請求・督促

1.債権を回収できないときにすべきこと

支払期限を過ぎて相手から支払いがない場合でも、威圧的に請求することは避けてください。特に相手が取引先の場合は、ビジネス上のトラブルに繋がりかねません。

以下の手順で請求と督促を行いましょう。

2.請求・督促の手段

(1) 電話やメールによる請求

履歴の残るメールで請求を行う方も多いのですが、開封しないまま捨てられてしまったり、無視をされたり、相手の迷惑フォルダに誤って入ってしまったりするかもしれません。
反対に、電話のみでやりとりをすると「言った」「言わない」の水掛け論になるおそれがあります。
メールと電話を併用して請求した方がいいでしょう。

(2) 書面による請求

メールや電話をしても相手からの返答がない場合、督促状を作成して郵便で送付します。
業種やケースによっては、最初からメールや電話ではなく書面で請求することもあります。

督促状には以下の内容を盛り込んでください。

  • 督促した日付(書面作成日)
  • 請求額
  • 支払期限
  • 支払方法(振込先の情報等)
  • 担当者の連絡先

下記の文章を適宜改変して書面を作成することをお勧めします。
督促状サンプル

(3) 内容証明による催告

上記の方法で請求しても相手からの返答や支払いがない場合は、「催告書」という書類を送付して催告します。
催告には請求や督促よりも重い意味があり、一般的には最終的な督促を催告と呼ぶことがあります。

通常は「内容証明」という書類で催告します。内容証明を使えば、催告から6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟など)を行うことで、消滅時効の完成を延期させることが可能です。

内容証明は「内容証明郵便」という特別な郵便を使って送付します。内容証明郵便は投函ではなく手渡しで配達されるため、受取人は「郵便事故で受け取ってない」などの反論ができません。

内容証明を送るには、宛先と差出人を書いた封筒(封をしていない状態)と、同じ文面の書面3通(2通はコピーで可)を郵便局に持ち込む必要があります。郵便局員が書面をチェックした後に、1通が債務者へ送付され、1通は郵便局で保管され、残りの1通はその場で返してもらえます。3者がそれぞれ同じ内容の書面を持つことになります。

裁判のときには内容証明の配達日や内容が証拠となります。そのため内容証明を受け取った相手は「内容証明が来たということは法的措置を見据えて本気で督促しているのだな」と認識することになります。
そのため「法的措置に踏み切られる前に支払おう」と、弁済に応じる相手も多いです。

3.内容証明は弁護士から送ってもらうと効果大

弁護士に依頼すると、弁護士の名義で内容証明を送ってくれます。
突然弁護士からの催告書が内容証明で届いた相手は「既に弁護士がついているのか」と驚くでしょう。結果、支払いに応じる可能性が高くなります。

弁護士なら効果的な文面の内容証明を送ってくれるため、その点でも安心です。
少しでも効果的に請求・督促・催告を行いたい場合は、債権回収の知識豊富な弁護士法人泉総合法律事務所にご相談ください。

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