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営業停止後、清算処理していなかった会社及び代表者の破産申立の事例

法人破産

食品小売業

営業停止後、清算処理していなかった会社及び代表者の破産申立の事例

借入理由

個人で元々生活費等の借入していた中で副業開始するも、売上があがらず、追加借入

負債総額

約18万円(税金のみ)

債権者数

4名

ご相談後の負債総額

0

[事例2]

債務発生から相談まで

元々会社勤めをしていた代表者様は、昭和63年頃から、生活費等のため消費者金融複数から借入を始められましたが、返済等に問題なく、債務の完済等しておりました。
その後、転居した後の手持金が不足して借入を再開され、収入を増やすために副業として海外製の雑貨の小売販売を、会社を設立して開始されました。売上はあまりあがらず宣伝広告費の負担が大きく、売上が下がり始めた時に資金借入を始められました。ただ、売上をあげる手立てもなく、約2年位で営業を停止され、弁護士に会社と個人の破産申立を委任されました。しかし、体調を崩され、依頼した弁護士と連絡をとれず、資料の用意もできない状況が続き、その3年後に代理人契約解除となってしまいました。このため、債務整理を行う他の事務所を探され、当事務所に相談に来られました。

弁護活動の内容

当事務所では相談を受けた際に、会社の債務がおおよそ120万円位との申告をなされ、代表者様個人の債務が約300万円位との申告をいただきましたが、ご相談を受けた時、債務が会社と個人のどちらに帰属しているかを明確に把握していない印象でした。また、営業停止から大分期間が空いておりましたので、資産の有無や処理についても調査が必要な案件でした。

結果

当事務所では、通常通り借入先等の債権者に受任通知を送付し、一方で、代表者様から会社の資料等をいただき、債務がどちらに帰属するかの調査を行いました。その結果、会社の債務として申告されていた100万円近くが代表者様個人契約の債務であったことが判明しました。また、資産についても、営業停止後にうやむやになっていたものを、当事務所にて必要となる情報を絞り込み、代表者様自身に調査いただくことで資産の処理状況も把握ができました。
なお、会社の債務は大幅に減りましたが、負債が残っており、清算決了も未了な法人は、裁判所から破産申立の指示を受けますので、代表者様と一緒に破産申立を継続することとなりました。
そして、会社と代表者様個人の債務と資産の特定もおわり、破産申立を行い、無事免責決定を得られました(会社は破産手続廃止)

弁護士からのコメント

債務が誰に帰属するか不明確な場合、全くわからないですと、当事務所でも手の打ちようがありませんが、債権者の名称や住所等の連絡先がわかれば、当事務所にて通知を送ること、お持ちの資料などから依頼者様本人にどういった点を確認いただければ債務の特定調査を行えるか助言ができ、おおよそ債権者の確定等をいただけ、手続を進めることができます。
何を調べればいいか、どうすればいいかわからない場合でも、一度、弁護士に相談いただければ、何を調べればいいかなどの助言ができ、最終的にご依頼をいただき、案件処理を進めることができますので、ぜひ一度当事務所にお問い合わせいただきますようお願い致します。

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