神奈川県の支店一覧

神奈川県の倒産事情

神奈川県は、日本で最も多くの人口を抱える市である横浜市に加え、川崎市と相模原市という3つの政令指定都市がある日本唯一の県です。
港湾部は貿易や工業で発展しているほか、古都鎌倉や小田原、温泉地箱根や湯河原などの観光地も多い、魅力あふれる場所でもあります。

2020年における神奈川県の企業倒産件数は、443件に留まりました。コロナ禍という未曾有の危機に晒された1年でしたが、蓋を開けてみれば倒産数は前年の523件よりも大きく減少しています。各企業の努力はもとより、新型コロナウィルス感染症対策で行われた行政側の支援策がうまく作用したなどの理由で、こういった改善が見られたと考えられます。

なお、本記事で扱う数字は負債総額1,000万円以上の倒産を対象に集計されたデータを元にした情報です。ご了承ください。

倒産による負債総額は471億8,600万円でした。前年比でマイナス37億5,900万円を記録しており、こちらもやや改善しています。

倒産の原因については、392件が「業績悪化」と答えています。次点で「他者倒産の余波」が14件でした。約9割が不況型倒産であったことが浮き彫りになっています。

倒産の内訳は、司法統計によると民事再生が5件、会社更生が0件でした。司法統計では法人と個人の破産の合計値しか記されないため、法人破産の件数は不明です。

しかし、民事再生や会社更生が少ないため、ほとんどの倒産が破産であったことが容易に推測できます。なお、法人と個人の破産については、トータル5,521件にのぼりました。

一方、同年に休業・廃業・解散した事業者(法人と個人事業主を含む)は、3,315件ありました。前年から約7.9%減り、2年連続の減少を見せています。

神奈川県は2017年以降、黒字状態で休廃業する事業者が過半数を占めています。また、休廃業した事業者の中で、代表者の年齢がわかっている事業者のうち、半数以上の代表者が70代以上でした。休廃業の原因は赤字経営によるものよりも、高齢化や資本に余裕がある状態での市場撤退が多くを占めているようです。

横浜地裁における法人破産の運用

神奈川県内で法人破産をする場合、横浜地裁か横浜地裁支部の裁判所に申立を行います。

法人破産手続の運用は各地の裁判所によって違う部分が多いです。
横浜地裁管内の裁判所では、どういった運用が行われているのでしょうか?

「小規模管財」制度がある

横浜地裁には小規模管財と呼ばれる簡易な破産手続があります。

これは東京地裁で始まった少額管財をベースとしたもので、裁判所に納める金額が通常の半額以下になり、手続も簡素かつ迅速なもので済む運用です。

法人破産には原則50万円以上のお金がかかるため、申立人の負担を軽くする目的で小規模管財制度が設けられています。これによって、破産手続で円満に法的整理をすることができます。

ただし小規模管財制度が適用されるには、弁護士に法人破産を依頼しているなどの条件を満たす必要があります。

神奈川県内の法人破産は弁護士へ

横浜地裁のホームページを見ても、破産に関する情報はあまり掲載されていません。個別に問い合わせる必要がありますし、必要書類の書式なども、取り寄せるか窓口へ行って入手する必要があります。

しかし弁護士に依頼すれば、その手間がかかりません。しかも小規模管財制度を利用できる可能性があるため、トータルコストを減らすことができます。

泉総合法律事務所は、神奈川県内各所に拠点を有し、企業倒産などの法的整理に多くの実績を持つ事務所です。法人経営にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

神奈川県内にある地方裁判所について

地方裁判所・簡易裁判所 住所・電話番号
横浜地方裁判所 住所 〒231-8502 神奈川県横浜市中区日本大通9
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横浜地方裁判所
川崎支部
住所 〒210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
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横浜地方裁判所
相模原支部
住所 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1
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横浜地方裁判所
横須賀支部
住所 〒238-8510 神奈川県横須賀市新港町1番地9
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横浜地方裁判所
小田原支部
住所 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9
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