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再建型の倒産

民事再生とは|手続きの流れ

経営状態が悪化した会社は、会社を清算する「清算型倒産手続き」、または会社の立て直しを図る「再建型倒産手続き」を選択することが考えられます。

経営者としてはどの手段を選択するのか悩むところですが、経営を継続する意思があり、営業黒字が見込める事業であれば、再建型倒産手続きを選択して、会社の再建を図るというのも1つの方法です。

今回は、再建型倒産手続きの1つである「民事再生」について、その内容や流れを解説します。

1.民事再生とは

(1) 民事再生手続きの概要

民事再生とは、再生計画を策定して債務を減免してもらったり、弁済期を猶予してもらったりすることによって、事業を継続したまま会社の立て直しを図る法律上の手続きです。

裁判所が関与して会社の債権を図る手続きには、民事再生の他にも「会社更生」という手続きがあります。
会社更生は、株式会社のみが対象であり、経営陣の交代を伴うものですが、民事再生は、すべての法人および個人が対象となる手続きであり、経営陣の交代の必要はありませんので、会社更生よりも利用しやすい手続きであるといえます。

[参考記事] 会社更生法とは|民事再生との違いなどわかりやすく解説

また、破産も同じく裁判所が関与する倒産手続きですが、破産手続は、会社の清算を目的とする手続きですので、会社の再建を目指す民事再生手続きとは、根本的に異なる手続きです。

[参考記事] 会社破産の手続き|流れ・期間・必要書類と費用などまとめて解説

(2) 民事再生法の適用条件

民事再生手続きを利用するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります(民事再生法211項)。

①破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき

破産の原因たる事実とは、支払不能、支払停止、債務超過の事実をいい、これが生じるおそれがある場合、民事再生手続きを利用することができます。

支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない状態のことをいいます。

支払停止とは、支払不能であることを明示的または黙示的に外部に表示する行為をいい、手形の不渡り、店舗の閉鎖・廃業などがこれにあたります。

債務超過とは、負債総額が資産総額を上回る状態をいいます。

②事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき

会社の資産を売却すれば債務の支払いをすることはできるものの、事業の継続が困難になるという事情がある場合には、これに該当します。

(3) 民事再生のメリット・デメリット

民事再生手続きの利用をご検討中の方は、そのメリットとデメリットを踏まえて慎重に判断することが必要です。

民事再生のメリット・デメリットについては、以下の記事をご参照ください。

[参考記事] 民事再生のメリット・デメリット|社員はどうなる?

2.民事再生の流れ

民事再生手続きはどのような流れで進められていくのでしょうか。
以下では、民事再生手続きの一般的な流れについて説明します。

(1) 民事再生手続きの申し立て

民事再生手続きを利用する場合には、会社の本店所在地を管轄する裁判所に民事再生の申立てを行います。
民事再生の申立ての際には、同時に保全処分の申立ても行います。

なお、実務上は、申立予定日の1週間前までに裁判所に連絡をして事前相談をするということが行われます。事前相談をすることによって、申立書の補充や修正について事前に対応することができ、申立日予定日にスムーズに申立てを受理してもらうことができます。

民事再生手続きを行うためには、裁判所に予納金を支払う必要があります。予納金の金額は、負債総額によって異なり、200万円から1300万円程度が必要になります。

(2) 保全処分の決定、監督委員の選任

民事再生の申立てが受理されると、すぐに裁判所から保全処分決定が出されます。
これによって、会社は、申立以前に発生した債務の弁済をすることが禁止されますので、債務者の資産隠匿や債権者による個別執行を防止することができます。

また、保全処分決定と同時に監督委員が選任されます。民事再生の申立後、会社が財産の管理・処分を行うにあたっては、監督委員の監督を受けながら行わなければなりません。

(3) 債権者説明会の開催

法律上の手続きではありませんが、実務上は、民事再生の申立てから1週間前後のタイミングで、債権者向けの説明会を開催するのが通例です。

債権者説明会では、民事再生の申立てに至った原因、財産・負債の状況、今後の手続きの進行予定などを説明して、債権者に対して取引の継続と再建に向けた協力要請を行います。

