法人破産に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所法人破産
0120-759-132
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)
法人破産手続

会社破産の手続き|流れ・期間・必要書類と費用などまとめて解説

会社を破産させることを「会社破産」や「法人破産」と呼びます。

法人破産をするには、裁判所で法律に則った手続きを進めなければなりません。
しかし、法人破産の経験がある人は少ないはずです。

このコラムでは、会社の破産を考えている代表者の方のために、法人破産の手続きの流れや費用、手続きに必要な期間などについて説明します。

1.法人破産の特徴や効果

手続きの内容や流れについて知る前に、法人破産の特徴や、法人破産をすることでどういった効果を得られるのかを知っておきましょう。

(1) 法人の債務が消滅する

法人破産をすると、その法人の債務が全て消滅します。

個人の自己破産の場合、破産しても税金などの特殊な債務は残ります。
しかし法人破産の場合は、そういった特殊な債務も含めて全ての債務がなくなります。

[参考記事] 法人破産をしたら、滞納中の税金・社会保険料はどうなる?

(2) 法人の財産が処分される

法人破産をすると、法人の持つ財産は裁判所が選任した「破産管財人」の管理下に置かれます。

破産管財人は法人の財産を調査して売却し、現金化していきます。この現金で債権者に弁済を行うためです。
法人破産の後は、法人の財産がゼロになります。

(3) 法人が消滅する

法人破産の終了とともにその法人は消滅して、法人格が失われます。

消滅によって一切の権利も義務もなくなるため、借金を支払うなどの義務はなくなり、所有する財産も失うのです。

(4) 法人の保証人の支払義務は残る

法人破産によって法人そのものは消滅しますが、法人の債務を(連帯)保証している人(多くの場合は法人の代表者)がいる場合は、保証人の支払義務は残ります

保証人に資力がないときは、保証人が個人で自己破産などをすることになります。

[参考記事] 会社が破産したら連帯保証人は要注意!代表者が負う法律上の義務

2.法人破産の手続きの流れ

ここからは、実際の法人破産手続きの流れを見ていきましょう。

(1) 弁護士への相談・申立ての準備

法人破産では、ほとんどの場合、弁護士に依頼して手続きなどを代理してもらいます。

なぜ弁護士が必要なのか、代表的な理由を簡単に説明します。

手続きが複雑なため

法人破産の手続きは、個人の破産に比べて非常に複雑です。

申立てに必要な書類の作成や収集に加えて、契約関係や財産の調査などを行わなければなりません。

自分で行うと漏れが出てくる可能性が高いので、正確を期すために弁護士に依頼するケースが大半です。

然る時まで内密に進めるため

法人破産の準備に入ったことを周囲に知られると、債権者が急いで債権を回収しようとして法人の財産を差押えたり、在庫や機材を持ち出したりするおそれがあります。

また、破産を検討していることが従業員に知られると、従業員が会社の財産を持ち出したり、取引先に告げ口したりするかもしれません。

代表者の方が申立ての準備のために職場を抜け出したり、裁判所に問い合わせたりしていると、取引先や従業員に勘付かれる可能性があります。

これを避ける意味もあって、自分の代わりに弁護士に手続きしてもらうことが一般的になっています。

従業員の解雇のため

法人を破産させると、従業員は全員解雇となります。
しかし、必要な手続きに則って解雇しなければ、不当解雇を主張されてトラブル化するかもしれません。

トラブルを避けるためにも、弁護士の法的知識が必要となっています。

[参考記事] 会社が破産したら従業員はどうなる?どのように対応すべきか

(2) 破産手続開始の申立て・債務者審尋

弁護士の協力を得て必要書類を揃えたら、裁判所に書類を提出して破産の申立てを行います。

弁護士が代わりに裁判所へ行って申立てをしてくれるので、法人の代表者が裁判所へ行く必要はありません。

ただし、破産手続を開始すべきかどうかを裁判所が判断するために、裁判官と破産者が面談をすることがあります。これを「債務者審尋」や「破産審尋」と言います。

面談のタイミングや実施の有無は、裁判所によって異なります。場合によっては書類審査のみで済むケースや、裁判官と代理人弁護士だけで面接するケースもあります。

(3) 破産手続開始の決定・破産管財人の選任

面談の内容に問題がなければ、破産手続開始の決定が行われます。
破産管財人(破産手続の実務を行う人)が裁判所によって選任され、以降はその人の指示に従うことになります。

破産管財人が決まると、弁護士と一緒に破産管財人の事務所に行って、三者で面談を行うケースが多いです。破産管財人から質問される内容は弁護士が概ね把握しているため、事前に確認しておくと安心できるでしょう。

なお、個人破産の場合は破産管財人のいない「同時廃止」という方法で破産手続が進むこともありますが、法人破産の場合はほぼ間違いなく破産管財人が必要な「管財事件」が採用されます。

(4) 破産管財人による法人財産の換価処分

破産管財人が法人の財産を調査して、財産を売却して現金に換えていきます。これを「換価処分」と言います。

また、破産管財人は破産する法人の持つ債権を取引先などから取り立てたり、法人が不当に処分した財産を元の状態に戻したりすることもあります。

破産者は破産管財人に協力する義務を負っています。破産管財人に非協力的だったり破産管財人の業務を妨害したりすると、最悪の場合破産手続が取り止めになり、法人破産に失敗することもあります。

