約束手形が不渡りになった場合のリスクと回避方法
「約束手形が不渡りになると倒産する」などと聞いたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか。
実は、約束手形が不渡りになったからといって直ちに倒産するというわけではありません。
約束手形を振り出した会社としては、不渡りになるリスクをしっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、約束手形が不渡りになった場合のリスクと回避方法などについて解説します。
1.約束手形とその不渡りとは
約束手形の不渡りとはどのような状態をいうのでしょうか。
(1) 約束手形とは
約束手形とは、手形の振出人が受取人その他証券の正当な所持人に対して、一定の期日(満期)に一定の金額を支払うことを約束する証券のことをいいます。
現代の商取引においては、商品の引渡しと代金の支払いとの間には、時間的間隔があることが通常です。商品の買主は、約束手形を振り出すことによって、支払期限を先に延ばすことができますが、支払期限までに商品代金を銀行口座に入金しておかなければなりません。
満期に口座残高が不足している場合には、約束手形の決済ができず、売主は代金を受け取ることができなくなります。このような状態を「不渡り」といいます。
(2) 不渡りの種類
約束手形の不渡りには、以下の3種類があります。
①0号不渡り
「振出人の署名、押印がない」「呈示期間を経過している」など、約束手形の形式面に不備があるために支払義務が生じない不渡りのことをいいます。
0号不渡りは、約束手形の振出人の信用には関係のない事情による不渡りですので、0号不渡りに該当したとしても、金融機関は不渡届を作成しません。
ただし、0号不渡りを繰り返していると、取引先からの信用を失ってしまうリスクがありますので注意が必要です。
②1号不渡り
当座預金の残高が不足しているため、約束手形の支払いができない場合です。約束手形の振出人が当座預金を解約したため当該金融機関と取引がないという場合も1号不渡りにあたります。
一般的に「不渡り」と言われるのは、この1号不渡りのことを指します。
1号不渡りが発生した場合には、金融機関は、「第1号不渡届」を作成して、それを手形交換所に提出します。1号不渡りを6か月間に2回出してしまうと銀行取引停止処分の対象になります。
第1号不渡届に対しては、後述する2号不渡りのような異議申し立ての制度はありませんので、不渡りを生じさせないように注意しなければなりません。
③2号不渡り
①②のどちらにも該当しない不渡りのことをいい、以下のような事情が考えられます。
契約不履行・偽造・詐取・盗難・紛失
このような事情があった場合には、金融機関は「第2号不渡届」を作成して、それを手形交換所に提出します。
もっとも、1号不渡りのように振出人の資金不足の問題による不渡りではありませんので、「第2号不渡届」に対しては、異議申し立てを行うことができます。異議申立提供金制度を利用して、手形金額と同額を支払い金融機関を通じて手形交換所に提供することによって、不渡り処分は猶予されます。
呈示された約束手形が盗難にあったものである場合や不良品などの契約不履行で代金の支払いを行わない場合には、忘れずに異議申し立ての手続きを行いましょう。
2.不渡りを起こしたらどうなる?
以下では、1号不渡りを起こしてしまった場合のリスクについて説明します。
(1) 不渡りを起こされた取引先との関係
約束手形の振出によって、取引先に対しては、満期まで支払いを猶予してもらっている状態になります。
約束手形の振出を受けた取引先としても、満期日に支払いを受けられることを前提として資金計画をたてていますので、満期日に支払いを受けることができなくなると、取引先に対して深刻な損害を与えてしまいます。
支払いを予定していた金額が大きければ、不渡りによって、取引先が倒産するなどの被害を与えてしまう可能性もあります。
不渡りを1回でも出してしまうと取引先からの信頼を大きく損なってしまいますので、今後の取引を打ち切られてしまうリスクはもちろん、取引を継続することができたとしても不利な条件でしか取引をしてもらえないリスクも生じます。
(2) 各金融機関への影響
約束手形の不渡りを出してしまうと、金融機関は、不渡届を作成して、それを手形交換所に提出します。手形交換所は、全国銀行協会に報告しますので、不渡りを出したということが全国に金融機関に知られてしまいます。
不渡りを出した会社では、資金繰りに苦しい状態であるのが通常ですので、金融機関に対して新規または追加融資の申し込みをすることになります。しかし、不渡りの事実を知った金融機関では、信用不安があることから融資の実行を認めてくれないでしょう。
このように、1回でも不渡りを出してしまうと、金融機関から融資を受けることができなくなるなど資金繰りに窮する事態となります。
(3) 倒産のリスク
初回の不渡りが生じたときから6か月以内に2回目の不渡りを出してしまうと、銀行取引停止処分を受けてしまいます。銀行取引停止処分を受けると、当該処分の日から2年間は当座勘定取引や金融機関からの融資取引を行うことができなくなってしまいます。
すでに銀行からの借入がある場合には、一括での返済を求められることになりますので、事業の継続は困難な状態となり、事実上の倒産状態となってしまいます。
もっとも、1回目の不渡りを出した時点で、取引先から取引を打ち切られたり、金融機関からは新規・追加融資を断られたりする可能性があります。
1度目の不渡りを出した会社では急速に資金繰りが悪化するため、2度目の不渡りを出すのも時間の問題といえ、倒産のリスクも非常に高くなってしまいます。
3.不渡りの回避方法
約束手形の不渡りを出すおそれが生じた場合には、以下のような方法によって、約束手形の不渡りを回避することができます。
(1) 過振り
過振りとは、当座預金残高を超過して金融機関が自己資金で約束手形の支払いを行うことをいいます。
通常は、当座預金残高以上の支払いは認められませんが、手形の振出人に特に信用がある場合、定期預金などの担保がある場合などに例外的に認められる方法です。
(2) 手形のジャンプ
手形のジャンプとは、約束手形の支払期日に決済が困難になった場合に、手形支払先への支払いを延ばすことをいいます。手形のジャンプの方法としては、支払期日を改めた新しい手形を再度振り出し、従前の手形を無効にして回収するという方法や手形の決済日を訂正するという方法があります。
手形のジャンプによって不渡りを回避することはできますが、手形を振り出した取引先に対しては、資金繰りが厳しい状況であることが伝わってしまいますので、信用低下のリスクは避けることができません。
(3) 売掛金の資金化
約束手形の不渡りは、支払期日に当座預金の残高が不足することによって生じます。そのため、約束手形の不渡りを回避するためには、支払期日までに資産を売却するなどして決済のための資金をつくることが必要になります。
取引先に対して売掛金がある場合には、ファクタリングを利用することで売掛金を現金化することも考えられます。
4.まとめ
約束手形の不渡りを出してしまっても、1回目であれば銀行取引停止処分を受けることはありません。しかし、1回でも不渡りを出してしまうと、取引先・金融機関との関係が悪化してしまいます。
資金繰りが厳しい状態ならば、早急に対策を講じることが大切です。
もし資金繰りがどうにもならず、法人破産を検討する場合には、早めに弁護士に相談をするようにしましょう。