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「清算人」は誰がなる?清算人の選任登記

会社の事業が行き詰まってしまい、これ以上事業を続けていくことが難しくなったため、会社を解散して清算の手続を行うというケースでは「清算人」の選定が必要です。

清算人は、清算業務という重要な任務を行わなければなりませんので、誰でもなることができるわけではなく、所定の方法に従って選任し、その登記を行わなければなりません。

今後、廃業を検討しているという方は、会社の解散に不可欠となる清算人の選任方法や登記について確認しておくことが大切です。

1.清算人とは?

会社が解散をすると、その会社の事業活動は終了し、財産の整理を行うという目的の範囲内でのみ存続する清算会社になります。

会社の解散によって取締役は退任しますが、そのままでは、清算会社の清算業務を行うことができる人がいなくなってしまいます。

そのため、取締役に代わり清算人を選任し、清算人が会社の清算業務を行うことになります。

(1) 清算人が選任される倒産手続

会社の倒産手続には、大きく分けて清算型再生型があります。

清算型の倒産手続とは、会社の財産をすべて清算して、債務の弁済を行い、最終的に会社を消滅させることを目的とした手続です。「破産」と「特別清算」という手続があります。

再生型の倒産手続とは、債務を圧縮することによって事業の継続を可能にする手続です。清算型とは異なり、手続後も会社は存続することになります。「会社更生」と「民事再生」という手続があります。

このような倒産手続のうち、清算人が選任されるのは、清算型の「特別清算」です。
「破産」においても会社の財産を換価処分する業務を行う人を選任する必要がありますが、破産では「破産管財人」という人が裁判所より選任されます。

[参考記事] 特別清算の手続・流れ|破産との違いをわかりやすく解説

(2) 清算人の業務内容

清算人の行う業務として、会社法では以下の3つを定めています。

①現務の結了

現務の結了とは、会社解散時においてまだ終わっていない業務がある場合にその業務を終わらせることをいいます。

会社解散後の清算会社は、財産の整理を行うという目的の範囲内でのみ存続する会社ですので、これまでのような新規の取引を行うことはできません。

清算人は、既存の契約の履行・解約や在庫の売却などを行い会社の業務を終了させていくことになります。

②債権の取り立ておよび債務の弁済

清算手続では、会社の財産を換価し、それを債権者への弁済にまわしていく必要があります。

そのため清算人は、残余財産の分配のために会社の保有する財産を売却したり、売掛金などがある場合には取り立てを行ったりします。

③残余財産の分配

債権の取り立てや会社財産の換価を終えたら、清算人は、債務の弁済と残余財産の分配の手続を行います。

債権者に債務の弁済を行ったうえでなお財産が残る場合には、株主に分配を行います。

2.清算人の選任登記の流れ

清算人の選任登記を行う場合には、以下のような流れで進めます。

(1) 清算人の選任

選任登記を行う前提として、当然ながら清算人の選任が必要です。
清算人の選任には、以下のような方法があります。

①定款の規定による選任

会社の定款で、清算人になる人や選任方法についての規定がある場合には、その規定にしたがって清算人を選任します。

なお、定款に清算人の定めがあったとしても、当該人物が清算人に就任することを承諾する必要があります。

②株主総会決議による選任

清算人は、株主総会決議によって選任することができます。一般的には、会社の解散決議をする株主総会において、清算人の選任も同時に行います。

なお、清算人の選任は、株主総会の普通決議で足ります(一方、会社の解散決議は、株主総会の特別決議によらなければならないとされています)。

株主総会決議によって清算人を選任する場合でも、清算人に選任された本人の就任承諾が必要となります。

③取締役が就任

上記の①および②によって清算人が決まらない場合には、それまでの取締役が清算人に就任します。これを「法定清算人」といいます。

④裁判所による選任

取締役がすべて死亡している、業務の遂行が困難など、法定清算人になることができる取締役がいない場合には、利害関係人が裁判所に清算人選任の申立てを行い、裁判所が清算人を選任します。

(2) 清算人の選任登記

清算人が選任されたら、清算人の選任登記を行います(通常は、会社の解散登記と同時に行います)。
清算人の選任登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局で、会社の解散から2週間以内に登記申請をしなければなりません。

期限内に登記申請を行わなかった場合には、100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますので注意が必要です(会社法976条1号)。

なお、登記申請を怠ったからといって、清算人選任の効力が無効になるわけではありません。
しかし、清算人として業務を行っていく際には、自らが清算人であることを証明しなければならない場面もあります。登記をしていなければ清算人であることを証明することができず、業務の遂行に困難が生じることもあります。

そのため、清算人に選任された場合には、期限内に必ず登記申請を行うようにしましょう。

3.登記の必要書類と費用

清算人の選任登記申請に必要となる書類と費用は、以下のとおりです。

(1) 必要書類

会社の解散および清算人の選任登記申請を行うためには、以下の書類が必要になります。

①登記申請書

法務局に定型書式がありますのでそれを利用するか、ホームページ上からダウンロードして利用することもできます。
ご自身で作成することが難しい場合には、司法書士などの専門家に依頼することもできます。

②定款

清算人に関する定めがあるかどうかを確認するために必要となります。

③株主総会議事録

株主総会決議によって清算人を選任した場合には、当該株主総会の議事録が必要となります。株主総会議事録には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 株主総会が開催された日時および場所
  • 株主総会の議事の経過の要領およびその結果
  • 株主総会において述べられた意見または発言があるときは、その意見または発言の内容の概要
  • 株主総会に出席した役員などの氏名
  • 株主総会に議長が存するときはその氏名
  • 議事録作成にかかる職務を行った取締役の氏名

④清算人の就任承諾書

定款で定められた人が清算人になる場合や株主総会決議で清算人が選任された場合には、清算人になる人の就任承諾書が必要となります。

他方、取締役が清算人になる場合や裁判所によって清算人が選任された場合には、就任承諾書は不要です。

⑤株主リスト

株主総会決議によって解散をする場合には、株主リストが必要となります。

株主リストには、議決権数の上位10人の株主または議決権割合が3分の2に達するまでの株主のうちいずれか少ない方の氏名、名称、住所、議決権数、議決権割合、株式数を記載します。

⑥印鑑届出書

会社の解散によって従来の取締役は退任し、清算人が会社を代表することになります。そのため、会社の代表者が変更になることから、清算人を印鑑提出者として新たに印鑑届出書を提出する必要があります。

印鑑については、従来の会社で使用していた印鑑をそのまま使うこともできます。

(2) 費用

登記申請をする際には、法務局に登録免許税を納める必要があります。

会社の清算手続を行う場合には、登録免許税として以下の費用がかかります。

  • 解散登記申請:30,000万円
  • 清算人選任登記申請:9,000円
  • 清算結了の登記申請:2,000円

なお、登記申請を司法書士などの専門家に依頼をした場合には、専門家に支払う報酬も別途必要となります。

4.まとめ

法人破産手続では、会社財産の管理処分権は破産管財人に移ってしまいます。しかし、破産管財人は会社とは無関係な者でしょう。
特別清算の場合には、裁判所ではなく会社が選任した清算人が会社財産の管理処分を行うことができるのが大きなメリットです。

清算人の選任後は、清算人の選任登記申請を行う必要がありますので、忘れずに手続を行うようにしましょう。

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