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代表者の破産

会社が破産したら連帯保証人は要注意!代表者が負う法律上の義務

会社の経営が行き詰まり、借金などの債務を支払えなくなった場合、法人破産を選択せざるを得ないケースもあります。

代表者が会社の債務を連帯保証している場合、会社が法人破産をすると、代表者が会社の債務を支払わなければなりません。

その場合、会社とともに代表者も自己破産を余儀なくされる可能性があるので、法人破産を申し立てる前に十分な検討を行いましょう。

この記事では、会社が破産した場合に、連帯保証人である代表者が負うべき法律上の義務について解説します。

1.会社破産した場合の代表者の債務支払い義務

まずは基本的な点として、会社が破産した場合において、代表者が会社の債務を支払う必要があるのかどうかにつき、一般論を確認しておきましょう。

(1) 原則として直接責任を負うことはない

いわゆる「1人会社」や、小規模な家族経営の同族会社の場合は、個人事業の延長線上で会社の事業を行っているという意識が強いケースもあろうかと思います。

しかし法的には、会社と代表者は別人格であるため、会社の債務を当然に代表者が負うべきとされるわけではありません

このとき重要となるのが、「直接無限責任」と「間接有限責任」という2つの考え方です。

直接無限責任」は、会社の債務不履行が生じた場合に、その責任を社員(株主)が無制限に直接負担することを意味します。
直接無限責任が適用されるのは、合名会社の社員全員と、合資会社の一部の社員です(合資会社の社員の一部は有限責任社員とされているため、出資の価額の限度でのみ、会社の債務を弁済する義務を負います)。

これに対して「間接有限責任」は、会社に債務不履行が生じたとしても、社員(株主)は出資の限度でしか責任を負わないことを意味します。
間接有限責任が適用されるのは、合同会社の社員全員、および株式会社の株主です。

多くの会社は、合同会社または株式会社の形態をとっているかと思います。
その場合、代表者が会社のオーナー(社員・株主)であっても、会社が支払えなくなった債務を支払う法律上の義務はありません。

(2) 代表者が連帯保証人の場合、債権者から請求を受ける

会社が金融機関から融資を受ける場合などには、代表者が会社の債務を連帯保証することを求められることがあります(経営者保証)。

間接有限責任のみを負担する代表者(オーナー)であっても、会社の債務を連帯保証している場合には、債務不履行が発生した際、会社の債務を支払う義務を負うので注意が必要です。

[参考記事] 会社が破産した場合、役員(経営者)は責任を負うか?

2.連帯保証人が会社債権者に対して負う義務

連帯保証人は、会社債権者に対して、会社の債務を連帯して支払う義務を負っています。

それでは、いついかなるタイミングで、連帯保証人は会社の債務を支払わなければならないのでしょうか。

また、連帯保証人は会社債権者に対して、何か反論することはできるのでしょうか。

(1) 債務不履行の発生時点で全額を弁済

会社の債務が支払われなかった場合、法的に「債務不履行」の状態となります。
この時点で、連帯保証人は会社債権者に対して、債務全額を支払わなければなりません

会社が法人破産を弁護士に依頼した場合、弁護士が債権者に対して受任通知を発送し、それ以降は取り立てがストップします。また、破産手続きが開始されると、会社債権者は会社に対して、強制執行などの手続きをとることができなくなります。

しかし、会社に対する取り立て停止などの効果は、代表者個人には及びません。そのため、連帯保証人である代表者は、否応なく会社債権者から請求を受けてしまうことになるでしょう。

なお、金融機関からの借金などには、支払期日までは返済しなくてもよいという「期限の利益」が存在します。
弁済期が到来していない債務に係る期限の利益は、軽微な債務不履行が生じた程度の段階では、そのまま維持されることが多いです。

しかし、23か月程度債務不履行が続いた場合、弁済期未到来の債務についても期限の利益が失われ、将来分を含めて債務全額の支払いが義務付けられます。

(2) 連帯保証人の義務

連帯保証人には、通常の保証人とは異なり、以下の3つの抗弁・利益が認められていません

そのため、通常の保証人よりも、連帯保証人の責任は重くなっています。

①催告の抗弁

債権者が保証人に対して債務の履行を請求した際、まずは主たる債務者に催告すべき旨を請求できる権利です(民法452条)。

連帯保証人には、催告の抗弁が認められていません(民法454条)。したがって、会社債権者から不履行となった債務の支払いを請求された場合、直ちに支払わなければなりません

②検索の抗弁

保証人が、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ強制執行が容易であることを証明して、先に主たる債務者に対して強制執行を行うべき旨を主張できる権利です(民法453条)。

