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法人破産手続

法人破産ができないケース・破産できない理由

会社の経営は難しいものです。事業に好転の兆しがなく、借金が積み重なっていくような場合は、法人破産をすることで解決を図ることになるかもしれません。
法人破産に成功すれば、法人が消滅する代わりに借金(債務)も全て消滅します。

しかし残念ながら、法人破産はいつでも・どの会社でも可能というわけではありません。その会社の状態などによっては、法人破産できないこともあります。

法人破産ができない理由は、大きく分けて「破産手続開始の要件を充たさない場合」と「費用が足りない場合」の2つです。
本記事で詳しく説明していきます。

1.破産手続開始の要件を充たさない場合

第一に、法人破産をするには「破産手続開始の要件」を充たしていなければなりません。
要件を充たしていない状態で裁判所に破産申立てをしても、門前払いされて徒労に終わってしまいます。

破産手続開始の要件は以下の3つです(3つ全てを充たしている必要があります)。

  • 負債の状況(支払不能または債務超過)
  • 不正な目的でない
  • 破産手続以外の債務整理手続が開始されていない

(1) 負債の状況(支払不能または債務超過)

「負債がある=破産できる状態」ではありません。ある程度を超える負債を抱えている必要があります。

判断される基準は以下の2点です。どちらか1つを充たしていれば問題ありません。

  • 支払不能
  • 債務超過状態である

支払不能

支払不能」状態であれば、破産手続を開始できる可能性が生まれます。
また、「支払停止」状態であれば「支払不能」と推定され、推定を覆すような事情のない限り「支払不能」と認められます。

「支払不能」とは、「支払能力が足りず、抱えている債務の返済が一般的かつ継続的にできない状態」を指します。

単に現金が足りないという理由だけでは「支払能力がない」とは認められません。
会社の資産や信用力、その他諸々をフル活用しても返済できない状態のときに、ようやく支払不能と認めてもらえる可能性が出てきます。

重要なポイントは「継続的」という部分です。
例えば、たまたま資金繰りが悪いだけで期日に支払いができないが、近々多額の入金予定があり、そのお金があれば返済できるようなケースでは、支払不能とはみなされません。

債務者の会社が支払不能の状態にあるかどうかは、申立てを受けた裁判所が個別に判断します。

また、破産法15条2項に「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する」という規定があります。「推定」というところがポイントです。

つまり、支払いを停止すると支払不能だと推定されるのですが、単に債務の支払いを停止しているだけの状態では支払不能だと認めてもらえません。

例えば、資産額からして客観的には支払うことができるものの、債務者の意思で「敢えて支払いをしない」と決定したといえる場合などは、推定を覆す事情があるので、原則的に支払停止に該当しません。

ここでいう「支払停止」とは「債務者が資力を欠いており、債務の支払いができないことを明示的または黙示的に外部へ示している行為」とされています。

支払停止と判断される例には以下のものがあります。

  • 債務者の代理人弁護士から、債権者に対して受任通知が送付された
  • 手形の不渡りを2回発生させるなどして、銀行取引停止処分を受けた
  • 閉店や夜逃げなど、営業の停止があった

債務超過状態である

個人と異なり、法人の場合、支払不能などの状態になくても、「債務超過」であれば破産が可能です。

債務超過とは「会社の財産をもってしても債務を完済できない状態」=「貸借対照表の債務が資産よりも多い状態」を指します。

(2) 不正な目的でない

最大限の努力をした結果として破産に至るのは仕方のないことです。
しかし、「借金を返したくない」「今の会社の資産を別会社に移してから破産し、資産を確保しながら借金だけを帳消しにしよう」などと企んで破産をするのは、明らかに不誠実な行為です。

不正な目的による破産を認めてしまうと、債権者の権利を大きく侵害してしまいます。
そういったことを防ぐために、破産の際には財産の隠匿・粉飾決算・計画倒産などの思惑がないか、裁判所によって厳格なチェックが行われます。

仮に不正が判明した場合、破産手続が行われないだけでなく、詐欺破産罪などに問われるおそれがあります。

(3) 破産手続以外の債務整理手続が開始されていない

裁判所で借金を解決する方法には、破産以外に「民事再生」や「会社更生」などがあります。どちらも事業を継続し、経営の立て直しを図るための制度です。
また、「特別清算」という借金解決方法もあります。こちらは破産と同じように法人を消滅させる手続きです。

既に民事再生や会社更生、そして特別清算が行われている場合は、そちらが優先されるため、破産はできないことになっています。

2.費用が足りない

破産をするにはお金がかかります。
主な内訳は「裁判所に納める費用(予納金)」と「弁護士費用」です。
特に予納金が納められなければ、裁判所に申立てたとしても破産手続き開始決定は出ません。

大体の金額の目安を以下に記します。

(1) 裁判所に納める費用

申立てをする裁判所によって異なりますが、ここでは最も破産申立件数の多い東京地裁を例にします。

  • 申立手数料:法人の場合1,000円
  • 予納郵券(連絡用の郵便切手代):4,200円~
  • 予納金(主に破産管財人の人件費):14,786円(官報公告費)に以下の金額を追加
負債総額 予納金額
5000万未満 70万円
5000万~1億未満 100万円
1億~5億未満 200万円
5億~10億未満 300万円
10億~50億未満 400万円
50億~100億未満 500万円
100億~ 700万円〜

※弁護士が代理人の場合、一定の要件を満たせば予納金額20万円~の少額管財になることもあります。

(2) 弁護士費用

破産のための準備や手続きを会社の代表者などが自力で行うことは、現実的に無理があります。弁護士に依頼して、準備から手続きまで代理してもらうケースがほとんどです。

法人破産の弁護士費用は事務所ごとに様々で、破産する法人の規模によっても変動します。

営業中で資産のある会社の場合、大体の相場は「50~60万円」程度です。
これに実費や日当、事務手数料等が加算されることがあります。

泉総合法律事務所の費用について

このように、法人破産に必要な費用は100万円を超えることも珍しくありません。

もし、破産費用が手元にない場合でも、とりあえず弁護士に相談してみましょう。

事務所によっては弁護士費用の分割払いに応じてくれるかもしれません。
また、裁判所によっては、裁判所に納める費用の分割払いなどを認めてくれることもあります。

[参考記事] 法人破産の費用が払えない・お金がない場合の対処法

3.法人破産に踏み出せないという方は弁護士へ相談を

法人経営が苦しくて借金に悩んでいても、破産ができないケースがあります。

「自分の会社は法人破産できるのか?」「破産できないのであれば、どうすればいいのか?」そういったお悩みも弁護士にご相談ください。

破産以外の方法で借金を解決できないか、あるいは破産をするためにはどうすればいいかなど、多角的な視点から検討し、ご相談者様にピッタリの方法をご提案いたします。

悩み続けていると破産をするための費用などが枯渇し、選択肢がどんどん狭まってしまいます。
借金のお悩みは、どうぞお早めに泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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