(5) 債権者集会

破産手続開始決定から数ヶ月程度経つと、裁判所で「債権者集会」が開催されます。
債権者集会は、破産管財人が破産手続の進捗や配当額の見通しなどを、破産する法人の債権者に対して説明するために行われます。

破産手続の進捗に合わせて複数回行われることもあれば、1度の開催のみで済むこともあります。

破産申立人は、必ず債権者集会に出席しなければなりません。しかし債権者に出席義務はなく、出席しない債権者も多いのが実情です。

債権者集会で債権者に詰め寄られたり、つるし上げを食らったりすることはないので安心してください。

(6) 債権者への配当

換価処分が終了したら、そのお金を原資にして各債権者へ配当が行われます。これによって、債権者は最低限度の弁済を受けることになります。

法人に大した財産がなく配当ができない場合でも、次のステップに進みます。

(7) 破産手続終結または廃止の決定、および法人格の消滅

配当が終わると破産手続の廃止が決定され、手続きが終了します。

法人格は消滅し、法人が持っていた義務や権利が全てなくなります。

【全体でどれくらいの期間がかかる?】
法人破産にかかる期間はケースごとに様々で、一概には言えません。敢えて言えば「全体で1年程度、早ければ半年程度」だと考えてください。
弁護士に依頼してから申立てまでの準備期間は「2~3ヶ月から半年」程度が多いですが、半年以上かかることもあります。一方、申立てから破産手続の終結までは、「3ヶ月から半年」程度が目安です。
ただし、債権者が多い場合や処分しづらい財産がある場合、あるいは債権額について債権者との意見が食い違っている場合などは、もっと多くの時間がかかる可能性があります。

3.法人破産の必要書類

申立てをする裁判所やケースによって、必要な書類は異なります。

一般的には以下の書類が必要です。

  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 債務者一覧表
  • 代表者の陳述書
  • 委任状
  • 財産目録
  • 破産の申立てを決定した取締役会の議事録(取締役会がある会社の場合)
  • 預金通帳(過去2年分を記帳したもの)
  • 直近2期分の決算書(付属明細書を含む)
  • 法人の商業登記簿謄本
  • 不動産登記簿謄本や固定資産税評価証明書(法人名義の不動産がある場合)
  • 賃貸借契約書(法人名義で賃貸借をしている場合)
  • 法人名義の自動車の車検証や価格査定書のコピー
  • 法人名義の生命保険の証書や解約返戻金計算書のコピー
  • 各種の帳簿類(売掛台帳や現金出納帳など)
  • 雇用関係の資料(雇用契約書、賃金台帳など)
  • 債権関係の資料(金銭消費貸借契約書など)
  • 有価証券やゴルフ会員権など、証券のコピー
  • 訴訟関係資料のコピー(訴訟がある場合)

弁護士に依頼して指示に従えば、基本的に問題なく揃えることができるでしょう。

4.費用について

法人破産をするには、ある程度のお金がかかります。

裁判所に納める費用と弁護士に支払う費用に大別できるので、それぞれ見ていきましょう。

(1) 裁判所に納める費用

裁判所によって異なりますが、概ね以下の費用がかかります。

  • 申立手数料:1,500円程度
  • 予納郵券(連絡用の切手代):3,000円~(債権者の数によって変動)
  • 官報公告費用:15,000円程度
  • 引継予納金:50万円~(※少額管財なら20万円~)

大半を占めるのは引継予納金です。これは破産管財人の人件費に充てられます。
債務総額などによって大きく変動しますが、最低額を70万円程度に設定している裁判所もあるなど、負担が大きい項目です。

なお、東京地裁など一部の裁判所では、弁護士が代理人になっているケースのうち、複雑でないなどの条件を満たしたケースに限って「少額管財」という制度を実施しています。

少額管財が適用されると引継予納金が最低20万円からとなるため、負担を大きく減らせます。

(2) 弁護士費用

弁護士に支払う費用も、依頼先の弁護士によって異なります。

あくまでも目安ですが、概ね以下のような相場です。

  • 休眠会社(資産なし)の場合:約40万円~
  • 営業中の会社の場合:約50万円~

大規模企業の場合は債務総額も大きくなり、契約関係も複雑化しやすいため、相場を挙げるのは難しいです。「応相談」としている法律事務所も多いでしょう。

[参考記事] 法人破産を弁護士に依頼した場合の費用相場

以下に、弁護士法人泉総合法律事務所へご依頼いただいた場合の費用を掲載しております。ぜひご参考にしてください。
費用について

5.法人破産は弁護士にお任せください

会社を破産させる場合、弁護士に依頼しなければ思わぬトラブルが発生する可能性があります。

しかし裏を返せば、弁護士に依頼するだけでスムーズに物事が進み、少額管財を受けられる可能性があるなど、様々なメリットを受けることができます。

法人破産は弁護士に任せるのが1番です。会社を破産させるときは、実績豊富な泉総合法律事務所までぜひご依頼ください。

関連するコラム
19 23
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30