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再建型の倒産

民事再生のメリット・デメリット|社員はどうなる?

経営状態が悪化して多額の負債を抱える会社であっても、将来的に営業黒字が見込める場合には、民事再生手続きを利用することによって、会社の再建を図ることができます。

会社の再建を目指す経営者の方は、民事再生の利用を検討することになりますが、民事再生には、さまざまメリットとデメリットがありますので、それらを十分に理解したうえで行う必要があります。

今回は、民事再生手続きの利用を検討中の方に向けて、民事再生のメリットとデメリットについてわかりやすく解説します。

1.民事再生とは

民事再生とは、経営状態が悪化した会社が債務の減免を受けたり、弁済期を猶予してもらったりして、事業を継続した状態で会社の立て直しを図ることができる法律上の手続きです。

裁判所を利用する倒産手続きには、民事再生以外にも「破産」というものがあります。

破産手続は、会社の資産を換価処分して、最終的に会社を消滅させる清算型の倒産手続きであるのに対して、民事再生は、会社の資産を維持したまま、事業を継続することによって債権者への弁済を行う再建型の倒産手続きという違いがあります。

民事再生に関する詳しい内容について、以下の記事をご参照ください。

[参考記事] 民事再生とは|手続きの流れ

2.民事再生のメリット

民事再生手続きを利用することで、以下のようなメリットがあります。

(1) 経営権を残すことができる

民事再生手続きは、再建型の倒産手続きですので、会社の事業を継続しながら、会社の再建を図ることができます。

そして、同様の再建型の倒産手続きである会社更生では、経営陣の交代が必要となりますが、民事再生では経営陣を交代することなく会社の経営を続けることができるというメリットがあります。

事業内容に精通した経営者が退任してしまうと会社の再建を図ることが困難になることもありますので、現経営陣に会社再建の意欲がある場合には、経営権を残すことができるというのは民事再生の大きなメリットといえます。

(2) 債務の減免と弁済猶予(法人が消滅しない)

民事再生では、裁判所によって認可された再生計画に従って債務の弁済を行っていくことになります。

再生計画案の策定にあたっては、主に債務の免除額や免除後の債務の弁済方法を決めることになりますが、この再生計画案は、再生債務者である会社が策定します。債権者の平等を害しない内容であれば、会社が自由に再生計画案を作成することができます。

このように、債務の減免と弁済猶予を受けることによって、事業を継続することができるということが民事再生のメリットです。

ただし、再生計画案の可決には、債権者の同意が必要になりますので、債権者の納得が得られるような免除率と弁済方法を定める必要があります。

(3) 企業イメージや信頼の低下が破産よりも少ない

民事再生手続きを利用すると経営状態が悪化したことを取引先や顧客に知られることになりますので、企業イメージや信頼の低下という事態が生じる可能性があります。

しかし、同様の倒産手続きである破産と異なり、民事再生は、事業を継続しながら再建を行う手続きですので、破産よりも企業イメージや信頼の低下を抑えることができます。

裁判所から再生計画の認可を受けることができれば、将来的に再建が可能な会社であるという印象を与えることができますので、それによってイメージの回復を図ることができるでしょう。

(4) 社員を残すことができる

再建型の倒産手続きである民事再生では、事業の継続が前提となりますので、事業の継続に必要となる社員を会社に残したまま手続きを進めることができます。

もっとも、経営状態の悪化を解消するために、人件費の削減が必要となった場合には、整理解雇などによって一部の社員を解雇することもあります。

会社としては、できる限り解雇とならないようにするために、希望退職や、関連企業への出向・転籍といった雇用調整手続きを行うなどして、解雇回避に向けた努力を行うことが必要となります。

3.民事再生のデメリット

民事再生手続きを利用することで、以下のようなデメリットが生じます。

(1) 担保権が実行されてしまう可能性がある

民事再生手続きを利用したとしても、債権者からの担保権の行使を防ぐことができません。そのため、事業継続にあたって重要な財産に担保権が設定されている場合には、債権者による担保権の実行によって事業継続が困難になるおそれがあります。