再生手続きにおいては、債権者の協力と理解が必要となりますので、債権者説明会では誠意を持った対応が求められます。

(4) 再生手続開始決定

民事再生の申立てから2週間程度経過したタイミングで、裁判所から民事再生手続開始決定がされます。

その際には、再生債権の届出期間、再生債権の調査のための期間、再生計画案の提出期限などが定められます。

(5) 債権届出、財産評定・財産状況の報告、債権認否書の提出・債権調査

再生計画案を策定するにあたっては、会社の資産および負債額を確定させる必要があります。

会社の資産を確定するために、会社は、会社が保有する一切の財産について再生手続開始決定時の価格を評定し、これに基づき作成した貸借対照表および財産目録を裁判所に提出する必要があります。会社の財産の評定にあたっては、財産評定の手続きを利用することもあります(民事再生法124条)。

また、会社の負債を確定するために、再生債権者からの債権届出を受けて、会社が債権認否書を裁判所に提出します。再生債権者からの届出債権額と会社が認めた再生債権額で争いが生じた場合には、再生債権査定手続きという簡易な裁判手続きによって再生債権額を確定させることができます(民事再生法105条)。

(6) 再生計画案の作成

再生計画案とは、上記の手続きで確定した会社の負債をどのように返済していくのかを定めたものです。再生計画案には、主にどの程度債務の免除を行うのかということや民事再生手続き後の返済方法やその期間を記載します。

再生計画案の作成にあたっては、会社だけの判断で作成することができるわけではなく、再生債権者の同意が必要になってきます。

なお、弁済期間については、法律上は、再生計画認可決定確定日から10年を超えない期間とされています(民事再生法1553項)。

(7) 再生計画案の決議・認可

会社から再生計画案が提出されると、再生計画案についての決議を行うために、債権者集会が開催されます。再生計画案が可決されるには、以下の要件を満たす必要があります。

①議決権者の過半数の同意
②議決権総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意

再生計画案が可決されると、所定の不認可事由がない限り裁判所によって再生計画が認可されます(民事再生法174条)。そして、不服申し立て期間が経過すると、再生計画は確定します。

なお、民事再生手続きの開始決定から認可までは、半年程度の期間を要することになります。

(8) 再生計画の遂行〜終了

再生計画が確定した後は、会社は、再生計画に従って事業を継続し、再生計画の履行をします。再生計画の履行が終了した場合または再生計画認可決定の確定後3年を経過した場合には、再生手続きは終結します。

3.民事再生を検討の場合は弁護士に相談を

民事再生手続きの利用を検討している方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。

(1) 民事再生手続きの利用ができるかを判断してもらえる

経営状態が悪化した会社がとり得る手段としては、清算型の倒産手続きか再建型の倒産手続きです。経営者がどれだけ再建に向けた意欲があったとしても、事業内容からみて黒字が見込めない場合には、民事再生手続きを利用することはできません。

民事再生手続きを利用して会社の再建を検討している場合には、まずは、民事再生手続きの利用が可能であるかを弁護士に判断してもらうとよいでしょう。

(2) 債権者との交渉や申立て手続きを一任できる

民事再生手続きは、複雑な手続きになりますので、弁護士の関与なく進めていくのは非常に難しい手続きです。民事再生手続きを成功させるためには、債権者の理解と協力が不可欠となりますが、納得できる再生計画案を示すことができなければ、債権者の同意を得ることはできません。

弁護士であれば、個々の債権者との交渉や具体的な再生計画案の作成まで、すべての手続きを迅速かつ適切に行うことができます。

民事再生手続きは、会社更生のように経営陣の交代をすることなく会社の再建を図ることができるメリットがありますので、再建を考えている企業としては大きなメリットのある手続きです。しかし、非常に専門的かつ複雑な手続きですので、事前の準備から再生計画の認可までスムーズに行うためには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠となります。

民事再生手続きの利用をご検討中の経営者の方は、早めに弁護士にご相談ください。

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