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代表者の破産

会社が破産したら代表者はどうなる?個人資産の扱いなど

会社の経営がうまくいかず、支払不能や債務超過に陥った場合、法人破産を選択せざるを得ないケースもあります。

法人破産をすることになった場合、代表者の方が懸念されるのは、「自分が持っている個人資産も没収されてしまうのか」「今後の生活はどうなるのか」という点ではないでしょうか。

代表者の個人資産が無事に済むかどうかは、法人形態や経営者保証の有無によってケースバイケースです。弁護士にご相談いただき、ご自身のケースでどのような結論になるかをご確認ください。

今回は、会社が破産した場合に、代表者の個人資産はどうなるか、代表者も自己破産しなければならないのかという点について解説します。

1.法人破産の法的効果

法人破産は、債務の支払いが困難となった法人を救済するための債務整理手続きです。

法人破産をすると、会社の財産がすべて換価・処分された後、債権者に対する配当が行われます。その後、会社は清算され、最終的に法人格が消滅します。会社自体が消滅するため、配当後に残った債務の支払義務もなくなります。

会社自体はなくなりますが、代表者は事業上の債務から解放され、取り立てに悩まされることもなくなります。ゼロから事業を起こすなどして、再スタートを切ることが可能です。

このような法人破産に伴い、代表者の個人資産も没収されてしまうというイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、必ずしもそうとは限りません。

法人である会社と、個人である代表者は、法律上別の人格とされています。会社の株式(持分)の100%を代表者が有する「1人会社」であっても同様です。

確かに、会社の債務をオーナー株主(社員)である代表者が負担しなければならないケースもたしかに存在します。その場合は、会社の債務は高額なことが多いので、結果的に代表者も自己破産を余儀なくされる可能性が高いです。

しかし、実際に代表者が会社の債務を負担する(その結果、自己破産に追い込まれる)かどうかは、次の項目で解説するように、会社の形態や経営者保証の有無によって結論が左右されます。

2.法人破産に伴い代表者が自己破産となるケース

会社と代表者は別人格であるものの、会社の債務を代表者が負担しなければならないケースもあります。

具体的には、代表者が無限責任社員の場合と、代表者が会社の債務を保証している場合に、会社の債務を負担せざるを得なくなり、自己破産に追い込まれる可能性が高いので注意が必要です。

(1) 代表者が無限責任社員(合名会社・合資会社)

株式会社・合同会社において採用されている「間接有限責任」と対になる概念が「直接無限責任」です。
直接無限責任とは、会社に債務不履行が発生し、さらに会社財産をもって債務を完済できなかった場合、社員が債務全額を支払う義務を負うことをいいます。

直接無限責任を負っている社員を「無限責任社員」といいます。無限責任社員は、その立場上、民法上の「(連帯保証人ではない)保証人」と同等の責任を自動的に負担している状態です。

合名会社の社員は、全員が無限責任社員とされています(会社法5762項)。また、合資会社の社員は、その一部が無限責任社員とされています(同条3項)。

もし代表者が合名会社または合資会社の無限責任社員であれば、会社が法人破産した場合、会社の債務を個人資産から支払わなければなりません。

(2) 代表者が会社の債務を連帯保証している

会社が金融機関から融資を受ける際には、代表者が会社の債務を連帯保証することを求められるケースがあります。これを一般に「経営者保証」と呼んでいます。

経営者保証が求められるのは、代表者に対して、きちんと会社の経営にコミットして、会社の債務支払いを滞らせないように努めることを促すためです。

経営者保証により、代表者が会社の連帯保証人になっている場合、会社が法人破産した際には、代表者が会社の債務全額を支払う義務を負います。

またそれ以前に、仮に法人破産に至らずとも、会社の債務が期限どおりに支払われなかった時点で、会社債権者は代表者に対して、直ちに債務全額の支払いを請求することが可能です。

その結果、最終的に代表者も自己破産に追い込まれてしまう可能性が高いので注意しましょう。

3.代表者が自己破産した場合の個人資産

自己破産をした場合、「財産を没収されてしまう」というイメージを強くお持ちの方が多いかと思います。
実際に、代表者が自己破産せざるを得なくなった場合、所有する個人資産の一部は処分されてしまうことになるでしょう。

しかし、自己破産をする場合でも、代表者が所有するすべての個人資産が処分されてしまうわけではありません。
自由財産」と呼ばれる財産については、自己破産手続きによって処分されず、手元に残しておくことができます。

(1) 自由財産とは?