連帯保証人には、検索の抗弁が認められていません(民法454条)。したがって、会社債権者が債務名義に基づき強制執行を申し立てた場合には、会社に財産が残っていても、連帯保証人の財産が換価・処分されてしまいます。

③分別の利益

他に保証人がいる場合に、自らの負担割合の限度でしか保証債務を支払わないと主張できる利益です(民法456条、427条)。

連帯保証人には、分別の利益が認められていません。したがって、他に保証人がいる場合であっても、会社債権者から債務全額の支払いを請求された場合には、応じなければなりません。

3.連帯保証人も自己破産を余儀なくされる可能性

会社の債務は巨額に及ぶことも多く、連帯保証人である代表者が全額を支払い切れることは稀です。

もし連帯保証人である代表者が、会社の債務全額を支払えない場合、最終的には自己破産の選択を余儀なくされてしまいます。

(1) 自己破産によるデメリット

代表者が自己破産に追い込まれた場合に生じる主なデメリットは、以下のとおりです。

①財産が処分されてしまう

自己破産は、債務者の財産を処分し、債権者に配当するのと引き換えに、残った債務を免責する手続きです。

たとえば土地・建物や車など、価値ある財産を所有している場合には、自己破産手続きの中で処分されてしまいます。

②一部の職業について資格制限が発生する

弁護士・税理士などの士業や、警備員などの一部の職業では、自己破産手続きが行われている間に資格制限が発生します。

資格制限の対象となる職業に就いている場合は、仕事に支障が生じるおそれがあるので注意が必要です。

③個人信用情報機関に事故情報が登録される

自己破産をすると、個人信用情報機関のデータベースに事故情報が登録されます。

登録期間は5年または10年で、信用情報機関によって異なります。

その間、金融機関からの融資を受けられない、クレジットカードを利用できないなどの不便を被ってしまいます。

(2) 自己破産後も生活資金は確保できる

自己破産手続きでは、債務者が所有する財産は処分されてしまうのが原則ですが、手元に残しておける財産(自由財産)も存在します。
そのため、自己破産後に生活していくための資金を確保することは可能なので、心配する必要はありません。

自己破産手続きの中で処分されない自由財産は、以下のとおりです。

①新得財産(破産法341項)

破産手続開始の決定以降に債務者が取得した財産は、破産手続きによる換価・処分の対象外です。

99万円以下の現金(同条31号)

債務者の生活資金を確保するため、99万円以下の現金は、破産手続きによる換価・処分の対象外とされています。

③差押禁止財産(同項2号)

債務者の生活保障の観点から、強制執行手続きにおける差押えが禁止されている財産(差押禁止債権・差押禁止動産。民事執行法131条、1521項など)については、破産手続きにおいても、換価・処分の対象外とされています。。

④拡張された自由財産(破産法344項)

裁判所が、債務者の申立てまたは職権により、自由財産の範囲を拡張することがあります。

自由財産の拡張は、裁判所が以下の要素を総合的に考慮したうえで行います。

  • 破産者の生活の状況
  • 破産手続開始時点において、破産者が有していた自由財産の種類および額
  • 破産者が収入を得る見込み など

自由財産の拡張が認められる財産の範囲等はケースバイケースで異なりますが、裁判所によっては、一定の拡張基準が設けられています。

たとえば東京地裁の運用では、以下の財産については原則として、自由財産の拡張が認められます。

  • 総額20万円以下の預貯金
  • 見込み総額20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 処分見込み額が20万円以下の自動車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 退職金債権の8分の7相当額(退職金額が160万円以下の場合は、全額)
  • 家財道具
[参考記事] 会社が破産したら代表者はどうなる?個人資産の扱いなど

(3) 自己破産後に再度起業することも可能

自己破産を申し立て、破産手続開始の決定を受けた場合、就任中の会社役員はすべて退任しなければなりません(民法6532号)。

しかし、その後再び選任されれば、会社役員に復帰することができます。また、自分で会社を起業して代表取締役等に就任することも、問題なく可能です。

ご自身の経営する会社について法人破産を申し立て、その結果としてご自身も自己破産に追い込まれたとしても、その後経営者として再起できる可能性は残されています。

会社の事業に行き詰まった場合は、法人破産によって一度事業をリセットして、態勢を立て直して再起を図ることを検討してはいかがでしょうか。

4.法人破産と自己破産は同時に弁護士へ相談可能

会社の法人破産と代表者の自己破産を並行して進めるのは、非常に手間のかかる作業です。

弁護士にご相談いただければ、法人破産と自己破産の手続きを一括してご依頼いただけます。煩雑な法人破産・自己破産の手続きを弁護士に一任することで、生活の再建や事業の再構築に注力していただくことが可能です。

会社の債務の支払いが困難となり、対処法にお困りの方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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