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個人事業主の破産

個人事業主の破産の注意点

最近は、会社に社員・バイトとして勤務し給与収入を得るのではなく、個人で独立して仕事を行い、事業収入を得る「個人事業主」という働き方が増えています。

個人経営のお店などがイメージをし易いかと思いますが、そのようなお店が閉店・廃業した跡を見たことがある方もいらっしゃるでしょう。
個人事業主は、会社員や公務員などの給与所得者よりも収入が安定しづらく、税負担も重いなど、破産に追い込まれてしまう要因が大きいといえます。

個人事業主が破産すると、一体どのような手続きになり、その後の生活にどんな影響があるのでしょうか?

1.個人事業主の破産の特徴

自己破産の手続きにはいくつかの種類があります。

まずは簡単に、破産の手続きの種類を説明します。

  • 同時廃止:財産が少ない人などに適用。費用が安く手続きの期間も短い。
  • 管財事件:財産が一定以上ある人や、何らかの免責不許可事由がある人に適用。費用が高く手続き期間も長い。
  • 少額管財:管財事件になる人で、弁護士に依頼した人や、複雑な事情がない人に適用。費用や期間が管財事件より軽減される。

個人の破産の中で、最も多いケースは同時廃止です。
しかし、個人事業主が破産をすると、原則として管財事件で処理されます。

仮に財産が少ない場合でも、個人事業主は契約関係が個人より複雑で、売掛金や買掛金など、個人にはない債権債務があることが多いです。
また、事業に必要な口座や設備、備品や事務所などを持っている個人事業主も多く存在します。

裁判所が調査しなければならない事項が一般の個人よりも多いため、綿密な調査が行われる管財事件が原則的に適用されることになっています。

ただし、弁護士に自己破産の手続きを依頼すれば、少額管財になるケースが多いです。

少額管財は、東京地裁など一部の裁判所で実施されているものです。
管財事件の費用が最低50万~70万円(裁判所によって異なる)なのに対し、少額管財は最低20万円からとなっています。

【個人事業主でも同時廃止になる例はある?】
個人事業主の中には、特定の企業としか取引をしていない人もいます。そのような関係を「一社専従」と言います。
近年は大手企業が正社員から希望者を退職させて、個人事業主として契約しようとする動きがあります。もしこういった個人事業主が元々所属していた会社以外と取引せず、ほぼ正社員と変わらない状態で働いていた場合、一社専従が認められるかもしれません。
一社専従の個人事業主の場合、自己破産をしても給与所得者と同じような扱いになる可能性があります。給与所得者と同じ扱いになるということは、同時廃止が適用されるかもしれないということです。一社専従の人には自分の事務所や設備がなく、社員と同じように会社のものを利用しているため、処分するべき事業用の資産がないからです。
ただし一社専従であっても、必ず同時廃止になるわけではありません。どの手続きが採用されるのかは、裁判所が個別に判断します。

なお、個人商店などを法人化している場合、破産をすると「法人破産(会社破産)」の手続きになり、原則的に管財事件か少額管財で処理されます。

そして、中小規模の法人の場合、代表者が法人の債務を連帯保証しているケースが非常に多いです。
法人が破産をして支払義務がなくなった債務でも、連帯保証人には支払義務が残ります。連帯保証人である代表者に資力がない場合は、代表者も自己破産することになります。

法人代表者の破産は、個人事業主のように管財事件か少額管財が適用されます。同時廃止が適用されることは原則としてありません。

[参考記事] 会社が破産したら連帯保証人は要注意!代表者が負う法律上の義務

2.個人事業主が破産した後の生活

では、個人事業主が破産をすると、ご自身や周囲にどのような影響があるのでしょうか。

(1) 手持ちの資産はどこまで残せる?

法人が破産すると、法人の財産は裁判所によって全て処分されてしまい、その後、法人は消滅します。

一方、個人事業主はあくまで個人です。破産しても個人が消滅することはないため、その後の生活に当面必要な財産は手元に残せます。
この点は個人事業主でない人の自己破産と同じです。

しかし個人事業主の場合、事業に関する資産は処分の対象になります。
事業に必要な設備、不動産、什器、備品のほか、商品や資材の在庫などは、基本的に手元に残すことができません。
(ただし、著しく価値が低いか、現金化するために過剰な費用がかかるものなどは、手元に残せるかもしれません。)

売掛金などの債権も処分の対象です。裁判所が債権を回収して、債権者への配当に充当します。

(2) 事業の継続はできる?

破産した個人の再起業や事業の継続を制限する法律はありません。そのため、破産をしても事業が継続できることがあります

幸い個人のパソコンなどは価値が高くない限り破産しても処分を免れることが多いため、事務所を借りずに自宅で作業ができるプログラマーやデザイナーなどであれば、事業を継続しやすいかもしれません。

また、場合によっては事業に不可欠な物の処分を免れることがあります。農業従事者なら農具、漁業関係者なら漁具などがこれに当たります。

強いて言えば、破産して免責(借金がゼロになること)を受けるまでの期間は、一定の職業に就けなくなります。弁護士や税理士、生命保険募集人や建設関係など、信用が必要だったり、大きな財産を扱ったりする職業で起業したい場合などは、自己破産の手続きが全て終わるまで待たなければいけません。

しかし、上記の職業に関する制限が解決しても、「破産後は融資を受けるのが難しい」という問題があります。

飲食店のように店舗を構える職業や、個人タクシーのように車が必要な職業は、店舗や車を入手するための初期投資が必要です。融資が受けられない以上、大きな初期投資が必要な仕事をすぐに再開するのは難しいでしょう。
(親族を会社代表にしたり、公的支援を利用したりするという手段はあります。)

(3) 家族への影響は?

自己破産の直接的な影響は、破産した個人にのみ限定されます。
例えば、破産によって処分されるのは破産した本人の財産だけです。その家族の財産まで処分されるわけではありません。

しかし現実的には、破産による家族への間接的な影響は避けられないでしょう。

まず、事業の継続が難しくなると、事業収入がなくなります。家計に与える影響は大きいでしょう。

また、破産者名義の不動産や高価な自動車など、一定以上高額な財産は処分されてしまいます。持ち家のある人は家を失うため、賃貸住宅に引っ越すなどしなければなりません。自動車がなくなれば、移動や生活に支障が出ることもあるでしょう。

さらに、家族の誰かが破産した人の連帯保証人などになっている場合は、破産者の債権者から連帯保証人に督促が届くようになります。連帯保証人である家族に支払能力がない場合は、家族も一緒に破産などをすることになるかもしれません。

これらに加えて、破産するとブラックリストに登録されます。ローンを組んだりクレジットカードを作ったりできなくなるため、生活に悪影響が出るかもしれません(家族はブラックリストに登録されません)。

3.個人事業主の破産は弁護士へ!

個人事業主の破産は、非事業者と違って同時廃止になりません。基本的に管財事件または少額管財で処理されます。

これらは同時廃止よりも費用がかかるため、早めの決断と相談が大切です。借金問題に詳しい弁護士に早く相談することで、破産以外の方法で事業を再建できる道が見つけられるかもしれません。

破産するしかない場合は、弁護士に手続きを代行してもらいましょう。個人事業主は非事業者の破産よりも難しい手続きが多く、自力で行うのはほぼ不可能です。弁護士に依頼すれば費用の安い少額管財が適用される可能性があり、トータルコストが軽減されます。

弁護士法人泉総合法律事務所は、法人・個人の、破産を含めた債務に関するお悩みを何件も解決してきたノウハウがあります。ぜひお気軽にご相談ください。

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