代表者の自己破産について

法人とその代表者は、法的には別人格なので、法人が破産して債務ごと消滅しても、代表者にその責任がいくことは原則的にありません。

しかし、実際には法人破産と同時に代表者個人も自己破産するケースが多く見られます。

ここでは、代表者が法人破産に伴って行うことになる自己破産について解説していきます。

1.法人破産と代表者の自己破産の関係

(1) 自己破産とは?

自己破産は、裁判所が定める一定の基準を超える額の財産(住宅、高価な自動車、保険など)を処分・換価して債権者に分配し、残った借金について返済を免除してもらうという手続です。

自己破産をすることで、借金をなくし、新たな生活をスタートすることができます。

貸金業者やクレジットカード、住宅ローンなどの借金はもちろん、保証・肩代わりした借金も自己破産により免責されます。

(2) 法人破産により代表者が自己破産するケース

法人が破産した場合、以下のようなケースでは代表者の自己破産が引き起こされる可能性があります。

①代表者が法人の債務を保証し、個人の財産では弁済できない場合

典型的なパターンがこちらです。

法人が融資などを受ける際に代表者個人が連帯保証人となっている場合、会社が消滅しても連帯保証人の支払義務が継続します。
そのため、法人の債権者は、消滅した法人の代わりに連帯保証人である代表者へ支払いの請求を行います。

もし代表者が個人の財産で弁済できるのであれば、自己破産の必要はありません。
しかし、法人の多額の負債は現実的に個人の財産では支払いできないことが多いため、代表者も法人とともに破産を選択することになります。

なお、経営していた法人がなくなると、代表者は法人から得ていた収入を失ってしまいます。
その結果、分割払いも見込めず、個人再生や任意整理が認められることが難しいため、債務整理をするならば自己破産という選択肢しかなくなってしまう可能性が高いです。

②代表者が法人からお金を借りていた場合

法人破産では、その法人が持つ全ての財産がお金に換えられます。その財産には法人が持っている債権も含まれます。

もし、法人が法人代表者に対して債権を持っている場合、つまり、法人が法人代表者にお金を貸している場合は、破産管財人が法人代表者にそのお金の返済を求めます。

その借金が過大で支払いが困難であれば、代表者の自己破産に繋がる可能性があります。

2.自己破産による影響

(1) 代表者(破産者本人)への影響

自己破産をすると、滞納していた税金などの例外的に免除されないものを除き、全ての借金が免除されます。
これにより、借金から解放され、負債のない新たな生活をスタートすることができます。

その一方で、「自己破産をすると財産が処分される」という話を聞いたことがある方は多いと思います。

確かに、自己破産は債務者の財産を処分・換価して債権者に配当をした上で、残った借金を免除するという手続です。
債権者の不利益を抑えるために、価値のある財産については処分・換価・配当されてしまいます。

しかし、手持ちの財産が全て処分されるということはありません。例えば、生活必需品である家具家財は処分されませんし、現金も99万円以下ならば手元に残すことができます。
自己破産の目的は債務者の生活の再建なので、それに必要とされる最低限の財産は処分されることはありません。

マイホームや高価な車がなく、その他の大きな資産を持っていない方ならば、財産の処分もなく、自己破産が終わることもあります。

一方で、自己破産などの債務整理をしたことは、消費者金融や銀行、クレジット会社などが加入している信用情報機関に登録されます(俗に「ブラックリストに掲載される」と言います)。

このため、新規のクレジットカードを作ったり、家や車などの購入の際にローンを組んだりするために審査を受けようとしても、5~10年間は審査に通らないことになります。

    【自己破産後の会社設立も可能】
    自己破産後の会社設立については、法規上は可能になっています。ただ、実際に設立するとなると、上記のブラックリストにより資金調達が困難になるため、会社を興すのは現実的に困難です。
    自分で資金を蓄えて起業したり、親族を会社代表にしたり、公的支援を利用したりすることを計画的に考えましょう。
    [参考記事] 法人破産後の生活について

→自己破産とは?(泉総合法律事務所 債務整理特設サイト)
https://izumi-saimu.jp/jikohasan

(2) 代表者の家族への影響

では、法人の代表者の家族や親族に何らかの影響はあるのでしょうか?

まず、仮に社長個人が自己破産するに至っても、家族まで自己破産しなければならない理由はありません。

また、財産の処分の対象はあくまで「破産した人が持つ財産」に限られます

例えば、妻名義の生命保険や、息子が自分のバイト代で買った車などは処分されません。

ブラックリストへの影響も本人だけですので、例えば、代表者が自己破産したとしても、他の家族がクレジットカードを利用したり、ローンを組んだりすることに支障が生じることはありません。

しかし、家族が法人と何らかの関係がある場合は、法人破産の影響を直接受けてしまうでしょう。

例えば、家族が法人に勤務していて給与をもらっているのであれば、法人が消滅することで収入がなくなります。
家族や親族が会社の株主であれば、会社の消滅によって配当を受けられなくなるなどの影響もあるでしょう。

更に、代表者の持ち家が処分されてしまったならば、代表者名義の家に住んでいる家族は引っ越しを余儀なくされます。
自己破産で処分されるのは破産者の個人的な財産のみですが、家族がその財産を使用しながら暮らしていると、家族は自己破産の影響を受けやすくなります。

3.代表者の自己破産も弁護士へ

以上のように、法人破産により代表者やその家族に一定の影響はあります。
しかし、法人が抱える負債をそのままに苦しむよりも、少しでも早く借金問題を解決し、新しい生活をスタートすることを考えてみては如何でしょうか。

[参考記事] 法人破産後の生活について

法人破産と同時に自己破産した方が、費用と時間を節約できます。
法人破産・自己破産のお悩みは、泉総合法律事務所の無料相談をぜひご利用ください。

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