債権回収に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所債権回収
0120-627-017
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)
債権回収の重要知識

債権回収にかかる弁護士費用相場|格安の方が良いの?

「貸したお金や売掛金などの債権を回収できない!」「債務者がお金を払ってくれない!」
こういったトラブルは意外と多いものです。

特に中小企業や個人経営のお店などは、資金繰りに厳しいところが多いです。期日通りに債権を回収できないと運転資金がショートして、事業を継続できなくなるかもしれません。債権の回収は事業主にとって死活問題なのです。

債権の回収は弁護士に依頼することをおすすめします。
しかし「弁護士費用を払ってまで弁護士に依頼する必要があるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

今回は、債権回収を弁護士に依頼するメリットや、弁護士費用の相場を紹介します。

1.債権回収を弁護士に依頼するメリット

弁護士費用を払って弁護士に債権回収を依頼するからには、それ相応のメリットがあって然るべきです。

具体的にどういったメリットがあるのかをご紹介します。

(1) 回収が成功しやすい

弁護士に依頼すれば、最も効率的かつ効果的な方法で債権回収を図ってくれます。そのため債権を回収しそこなう可能性を低くできます。

例えば、裁判で債権回収を図っても、自分で裁判を起こして負けてしまっては話になりません。
同じ裁判でも、弁護士がいるのといないのとでは、債権回収の成功率が大きく変わります。

弁護士を使うことで、債権回収に失敗するリスクを大きく下げることができるのです。

また、債務者がなかなか弁済に応じてくれず、半ば諦めているような債権であっても、弁護士が法律に則った対応をすることで、債権を回収できる可能性が飛躍的に高まります。

(2) スピード解決が期待できる

「債権の回収を弁護士に依頼した」という事実が債務者に伝わるだけで、債務者の態度が一変することも少なくありません。
弁護士の名前が入った郵便物を受け取った債務者が、すぐに債務の弁済に応じて解決に至るケースもあるでしょう。

たとえ相手が粘っても、弁護士がケースに合わせた最適な方法で迅速に債権回収を図ってくれます。弁護士に依頼することによりスムーズに物事が運ぶ可能性が高まります。

(3) 相手と会わずに済む

言い訳ばかりで債務を弁済しない不誠実な債務者に腹が立ち、話もしたくない、顔見たくないという人もいるでしょう。

また、債権回収の話し合いに行き、話がこじれるなどした結果、別のトラブルに発展してしまうおそれもゼロではありません。

弁護士に依頼すれば、基本的に債務者と会わずに債権の回収ができます。ストレスなく解決を待つことができるので、精神的にも安心です。

2.債権回収のための弁護士費用の相場

弁護士に依頼する場合、気になるのは弁護士費用だと思います。
ここからは、弁護士費用の内訳や、弁護士費用の相場について解説していきます。

(1) 弁護士費用の内訳

弁護士費用には主に以下のものがあります。

相談料

相談時にかかる費用です。初回の相談料を無料としている法律事務所も多いです。

何度も相談する必要がある場合は、顧問契約を結んだ方が安くなるケースもあります。

着手金

依頼時に必要な費用です。債権回収の成否に関わらず返金はありません。

成功報酬

債権の回収が成功したときに発生する費用です。

回収できた額に応じて支払う必要があります。

実費

書類の郵送費、裁判の申立て費用、弁護士の交通費などです。実際にかかった費用と同じ分だけ支払います。

例えば、東京の弁護士に依頼して千葉の裁判所に来てもらう必要がある場合などは、それなりの交通費がかかってしまいます。

(2) 費用の相場

実費はケースによる差が大きいので、ここではそれ以外の費用の相場をまとめます。

多くの弁護士費用の相場は以下のようになるでしょう。

内訳 費用の相場
相談料 5000円~1万円(30分あたり)
着手金 10万円~30万円
成功報酬 回収額の10~20%

なお、泉総合法律事務所の弁護士費用については、以下をご覧ください。

費用について

3.弁護士に債権回収を依頼した後の流れ

実際に弁護士に依頼した場合、どのように債権回収が行われるのでしょうか?

