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物的担保をわかりやすく解説|債権回収で有用な理由

「担保」とは、債務者が契約の内容を実行できない場合に備えて行う「約束」「物品の提供」あるいは「物品そのもの」のことです。

保証人や連帯保証人が代表的な例です。債務者が金銭の支払いをできなくなった場合に備えて、債務者の代わりに連帯保証人が支払いをする約束をします(人的担保)。

一方で、債務者が債権者に何らかの物品を提供する、いわゆる「借金のカタ」も担保です。
債務者が支払いできなくなった場合、債権者は債務者から提供された物品を売却するなどして債権を回収します(物的担保)。

この記事では、「人」ではなく「物」を担保目的物とする「物的担保」について、その役割や種類などについて解説していきます。

1.物的担保の有効性

冒頭で述べた通り、担保には「人的担保」と「物的担保」の2種類があります。
人的担保と物的担保のどちらを使うべきなのか、悩ましいケースもあるでしょう。

どちらの担保が有用かは債務者の状況にもよりケースバイケースと言えますが、ここでは特に「物的担保」の有用性を説明します。

(1) 人的担保のデメリット

人的担保は保証人の返済能力を信頼して行うものですが、保証人の返済能力は突然著しく低下する可能性があります。

たとえば債務者の人的担保である保証人が大富豪であっても、その保証人が突然全財産を失う可能性も0ではありません。好調であった事業が失敗するというケースもあるでしょう。

また、債務額が多大な主債務者が破産・倒産した場合、その保証人も連鎖的に破産・倒産するケースは多く見られます。

保証人の支払能力がなくなると、債権の回収は非常に難しくなります。
「人的担保がある=必ず債権を回収できる」というわけではないことに注意が必要です。

(2) 物的担保のメリット

物的担保は、担保目的物の価値が変わらなければ、担保としての役割を保つことができます。

例えば土地を担保に取った場合、土地の価値が著しく下落しない限り、その土地を売却することで一定の債権を回収できます。

刻々と変わる特定の人物の支払能力に依存しないため、物的担保は人的担保に比べて債権回収の確実性が高いです。

担保を取る場合、債務者の財産に担保として有効なものがあるならば、物的担保を選ぶ方が得策でしょう。
(反対に、債務者の財産に目ぼしいものが無い場合は人的担保を採るケースがほとんどです。)

2.物的担保の種類

さて、物的担保には非常に多くの種類があります。
これは「典型担保」と「非典型担保」に大別できるため、それぞれ説明していきます。

(1) 典型担保

民法に規定されている担保物権です。
典型担保には、更に「法定担保物権」と「約定担保物権」があります。

法定担保物権とは

法律上の要件が揃えば当事者の意思に関係なく成立する担保物権です。

①留置権

債務者の物品を占有し、それを担保とするものです。

例えば自動車の持ち主が、壊れた自動車を修理工場に持ち込んで修理してもらったとします。
修理業者が修理を行った後、車の持ち主が「修理代金は来年払うから自動車はすぐ返して欲しい」と要求したとします。

これに対して修理業者は「お金を払うまで自動車は返せません」と引き渡しを拒否できます。これによって車の持ち主に支払いを促すのが留置権です。

[参考記事] 留置権を利用した債権の回収方法
②先取特権

他の債権者に優先して債権を回収できる権利です。強力な権利ですが、この権利を行使できるのは一定の債権者に限られており、担保目的物も一定の物品に限られています。

わかりやすい例は「旅館の宿泊」に関して宿泊施設側が持つ債権です。宿泊客が宿泊代金を持っていない場合、宿泊施設側は客の荷物を担保に取って弁済を促し、弁済がなければ担保目的物を売却して債権を回収できます。

この場合、先取特権を行使できるのは宿泊施設側のみで、客の荷物以外を担保にしてはいけません。

先取特権についての詳しい説明は以下のコラムをご参照ください。

[参考記事] 動産売買先取特権についてわかりやすく解説

約定担保物権とは

当事者の契約によって発生する担保物権です。

①質権

いわゆる「質屋さん」のような権利です。債権者は債務者から担保目的物を受け取って占有します。
弁済がない場合、債権者は担保目的物を売却して債権を回収します。

担保目的物は動産でも不動産でも構いませんが、「債権者が担保目的物を占有すること」が条件です。

②抵当権

債務者から弁済がない場合に、担保目的物を売却して債権を回収できる権利です。

質権との違いは「債権者の占有」が必要ないことです。債務者は担保目的物を自由に使用収益できます。

担保目的物となるのは登記や登録制度があるものに限られます。不動産や自動車が代表的な例です。

同一の担保目的物に複数の抵当権を設定できるなど、特徴的な部分が多い権利ですが、特徴を活かして様々な用途に使われています。

[参考記事] 抵当権とは|効力や適用範囲の基礎情報・根抵当権との違い

(2) 非典型担保

民法に物権として規定されていない担保です。よって、当事者の合意(担保権設定契約の締結)によって発生します。
ここでは、債権回収によく使われるものを簡単に説明する程度に留めます。

仮登記担保

「債務者が弁済しない場合、債務者の何らかの権利を債権者に移転する」ことを予め契約し、これに関する債権者の権利を仮登記しておくものです。債務者の所有物の所有権移転の登記をされることが多いです。

所有権移転の仮登記や、似たテーマである代物弁済予約について、詳しくは以下のコラムをご参照ください。

[参考記事] 代物弁済予約とは|契約書の作成などわかりやすく解説

譲渡担保

担保目的物の所有権などを債務者から債権者に一旦移し、債務の弁済後に担保目的物の権利を債務者に返還するものです。

債務が弁済されなければ担保目的物の権利は債権者が持ったままになります。債権者は担保目的物を自由に使用収益、または処分して債権を回収できます。

[参考記事] 債権回収と担保権|集合動産譲渡担保権と動産売買先取特権の優劣

所有権留保

自動車ローンなどに使われる制度です。

債務者は自動車ローンで購入した自動車を自由に使えますが、ローンの支払中は車の所有権がローンの債権者に残ったままの状態が続きます。
ローンを完済すると、ようやく自動車の所有権が買主に移転されます。

ローンが返済不能になった場合、ローンの債権者は自己の所有権に基づいて自動車を回収し、自動車を売却するなどして債権を回収します。

3.確実な債権回収のために物的担保の利用を

担保には「履行を促す効果」と「優先弁済を受ける効果」があります。

債務者の物品を担保として提供した物品は、基本的に債権者の管理下に置かれます。
債務者は担保に提供した物品を返して欲しいはずであり、そのためには真剣になって債務を弁済する必要が出てきます。

このことから、担保には間接的に債務者の弁済を促す効果があると言えます。

また、債務者が破産しても、担保を持っていれば担保目的物を売却するなどして、他の債権者や破産手続に関係なく債権を回収することができます。

物的担保は債権回収にとり有用な手段ですので、上手く設定・活用することをお勧めします。

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