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赤字補填の慢性的借入により倒産した事例

法人破産

アパレル小売販売・卸業

赤字補填の慢性的借入により倒産した事例

借入理由

運転資金等の借入

負債総額

約1,100万円

債権者数

14名

ご相談後の負債総額

0

[事例56]

債務発生から相談まで

代表者様は、長年個人で商売を行っていましたが、商業地域のテナントビルへの出店の誘いを受け、法人契約が要件のテナントであったため個人事業を引き継ぐ形で法人を設立されました。
無事に出店し営業を開始、出だしは好調でしたが、数ヵ月せずに東日本大震災が発生し、数週間の休業を余儀なくされ、営業再開後は買い控えなどもあり、売上が当初の見込み額の半分にも届かず、高額な家賃負担を回避するため別店舗に移転されました。
しかし、売上は改善されず、赤字補填のための借入が増加していきました。
そして、賃料の支払も厳しくなり、滞納が続き営業継続を断念し、当事務所に相談にいらっしゃいました。

弁護活動の内容

当事務所相談前に店舗の明渡など全て行っていましたが、他方で、明渡時に在庫品や設備等の処分を行っていたため、資産価値がなかったかの調査が必要な案件でした。
また、個人事業を引き継いだ経緯から、代表者様は会社名義の預金口座を作成されずに、個人名義の預金口座を利用されており、一部、会社と個人の出入金が混合してしまっていたため、この仕訳も必要な案件となりました。

結果

当時の在庫資料等を基に、資産価額を算出するなどして実際の換価可否など含めて調査を行い、裁判所に報告しました。
預金口座の出入金についても、大きな金額の動きなどを精査し、会社の金が個人に流用されてないことなどを報告して処理を進め、問題なく手続きは終了しました。

弁護士からのコメント

稀に、会社の営業停止後に残っていた会社のお金、会社の車両を売却したお金などを、代表者様が個人の生活費や返済費などに充ててしまわれているケースがあります。代表者様の報酬として受領された分も含まれていると思いますが、裁判所や管財人は報酬分すら認めずに、会社のお金を流用したとして、全額を会社に戻すように代表者様に請求する場合もあります。 ご自身が経営されていた会社とはいえ、会社と個人の資産と負債は明確に区分けされますので注意が必要です。
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