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税務申告の不備により多額の債務を負担した事案

法人破産

IT関連業

税務申告の不備により多額の債務を負担した事案

借入理由

なし

負債総額

約1,500万円

債権者数

5名

ご相談後の負債総額

0

[事例37]

債務発生から相談まで

本件では、設立当初は1000万円近くの赤字経営でしたが、借入等せずに経営を続け、代表者様と従業員の方の努力から赤字から黒字に転換して事業を行っていました。
しかし、税務申告の不備で過去の決算も見直され、2000万円近くの追徴課税を受けてしまいました。
これを受け資金繰りが厳しくなり、一方で、SNSによる誹謗中傷も受けて客足が低下し、最終的に売上なしの状態に追い込まれてしまい、代表者様は営業を停止することを決められました。
税金の残り分を納める道も絶たれてしまい、当事務所で破産申立による清算を選択されました。

弁護活動の内容

営業停止後の相談であったため、主としては、営業停止前の資金の流れなどを確認調査していくことがポイントでした。
実際に預金通帳を確認し、営業停止直前の大きな金員の出入をピックアップして使途を明確にしていくことで、会社破産で数多く疑われる代表者など個人へ金員が流出していないかを精査していきました。

結果

金員の使途について代表者様が明確に記憶していたこと、何より、営業停止後も会社の金員を保管され今後の支払等を役所と相談している最中であったため、不当な金員の流れはありませんでした。
逆に、保管されていた金員を裁判所に納めることもでき、特に厳しい指摘もなく手続きは終了いたしました。

弁護士からのコメント

本件は営業停止後でしたが、代表者様が会社の金を保管しながら債権者(役所など)と相談していたことで、資産の散逸がなく、代表者様が逸失した会社資産を個人で補填するように指示を受けるなどがなかった案件でした。 会社が倒産した場合、長年の取引先や親族知人に迷惑をかけたくない、自身の生活のために、と一部債権者に返済を行ったり、代表者様自身の生活費に会社のお金を使ってしまったりする方がいます。これは、債権者平等の原則に反する、手続上問題ある行為に該当し、行為を行った代表者様に同等額の金員を請求されたり、返済を受けた債権者に返還を求めたりと逆に不利益につながる可能性があります。 また、代表者様の中には、残った資金を元手に新たに事業を開始される方もいますが、これは会社資産の横領という形で追及される可能性もあります。 会社の営業を停止され、残った資産では債務の清算が厳しそうな場合には、まずは、専門家にご相談ください。
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