このような事態を回避するためには、担保権者との間で弁済協定を締結しておくなどの対応が必要になります。

(2) 認可後も返済が続く

民事再生手続きを利用したとしても債務のすべてが免除されるわけではありませんので、認可された再生計画に従って、弁済の履行をしていかなければなりません。

弁済期間については、法律上は、再生計画認可決定確定日から10年を超えない期間とされていますので、再生計画の認可後も長期間にわたって返済を続けていかなければなりません

(3) 予納金の負担が大きい

民事再生の申立てをするにあたっては、裁判所に予納金の納付が必要となります。予納金の金額は、会社の負債総額に応じて変わってきますが、200万円から1300万円程度の予納金が必要になります。

このように、再生手続きを利用するにあたっては、ある程度まとまった資金が必要になるのです。

経営状態が悪化しており、手元に資金がないという場合には、民事再生手続きを利用することができませんので、そのような状態になる前に早めに弁護士に相談をすることが大切です。

4.民事再生が好ましいケース

民事再生の利用が好ましいケースとしては、以下のものが挙げられます。

(1) 経営者に事業継続能力がある

民事再生手続きは、事業の継続を前提とした再建型の手続きになります。会社更生のように経営陣の交代を伴いませんので、基本的には、既存の経営陣が経営を続けることになります。

そのため、経営者に事業継続能力がない場合には、民事再生の利用は困難となります。たとえば、経営者が高齢であり後継者がいないというケースや経営者に事業継続の意欲がないというケースでは会社の再建は困難といえるでしょう。

(2) 資金繰りに余裕がある

民事再生の申立てと同時に裁判所から保全処分の決定がなされます。保全処分の決定によって債権者による個別執行を防止することができますのである程度の資産は確保することができます。

しかし、民事再生申立後は融資を受けることが困難になりますので、手元の資金だけで事業継続に必要な支払いを確保しなければなりません。また、民事再生の申立てにあたっては予納金の支払いが必要となりますので、そのための資金も残しておかなければなりません。

このように手元資金が枯渇している状態では、民事再生を利用することは難しいといえますので、ある程度資金繰りに余裕があることが必要となります。そのため、資金面で援助を申し出てくれるスポンサーがいるようなケースでは、民事再生の手続きが好ましいケースといえるでしょう。

(3) 将来的に収益性がある事業である

民事再生手続きを利用するためには、当該会社の事業が、将来的に営業黒字が見込める事業であることが必要となります。

収益性がなく将来も赤字の解消の見込がないという場合には、そもそも再生計画の認可を受けること自体が困難ですし、仮に認可を受けたとしても再生計画に従って履行を継続していくことは難しいといえるでしょう。

(4) 債権者の協力と理解が得られる

民事再生手続きを行うためには、再生計画案に債権者が同意してくれることが必要になります。

債権の大幅なカットを求められることになると、当然、反発する債権者も出てきますので、そのような債権者の協力と理解が得られることが民事再生を成功させるためのポイントとなります。

5.民事再生を検討の場合は弁護士に相談を

民事再生は、現経営陣がそのまま経営を継続しながら会社の再建を図ることができるという非常に魅力的な手続きです。

しかし、その手続きを行うにあたっては、債権者との交渉や調整、スポンサーの選定といった専門的な知識が必要となります。また、債権者の協力と理解を得るためには、今後の事業内容や収益性を踏まえた上で、公正かつ適正な再生計画案を策定することが必要になります。

このような手続きを適切に行うためには、専門家である弁護士のサポートが必要不可欠となります。弁護士に相談をすることによって、民事再生を利用することができるケースであるかを判断してもらうことができます。

また、民事再生の利用が適しているというケースであれば、債権者との対応から民事再生の申立てまですべての手続きを弁護士がサポートしてくれますので、安心して任せることができます。

民事再生の手続きをご検討中の方は、弁護士までどうぞお早めにご相談ください。

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