会社が破産したら従業員はどうなる?どのように対応すべきか
会社の破産手続の結果、最終的に会社の法人格が消滅すると、当然に会社と従業員との間の雇用契約も終了します。
しかし、破産申立てに際しての混乱を避けるため、破産申立て前に全従業員を解雇するのが通常です。
とは言え、経営者が会社の破産を決意したとしても、直ちにその決断を従業員に知らせるべきではありません。
一部の従業員に個別に話すことにより徐々に従業員の間に不正確な話が伝わり、賃金の支払いなどについての不安が広がったり、取引先にも伝わって問い合わせが来たりする、といった状況になると最悪の事態です。
ここでは、法人破産の際の正しい従業員への対応について解説します。
1.従業員解雇の方法とタイミング
「解雇」とは、使用者である会社が、従業員との雇用契約を一方的に解約することです。
解雇は従業員に対する「解雇する旨の通知」によって行います。解雇の通知は口頭でも有効ですが、従業員が雇用保険の支給を受ける際に解雇通知書があれば「解雇による失業」であることを証明できるため、会社が「解雇通知書」を用意して、従業員に交付するのが通常です。
従業員の解雇は、会社の現金の減少をなるべく抑えるため、可能な限り早期に解雇通知をすることを、解雇のタイミング決定の基本方針とすべきでしょう。
破産申立ての具体的なスケジュールを確定し、破産申立予定日から逆算して事業廃止日を決め、従業員説明会(後述)を実施することになります。この点のタイミングについては弁護士とよく相談することをお勧めします。
もっとも、破産に伴う清算業務を行うために従業員の協力が必要となる場合などには、一部の従業員については破産申立て前に解雇せず、破産手続開始後、清算業務が完了するまでの間、雇用契約を継続することもあります。
従業員の協力が必要である場合というのは、例えば経理関係の処理、売掛金等の回収、仕掛中の仕事を完成させる必要がある場合などです。
また、いったんは全従業員を解雇した上で、会社の経理を把握している従業員などを、期間を定めて破産申立て準備のためにアルバイトとして雇用したり(月給ではなく日給や時給とする場合が多い)、破産申立後、新たに破産管財人と従業員との間で雇用契約を締結し直したりするということもありえます。
(この場合に破産手続開始後に発生する従業員の賃金は、他の債権に優先して支払われます。)
2.破産の事実はどのように従業員に話すべき?
冒頭の通り、経営者が会社の破産を決意したとしても、直ちにその決断を従業員に知らせるべきではありません。
破産申立てに向け適切な日程を定め、全従業員を集めた従業員説明会を開き、全ての従業員に対して同時に同じ情報を伝えるべきです。
説明会で従業員に話す具体的な内容としては、以下のものが挙げられます。
- 経営陣が破産の申立てを決断したこと
- これまで会社を支えてくれた従業員への感謝
- 会社が事業を廃止する日付
- 全従業員を解雇すること及びその日付
- 従業員の給料、退職金、解雇予告手当に関すること
- 雇用保険や社会保険の手続に関すること など
従業員としては、会社が破産することによって自身にどのような影響が及ぶのか、今後の雇用関係はどうなるのかということについて関心を有していますので、その点を中心に、資料を準備するなどしてわかりやすく説明することが大切です。
3.解雇された従業員への給与支払い
(1) 解雇予告手当
従業員を解雇するにあたっては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりませんが、30日前までに予告をしないで解雇する場合は、解雇予告手当の支払義務が会社に発生します。
解雇予告手当の金額は、法律上、平均賃金の30日分以上である必要があります(労働基準法20条)。
法人の危機的状況だからといって解雇予告手当の支払いが免除されるということはありませんので、法人破産を検討する段階で、どの程度の解雇予告手当が必要になるのかをあらかじめ計算し、必要な資金を確保しておくことが大切です。
会社が解雇予告手当を準備できる場合は、解雇を通知する際に支払います。
資金が足りない場合は、破産申立時に裁判所に提出する債権者一覧表に「労働債権」として未払賃金や解雇予告手当を記載します。
なお、解雇予告手当は、破産手続において優先的に支払われる取り扱いを受けますが(優先的破産債権)、(2)の未払賃金立替払制度の対象にはなりません。
(2) 未払賃金立替払制度
未払賃金と退職金は、本来は、破産手続において、破産会社の残った財産の中から支払われるべきものです。
しかし、破産管財人からの支払を待っているうちに解雇された従業員が生活に困窮する可能性があることから、従業員を救済するために、国の制度として、政府が破産会社に代わって「未払賃金と退職金の一部」を立替払する制度(労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度)があります。
立替ですから、従業員は受け取ったお金を返済する必要はありません。
ただ、立替払いを受けられる金額には上限がありますので、必ずしも全額の立替払いが受けられるわけではありません。
未払賃金立替払制度については、以下のページでも詳しく解説しています。
→従業員対応
(3) 失業給付
従業員が解雇により失業すると、失業保険(雇用保険)を受給することができます。
そのための手続は、事業が行われている間に従業員が退職した際の手続と一緒です。
従業員が失業保険を受給できるように、会社は、ハローワークに、雇用保険被保険者の離職証明書と資格喪失届を提出し離職票の発行を受けます。
そして、従業員が申請手続をするために、ハローワークで発行を受けた離職票を従業員に交付する必要があります。
なお、会社の破産に伴う解雇などの会社都合の退職の場合は、自己都合退職と異なり、受給開始まで3ヶ月間の給付制限がなく、従業員は速やかに受給することができます。
[参考記事] 失業給付|法人破産した会社の従業員対応4.まとめ
会社の破産にあたっては、会社の身辺整理をきちんと行うことが、経営陣が再起して新たな経済活動を行うための信用を左右します。
このような観点から、破産により迷惑をかける取引先への対応、そして従業員へのきちんとした手当は、極めて重要な課題となります。
無責任に放り出してしまうことによる信用の失墜は、単に債務が返せなかったことによる信用へのダメージを上回るとさえ言われるでしょう。
このように極めて重要な従業員への対応を含め、破産に向けた準備については、弁護士が適切なアドバイスをいたします。
破産をご検討になる場合は、どうぞ早めに弁護士へご相談ください。