自由財産とは、破産手続きによる換価・処分の対象外となる、債務者所有財産のことです。

自己破産をした債務者の財産を全て換価・処分してしまうと、その後の生活が成り立たなくなってしまう可能性が高いです。少なくとも、生活に必要な最低限の財産については、債務者による所有を許すべきでしょう。

そこで破産法では、換価・処分の対象を、破産手続開始決定時点で債務者が所有する財産の一部に限定して、債務者の生活保障を図っています。
それ以外の自由財産については、債務者が引き続き生活を送っていくための資産として、手元に残しておくことができるのです。

(2) 自由財産に当たる財産の例

自由財産に当たるのは、以下のいずれかに当たる債務者所有の財産です。

①新得財産(破産法341項)

破産手続開始決定がなされて以降に債務者が取得した財産は、すべて自由財産に該当します。

99万円以下の現金(同条31号)

自己破産後の債務者の生活保障の観点から、99万円以下の現金については、自由財産として債務者の手元に残しておくことができます。

③差押禁止財産(同項2号)

債務者の生活保障や、経済的更生を促進する観点から、一定の動産や債権については、強制執行手続きにおける差押えが禁止されています(民事執行法131条、1521項など)。

差押禁止財産については、破産手続きにおいても、自由財産として換価・処分の対象外となります。

④拡張された自由財産(同条4項)

裁判所は、債務者の申立てまたは職権により、以下の要素を考慮したうえで、自由財産の範囲を拡張することが認められています。

  • 破産者の生活の状況
  • 破産手続開始時点において、破産者が有していた自由財産の種類および額
  • 破産者が収入を得る見込み など

自由財産の拡張を認めるかどうかは、純粋に裁判所の判断に委ねられています。そのため、どのような財産が対象となるかについてはケースバイケースですが、裁判所によっては、ある程度画一的な拡張基準を定めていることもあります。

たとえば東京地裁では、以下の財産については原則として、自由財産の拡張を認める運用がなされています。

  • 総額20万円以下の預貯金
  • 見込み総額20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 処分見込み額が20万円以下の自動車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 退職金債権の8分の7相当額(退職金額が160万円以下の場合は全額)
  • 家財道具

裁判所の自由財産の拡張を認めてもらうためには、その財産が自己破産後の生活に必要不可欠である旨を、説得的に示すことが大切です。

4.代表者が自己破産した場合のその後の生活

法人破産に伴って自己破産に追い込まれた場合、「その後の生活を維持していけるのか」「事業者として再起することは可能なのか」といった点を不安に感じる会社経営者の方も多いかと思います。

たしかに多少の制約は生じるものの、自己破産後の生活を維持することも、事業者として再起することも、やり方次第では十分に可能です。

(1) 最低限の生活費は確保できる

前述のとおり、仮に代表者が自己破産に追い込まれても、自由財産を手元に残しておくことはできます。

しばらくはグレードを落とした生活を余儀なくされるかもしれませんが、生活が成り立たなくなることを心配する必要はないでしょう。

(2) 新たに事業を起こすことも可能

自己破産をしたからといって、新たに事業を起こすことが禁止されるわけではありません。個人事業を開業することも可能ですし、法人の代表者に就任することもできます。

会社がなくなることによって、これまでの取引先の一部は離れていってしまうかもしれません。しかし、新たに事業を始めた際には、再び既存の取引先とのネットワークが生きてくるでしょう。

法人破産・自己破産を経験したとしても、立ち上がって事業者としての成功を得る道は十分に残されています。
そのため、業績不振となった会社を、法人破産により一度清算して再スタートを切ることも、前向きに検討する価値があるでしょう。

(3) 信用情報に傷がつく点には要注意

法人代表者が自己破産をした場合に、気を付けなければならない最大のポイントは、信用情報に傷がついてしまう点です。

自己破産をすると、個人信用情報機関のデータベースに510年間、自己破産の事実が「事故情報」として登録されてしまいます。このことを、俗に「ブラックリスト入り」と呼んでいます。

ブラックリスト入りしている期間中は、原則として資金の借り入れや、クレジットカードの利用ができなくなります。したがって、借り入れを利用してレバレッジをかけた事業投資を行うことは難しくなるでしょう。

ブラックリスト入りした状態で事業を成功させるには、元手が少なくても回っていくようなビジネスモデルを再構築する必要があります。

5.法人破産は弁護士に相談を

会社が債務不履行を起こした場合や、債務超過が慢性化している場合には、早急に債務整理を検討する必要があります。

法人破産に限らず、民事再生や私的整理など別の選択肢も存在します。弁護士にご相談いただき、各手続きのメリット・デメリットを比較したうえで、ご状況に合った適切な手続きをご選択ください。

実際に法人破産を決断される場合には、弁護士にご相談いただければ、必要な手続きの大部分を代理いたします。また、代表者個人の方の自己破産についても、法人破産と併せてご相談を承ります。

会社の債務支払いに悩まされ、大きなストレスを感じている場合には、躊躇わずに法人破産・自己破産について弁護士にご相談ください。

スムーズな破産手続きの完了を目指して、依頼者の一日も早い再スタートを弁護士がサポートいたします。

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