最後に、弁護士による債権回収の流れの一例をご紹介します。事例によって異なることも多いですが、大体のイメージを掴むための参考にしてください。

(1) 弁護士に相談・依頼

まずは弁護士に相談します。

債務者と交わした契約書や請求書、その他債権の内容を記した書類を持参することで話が早くなることもあります。
相談に行く前に弁護士へ問い合わせて、必要な書類などを確認しておきましょう。

弁護士の説明に納得すれば、債権回収を依頼します。

(2) 交渉による債権回収

まずは、弁護士が債務者に書面などで連絡して、債権回収に応じるように交渉します。

通常は、弁護士が「内容証明郵便」を送って督促をします。

内容証明郵便自体は個人や会社で独自に送ることもできますが、弁護士の名前で送る内容証明郵便を見た相手が「弁護士が出てくるなんて、まずいことになった」と考えて、慌てて債務を弁済することもありえます。

弁護士から「期限内に債務を弁済しなければ法的措置を講じる」と書かれた内容証明郵便が送られてくるため、「訴えられたら負ける」と観念する債務者も多いのです。

(3) その他の債権回収手続き

債務者の対応や債権の内容によって、行うべき債権回収の方法は異なります。

いずれの場合でも、依頼人である債権者が何かをする必要はほぼありません。弁護士に任せて報告を待つことになります。

即決和解

訴訟の前に当事者間で話がまとまっている場合は、簡易裁判所に和解の申立てをします。これを即決和解と言います。

即決和解では、裁判所で「和解調書」を作成します。この和解調書があれば、いざというときに強制執行をすることができます。

民事調停

民事調停は裁判所で行う手続きです。裁判官と調停員と当事者が集まって、話し合って解決を目指します。

この民事調停には強制力がありません。話し合いが不調に終わった場合は、訴訟に移行することになります。

支払督促

裁判所から債務者に対して、お金の支払いを命じてもらう手続きです。

訴訟より安い費用かつ簡易な手続きで済み、相手が異議申立てをしない場合は強制執行に必要な「仮執行宣言」を得ることができます。

少額訴訟

簡易裁判所に提起する訴訟です。60万円以下の金銭の支払い請求に用いられます。

原則として1回の期日で審理を完了して直ちに判決が出て、強制執行に必要な仮執行宣言も得られるため、早い解決が可能です。

ただし、相手が拒否すると通常の訴訟に移行します。

【仮差押について】
訴訟をして確定判決を得ても、その前に相手が財産を隠す、使い果たすなどした場合は債権の回収ができなくなります。そのため訴訟を提起する前に、相手の資産を仮差押することがあります。
仮差押をした財産は勝手に処分できなくなるため、後で強制執行をして仮差押した財産を差押え、その財産から弁済を受けることができます。
また、仮差押をすると「債務を弁済するから仮差押を取り下げてください」と相手が折れてくる効果も期待できます。

訴訟

弁護士が代理人となって訴訟を提起します。
通常は何回も期日を重ねることになりますが、相手方が答弁書も出さず、裁判期日に出廷しないケースなど、場合によっては1回の裁判期日が終わった直後に判決が出ることもあるため、予想外に早く決着がつく可能性もあります。

確定判決が出た後は、強制執行に移行することができます。

(4) 強制執行

訴訟による確定判決や支払督促による仮執行宣言、裁判上の和解による和解書などがあれば、強制執行をして債務者の財産を差押えできます。

預金口座を差押えすれば、そこから弁済を受けることができますし、動産や不動産を差押えた場合はそれらを売却した金額から債権を回収できます。

【連帯保証人などから回収を図ることも可能】
債務者本人から債権を回収することが難しい場合、連帯保証人から債権の回収を図るケースがあります。
その場合は弁護士が連帯保証人に連絡を取って交渉を行い、債権回収に必要な措置を行ってくれます。

4.費用だけで選ばず経験豊富な弁護士へ相談を

このように、債権回収は弁護士に依頼するとスムーズかつ成功率を高くできます。依頼人はほとんど何もせず、日常の業務をこなしながら債権の回収を待つだけです。弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。

問題は費用です。安く引き受けてくれる弁護士を探したい人も多いと思います。

しかし、多少費用がかかっても、債権回収の実績がある弁護士に依頼する方が安心です。手慣れた弁護士に依頼することで、回収を諦めていた債権を回収できるかもしれませんし、債権回収が迅速に終わる可能性も高いです。

債権回収は、知識豊富な泉総合法律事務所にお任せください。

関連するコラム
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30