しなければなりません。会社の資産が負債を上回っており、会社の資産を換価処分して債務の弁済に充てることができる場合には、通常清算が行われます。
この通常清算は、法的倒産手続きではありませんので、裁判所の監督を受ける必要はありません。
これに対して、会社の負債が資産を上回っているような債務超過の場合には、通常清算を行うことができず、裁判所の監督のもと債務の弁済を行うという特別清算の手続きが行われます。
(2) 法人破産との違い
法的倒産手続きには、特別清算の他に、法人破産という手続きも存在します。特別清算と法人破産とはどのような違いがあるのでしょうか。
①対象となる法人形態
法人破産は、すべての形態の法人を対象としていますが、特別清算は、株式会社のみを対象とした手続きになります。
②適用される法律の違い
法人破産は破産法が適用されますが、特別清算は会社法が適用されます。
③債権者の同意
破産手続きでは、債権者の同意がなかったとしても、破産手続きを遂行して会社の清算を行うことができます。しかし、特別清算の手続きを利用する場合には、債権者の同意が必要になります。
そのため、特別清算の方が手続きの利用にあたってのハードルが高いといえます。
[参考記事] 会社破産の手続き|流れ・期間・必要書類と費用などまとめて解説2.特別清算のメリットとデメリット
特別清算には、以下のようなメリットとデメリットが存在します。
(1) 特別清算のメリット
特別清算は、清算型の倒産手続きですが、破産手続のような厳格な手続きを要求されませんので、迅速かつ柔軟に会社を清算することができるというメリットがあります。
また、破産手続の場合には、破産手続開始決定と同時に、会社財産の管理処分権は、会社とは無関係な破産管財人に移ってしまいますが、特別清算の場合には、裁判所ではなく会社が選任した清算人が会社財産の管理処分を行うことができます。
さらに、特別清算の場合には、破産に比べて裁判所に納める予納金を低く抑えることができるというメリットもあります。
(2) 特別清算のデメリット
特別清算のデメリットとしては、特別清算の手続きを利用することができるケースが限定されているという点が挙げられます。
特別清算は、株式会社のみを対象とした手続きであり、特別清算手続きを利用する前提として、株主総会によって株式会社の解散の決議がなされていなければなりません。
解散の決議をするにあたっては、一般的な決議要件よりも厳格な特別決議が必要となり、議決権を行使することができる株主の過半数の出席と出席した株主の議決権数の3分の2以上の賛成が必要になってきます。
また、解散の決議ができたとしても、特別清算手続きを行うためには、債権者集会に出席した議決権者(債権者)の過半数、かつ議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要になってきます。
このように、手続きの利用のハードルが高いという点が特別清算のデメリットといえます。
3.特別清算の流れ
特別清算手続きは、どのような流れで進められていくのでしょうか。
(1) 弁護士に相談・依頼する
廃業の方法としてどのような手段が適切であるかは、専門家である弁護士に判断してもらう必要がありますので、事業の廃業を検討した段階でまずは弁護士に相談を行います。
そして、特別清算の方法をとることが決まった場合には、弁護士に依頼をします。
特別清算手続きは、非常に複雑な手続きになりますので、債権者との対応や裁判所への申立て手続きなどすべてを弁護士に任せてしまうのが安心です。
(2) 会社解散の決議
特別清算手続きを利用する前提として、株主総会での解散決議が必要になります。
解散決議は、株主総会の特別決議事項となりますので、議決権を行使することができる株主の過半数の出席と出席した株主の議決権数の3分の2以上の賛成が必要になってきます。
(3) 清算人を選任する
株主総会での解散決議と同時に、特別清算手続きにおいて清算事務を行う清算人の選任も行います。
清算人には、株式会社の代表取締役がそのまま選任されることもありますが、法律実務に詳しい弁護士を選任することもあります。
(4) 財産目録・貸借対照表の作成、債権者への公告・催告
株式会社の解散後2週間以内に株式会社の解散と清算人選任の登記を行います。そして、清算人は、解散後遅滞なく、解散時における株式会社の財産目録および貸借対照表を作成して、株主総会での承認を得る必要があります。
また、清算人は、債権者に対し、一定期間内に債権届出を行う旨を官報に公告し、知れたる債権者に対しては個別に催告をする必要があります。
(5) 特別清算の申立・特別清算開始命令
裁判所に対して特別清算の申立てをすると、裁判所は特別清算開始要件があるかどうかを審査し、
①清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること
②債務超過の疑いがあること
のいずれかの特別清算開始要件が認められる場合には、特別清算開始命令を出します。
特別清算開始命令によって債権者が会社の財産に対して行っていた強制執行や保全処分はその効力を失うことになります。
(6) 清算業務の遂行
特別清算開始命令と同時に、株主総会によって選任された清算人が特別清算手続きの清算人として就任することになります。
清算人は、債権額の確定、財産の現況調査、財産目録の作成、協定の策定、債権者集会の招集などの清算業務を行います。
(7) 協定案の作成と提出
株式会社が債務超過の場合には、債務の全部または一部の免除を受けたうえで、その残額を弁済することが必要になります。債務の弁済にあたっては、協定による方法と和解による方法の二つがあります。
協定による方法をとる場合には、清算人は、弁済金額、弁済期限、免除額などを記載した協定案を作成して、裁判所に提出します。なお、協定案を作成するにあたっては、債務の減免、期限の猶予その他の権利変更などについて債権者間で平等な内容としなければなりません。
(8) 債権者集会による協定案の決議または個別和解
協定による方法の場合には、協定案の提出後、裁判所の許可を得て債権者集会を招集します。そして、債権者に対して協定の申し出を行い、以下の要件を満たした場合には、協定が可決されます。
①出席した議決権者の過半数の同意
②議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意
他方、和解による方法の場合には、債権者集会での可決といった手続きは不要となり、裁判所の許可を得たうえで、債権者との間で個別に和解を締結します。和解による方法では、協定による方法と異なり、債権者ごとに異なる内容の和解をすることができます。
(9) 弁済、清算手続の終了
上記の協定または和解に従って、債権者への弁済を完了させた段階で、特別清算手続きは終結となります。特別清算手続き終結決定が確定すると、裁判所の職権で特別清算終結登記がなされて、株式会社は消滅します。
なお、債権者からの同意が得られず協定が否決された場合は、特別清算手続きは終了し、法人破産に移行することになります。
4.法人破産、特別清算などは弁護士へ相談を
業績が悪化して、資金繰りにも窮してきた場合には、廃業を検討する経営者の方も多いでしょう。
しかし、経営者自身が廃業しか方法がないと考えている場合であっても、コストカットや不採算部門の見直しなどによって事業の再建を図ることが可能な場合もあります。また、仮に廃業以外に途がないとしても、どのような手段によって廃業するかによって、取引先や顧客などに与える影響も大きく異なってきます。
そのため、廃業を検討している場合には、まずは、どのような手段が最適であるかについて、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士は、会社の再建や清算手続きについて豊富な知識とノウハウを有していますので、弁護士に相談をすることによって、最適な倒産手続きの方法をアドバイスしてもらうことができます。
また、実際に倒産手続きを進める場合でも、法的知識のない経営者だけでは、適切に手続きを進めていくことができず、債権者や従業員との間でトラブルが生じてしまう可能性もあります。弁護士に依頼をすることによって、債権者の対応や裁判所への申立てといった倒産手続きに関する一連の対応の多くを任せることができるというのも大きなメリットといえます。
倒産手続きを遂行するためには、ある程度会社に資産があることが必要になりますので、手元の資金をすべて使い尽くす前に早めに弁護士に相談をするようにしましょう。