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債権回収の重要知識

債権回収を見越した契約書の作成方法

何かを契約をする際には、通常「契約書」を作成します。

この記事では、契約書を作る理由や契約書の重要性、契約書の具体的な文面に至るまで、債権回収における契約書に関することを解説または紹介していきます。

1.契約書を作成する理由・役割

民法上、保証契約等一部の例外を除いて、「契約」は口約束でも成立します。契約の成立において、契約書は必須というわけではないのです。

[参考記事] 契約書なしでも債権回収は可能?

実際に「成立するならわざわざ契約書を作らなくてもいいのでは?」と考える人や、「今まで口約束でトラブルがなかった」「信用できる相手だから契約書を作ったことがない」という人もいるでしょう。

それにも関わらず契約書を作成するのは、何らかの必要性や重要性があるからです。

(1) 口約束を避けて証拠を残す

契約は口約束でも成立しますが、言葉というものは口に出した瞬間消えてしまいます。

例えば自分が「1月(いちがつ)に納品してください」と言ったのに、相手が「7月(しちがつ)」と聞き間違えるかもしれません。
あるいは自分が言った商品の数や商品番号などを、相手が聞き間違える危険性もあります。

間違えるのは相手だけではありません。自分が言い間違える可能性もあるはずです。

言い間違えや読み間違いが起こると、そこから「言った」「言わない」「こう伝えた」「自分の解釈は違う」などの争いが発生します。こういった争いはどちらが何を言ったかを証明する方法がなく、解決が困難です。

このような争いを予防するのが契約書です。
契約の存在や内容(履行期、納品数、代金支払日など)をお互いが書面で確認し、合意したことを証明できる契約書は、契約において非常に重要な役割を担っています。

(2) 合意に法的な効果を持たせる

個人間でも合意、つまり約束は日常的に行われています。

個人間の約束を破っても、それを原因として損害賠償を請求する人は少ないでしょう。
しかし企業が行う合意は、個人間の約束よりも重い「契約」です。契約の内容が守られなければ企業活動に直結することもありえます。

契約内容を遵守させるためには、遵守する内容や違反に対する遅延損害金を決めるなどして「法的拘束力」を持たせる必要があります。

法的拘束力というと「当事者を縛りつける厳しいルール」をイメージするかもしれません。しかし、当事者同士が法律に則って契約内容を履行するということは、裏を返せばお互いが法律による保護を受けているということでもあります。

法律による保護を受けるには何をすればいいか、何をすれば法律による制裁(損害賠償など)を避けられるかなどを明確化するのが、契約書の重要な役割の1つです。

(3) 契約内容の履行を促し、紛争時の解決手段とする

前もって損害賠償などについて定めておけば、「契約内容を履行しなければ損害を賠償しなければならない」と考えて、当事者が契約内容の遂行に全力を尽くす効果が期待できます。

万が一契約内容が履行されない場合でも、契約に則って損害金を請求できるため「この請求は不当だ!」と相手から言われることもありません。

また、もし相手が契約内容を履行せず、損害金も払わないなどした場合は、訴訟などの法的措置に入ることになります。契約書があれば裁判などの証拠にできます。

仮に契約書を公正証書にしておいた場合、その効果は絶大です。強制執行認諾文言のある公正証書を作成しておけば、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえて、その財産から債権を回収できます。

公正証書について詳しくは、以下のコラムをご参照ください。

[参考記事] 債権回収における公正証書の重要性

2.債権回収を見越した契約書の内容

契約書の役割や重要性は前章で確認できたと思います。

では、契約書には具体的にどういった内容を盛り込めばいいのでしょうか?

(1) 合意内容や契約の目的

まずは当事者が合意した内容や、契約の目的を明確にする条項が必要です。例えば以下のような文です。

第1条 甲(債権者)は、乙(債務者)に対し、令和○年×月△日、金100万円を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。

最低でも以下の内容は契約書に盛り込んでください。

  1. 債権が発生した原因
  2. 契約の日
  3. 債権債務の内容
  4. 契約の当事者

(2) 履行期(弁済期)と履行の方法

「誰」が「いつ」「何を行うのか」を明確にします。

例えば、貸金契約の場合、「乙(お金を返す人)は、甲(お金を貸した人)に対し、令和○年×月27日を第1回として、その後毎月27日までに、毎回金○万円を○回、持参または送金によって支払う」などという条項が必要になります。送金による弁済の場合は、振込先の口座情報などが別途必要です。

なお、債務者が債権者のもとに持参して弁済をするタイプの債務を「持参債務」と言います。持参債務の場合、債権者の住所を管轄する裁判所で裁判を起こすことができるため、万一の場合に便利です。

(3) 期限の利益の喪失条項

期限の利益とは「債務者が分割払いできる権利」のことです。期限の利益を失った債務者は一括払いを余儀なくされます。

履行方法が分割払いの場合、例えば「支払いに一度でも遅れたら期限の利益を喪失する」という一文を入れておくことで、相手が支払いを怠った場合に一括返済を請求できます。

[参考記事] 期限の利益喪失条項とは?

(4) 損害賠償の予定

債権回収や債務不履行に備えて、損害金を前もって定めておくことは非常に重要です。

弁済期を過ぎた場合に請求する遅延損害金を定めておけば、不履行に対する抑止力になります。

また、弁済がない場合に双方で合意した金額を請求できるため、損害金の金額に関するトラブルを避けることが可能です。

(5) 担保や保証について

相手に連帯保証人を立ててもらう、相手が所有する不動産に抵当権を設定するなどしておけば、相手に現金がなくても比較的用意に債権を回収することができます。

3.契約書の文例

以下に金銭貸借契約書の文例を掲載します。
契約書の書式やコンセプトなどは、売買契約など他の種類の契約をする際にも参考にできる部分があるかもしれません。

4.債権回収は弁護士へ相談を

本記事に掲載した契約書の文例はあくまで一例です。実際には契約の内容や目的に合わせて適宜変更する必要があります。

どういった契約書にするべきか少しでも迷いのある方は、目的に合わせた契約書の作成を弁護士にご相談ください。

また、万が一債務の支払いが滞った場合には、債権回収をスムーズにするためにも泉総合法律事務所にご依頼いただければと思います。

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