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法人破産の重要知識

会社・法人の廃業|解散・清算手続き

企業の経営者の方や個人事業主の方の中には、現在、あるいは近い将来、さまざまな理由で廃業をお考えになっている方もいらっしゃると思います。

ここでは、廃業とはどのようなもので、どのような手続きにより行うものなのかをご説明します。

なお、広い意味での「廃業」とは、理由や原因を問わず「事業をやめる」こと全般を意味します。
そして特に、経営が成り立っている状況で自主的に事業をやめるケースを、自主廃業と言います(狭い意味での廃業)。

他方、債務超過や資金繰りの行き詰まりなどによりやめざるを得ない状況に追い込まれてやめるケースは「倒産」と言い、狭い意味での廃業とは区別することが多いです。

1.廃業の理由

廃業の主な理由には以下のようなものがあります。

(1) 後継者不在

現在の事業に収益力や将来成長する見込みのある企業や事業者であっても、後継者が不在であるために、現経営者の引退とともに廃業するケースがあります。

(2) M&A、事業承継

現在の経営者が引退するにあたり、それまでの事業を他の企業や後継者に引き継ぐ場合、受け継がせた後に元の企業や事業者は廃業することになります。

(3) 事業や業界の先行きへの不安

現在のところ経営が成り立っていても、自社の事業や業界全体が先細りの状態で、このまま経営を続ければ業績が悪化することが予想されるといったケースでは、倒産に陥る前の段階で経営者が自主的に廃業を選択することがあります。

まだ余力があるうちに廃業すれば、負債の弁済、株主やオーナー経営者への残余財産の分配、取引先や従業員への対応などを円滑に行うことが可能になり、円満な廃業が実現できます。

(4) 赤字経営、債務超過

赤字が続き、負債が資産を上回る状態(債務超過)が慢性化すると、信用力が低下し、資金調達や取引継続が困難となっていきます。

直ちに支払不能になって倒産するわけでなくても、事業を続ければ続けるほど状況が悪化する状態と言えますので、金融機関や他の企業からの支援や経営再建の具体的な方策の目途が立たないようであれば、廃業を選択するのが得策と言える場合があります。

(5) 支払不能(資金ショート)

手元資金が枯渇して支払い期限までに支払いができないことになれば、それ以上取引を続けることは困難となります。

取引先や金融機関にリスケジュールを依頼するなどして踏みとどまるということもあり得ますが、根本的な経営の改善がなければ、いずれ倒産に直結する支払不能状態に陥ることになります。

特に6か月以内に手形の不渡りを2度生じさせると、銀行取引停止処分となり、借入や当座預金による取引が2年間できなくなることから、廃業せざるを得ないことになります。

[参考記事] 約束手形が不渡りになった場合のリスクと回避方法

2.会社の廃業手続き

会社の場合、廃業の際の具体的な手続きはいくつかあります。
どのような廃業の手続きをとるのかは、債務を完済できるかどうかで大きく二つに分けられます。

債務を完済できる状態で自主的に廃業する場合には、会社(現経営者)自身の管理のもとで解散・清算(通常清算)の手続きが行われます。

他方、債務を完済することができない場合には、破産や特別清算といった裁判所の関与による法的整理の手続きを選択することになります。

(1) 解散・清算(通常清算)の場合

株式会社の通常清算の場合、解散・清算の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)による解散決議
  2. 清算人の選任
  3. 清算人就任登記、解散登記
  4. 解散の通知、公告
  5. 会社財産の現況調査
  6. 現務の結了、財産の換価・分配・処分
  7. 決算報告承認総会の招集、開催
  8. 清算結了登記

このほか、解散確定申告及び清算確定申告などといった税務上の手続きが必要です。
また、テナント物件の解約や従業員の解雇なども適切な時期に行う必要があります。

なお、清算中の会社が清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情または債務超過の疑いがある場合には、裁判所の監督のもとで行われる特別の清算手続きがとられます。

(2) 法人破産・特別清算の場合

債務超過の会社が廃業する場合の多くは、法的整理として破産手続が選択されます。

法人破産の手続の概要は以下のとおりです。

  1. 破産手続開始の申立・債務者審尋
  2. 破産手続開始の決定・破産管財人の選任
  3. 破産管財人による法人財産の換価・処分
  4. 債権者集会・債権者への配当
  5. 破産手続終結または廃止の決定

破産のほかにも、債務超過の会社が解散するための法的整理の手続として、「特別清算」という選択肢があります。

ただし、特別清算は、通常清算と同様、債権者の協力が必要な手続です。そのため、債務超過で廃業する場合、債権者の協力は得られないのが通常ですから、多くの場合は破産手続が選択され、特別清算となるケースはそれほど多くありません。

たとえば、当初債務超過でないため通常清算が可能と思われて手続に入ったものの、その後に債務超過の可能性が判明した場合などには、裁判所への申立てにより、裁判所の監督の下で行われる特別清算手続に移行することがあります。

また、はじめから会社が債務超過状態にあると分かっている場合でも、債権者の協力が得られることが確実で破産手続をするまでもないと判断されるとき(債権者が関連会社だけの場合など)には、最初から特別清算の手続が選択されることがあります。

法人破産と特別清算の手続についての詳細は、以下のリンクをご参照ください。

[参考記事] 特別清算の手続・流れ|破産との違いをわかりやすく解説 [参考記事] 会社破産の手続き|流れ・期間・必要書類と費用などまとめて解説

【廃業の際、私的整理・民事再生などは利用できない】
法人の負債の処理を考える際、「私的整理」「民事再生(再建型の倒産)」という手続もあります。
「私的整理」は、当事者間の自由な交渉です。多くの場合、金融機関と金融機関から融資を受けている会社との間で行われ、債務カットや支払いスケジュールの変更を認めてもらうことを目指します。ただ、法人が廃業して事業をやめてしまう以上、それにかわって収益をあげる新事業がない限り、今後の分割弁済は期待できませんから、私的整理(任意整理)は無理でしょう。
また、倒産には「民事再生」「会社更生」などの再建型の手続もありますが、これは再生計画に沿って債務を弁済しながら、営業を継続していくものです。
私的整理、あるいは民事再生などの再建型倒産手続は、事業の継続を前提として行われますので、廃業の際は利用できないと考えるべきでしょう。

3.個人事業主の廃業

法人と違い、個人の場合には「解散」「清算」という概念がありませんので、事業主が「事業を廃業しました」とした時点で、事業はなくなります。

個人事業主の廃業に伴い必要な手続としては、まず、所轄税務署と管轄の都道府県税事務所に廃業届を提出します。

また、給料を払っている場合や消費税の課税事業者の場合、青色申告をしている場合には、それぞれの手続きが必要です(「給与支払事務所等の廃止の届出書」「消費税の事業廃止届出書」「所得税の青色申告の取りやめ届出書」)。

そして個人事業主の廃業において、支払不能で法的整理が必要な場合には、破産申立を行うことになります。

[参考記事] 個人事業主の廃業手続き|廃業届の書き方・提出方法を解説

4.まとめ

「廃業の必要があるのかどうか」そして「どのタイミング・どの手続きによる廃業を選択するべきなのか」は、まさにケースバイケースと言えます。

廃業を今後の選択肢にお考えの経営者、個人事業主の方は、なるべく早い段階で、専門家である弁護士へのご相談をご検討ください。

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