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強制執行

債権差押命令とは|流れ・効力・申立書などについて解説

債務者からの支払いが滞っている際に検討するべきなのは、強制的な財産の差押えです。

債務者に任意交渉をしても支払ってくれない場合には、強制的に差し押さえる方法しか無くなってしまいます。
もっとも、実際に差し押さえる場合に、債権者がどのような手続きを踏めば良いのかわからないというケースも多いでしょう。

そこで今回は、債権回収に役立つ債権差押命令についてご説明します。

1.債権差押命令とは?

強制的に相手の財産を差し押さえたいときに検討すべきなのが債権差押命令という裁判所手続きです。

債権差押命令は、債務名義(確定判決、仮執行宣言付支払督促、公正証書など)に基づき、債権者が債務者に対する債権を回収するため、第三債務者(差し押さえるべき債務者が抱える債務者)に対して有する債権を強制的に取り立てる裁判手続きを指します。

[参考記事] 第三債務者とは|差押債権の取立に応じない場合はどうする?

法人の場合は、債務者が有する売掛債権や貸与金債権などが差押の対象になるでしょう。個人の場合には、給与や預金などが対象財産となります。

なお、第三債務者に対して有する債権の全てを取得できるわけではなく、差押禁止債権について差押えはできません。例えば、必要最低限の生活をするために必要な日用品などです。
また、給与も原則として1/4までしか差押えができません。

債権差押命令を裁判所から出してもらうためには、前提として債務名義が必要です。債務名義とは、差押えをしたい相手に対し債権の存在や範囲を証明する書類です。

債権差押命令を申し立てる前には、原則として、執行文付与申請をして債務名義に執行文を付けてもらい(仮執行宣言付支払督促正本、仮執行宣言付少額訴訟判決正本等、執行文が不要の債務名義もあります)、債務者に対して債務名義が送達されたことを証明する送達証明書を取得する必要があります。

[参考記事] 強制執行の手続きを行う方法|申立書の内容・流れなど

(2) 債権差押命令の効力

では、債権差押命令が裁判所から下ると、どのような効果があるのでしょうか?

効果としては、以下の3つが挙げられます。

  • 債務者の第三債務者に対する取立て禁止
  • 差押の対象となった債権の第三者への譲渡が禁止
  • 第三債務者から債務者への弁済が禁止

簡単にいうと、債務者は銀行や会社、取引先から当該債務に関する支払いを受けることができなくなります。誰かにお金を貸していた場合でも、これを回収したり、回収する権利を譲渡したりすることもできません。債務者による取立てが禁止になるということです。

このように、裁判所に債権差押命令を申し立てて手続きを進めることで、債務者から強制的に債権の回収を図ることができます。

2.債権差押命令の手続きの流れ

次に、債権差押命令の流れ・やり方についてご説明します。

債権差押命令を裁判所から出してもらうには、前提として債務名義が必要です。今回は、これを得たと仮定した上で、債権差押命令の申立てからご説明します。

大まかな流れとしては以下の通りです。

  • 債権差押命令申立ての準備
  • 債権差押命令申立
  • 債務者へ債権差押命令
  • 取り立て

(1) 債権差押命令申立ての準備

申請書類の準備や費用を理解しておくこととなります。

費用は、東京地裁の場合、申立手数料4,000円(債権者1人、債務者1人、債務名義1通の場合)と郵券切手代3,495円(債権者1人、債務者1人、第三債務者1人(社)の場合)なので、それほどコストはかかりません。

申請書類は以下の通りです。

  • 債権差押命令申立書
  • 当事者目緑
  • 請求債権目録
  • 差押債権目録
  • 債務名義(執行文が必要なものは執行文付き)
  • 送達証明書

債権差押命令申立書、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録のテンプレートは裁判所HPに記載されていますので、参考にしてください。

(2) 債権差押命令申立

債権差押命令申立書にそのほかの書類を添付した上で、費用とともに、管轄裁判所(多くは、債務者の住所地)に申立てを行います。内容に不備がなければ裁判所が受理します。

(3) 債務者へ債権差押命令

申立が受理されたら、債権差押命令は第三債務者へ送られます。この段階で第三債務者の債務者への弁済は禁止となります。

第三債務者への送付から1週間程度遅れて、債権差押命令が債務者に送付されます。第三債務者からは、差押債権の有無等の陳述書が裁判所に送付されます。

(4) 取り立て

債権者に債権差押命令正本が裁判所から送付され、届いてから1週間経過後に第三債務者に直接取り立てを行います。第三債務者から十分な額を回収できない場合は、債務者に残額請求も可能です。

全額が回収できたら、「取立届」を裁判所に提出します。

【申立てから取立てまでにどれくらいの時間がかかる?】
まず、申立てを行ってから命令を発するまでに2、3日かかります。ここから第三債務者、債務者に郵送されるまでの期間が10日程度、陳述書が裁判所に送付されるまでが1-2週間程度、そこから債権者に債権差押命令正本等が送達されてから取立てまでが1週間(給料取立ての場合は4週間)です。
これらにかかる時間を全て合わせると、1ヶ月〜2ヶ月程度ということになります。これらの期間を想定した上で、債権差押命令申立ての準備を行ってください。

3.債権差押命令の手続きでの注意点

最後に、債権差押命令の手続きにおける注意点をご説明します。

(1) 事前に財産調査・仮差押えをする

せっかく債権差押命令の申立てを行ったのに、債務者に差し押さえるほどの資産がなく、債権回収に失敗してしまうケースもあります。
これを避けるためには、事前に債務者の財産調査をしておくことが重要です。

例えば、給与債権を差し押さえる場合には、相手の勤務先を知っておくことが必要です。
また預金を差し押さえる場合には、預金の口座の銀行名や支店を把握している必要があります。

売掛債権を差し押さえたい場合は、第三債務者と売掛金の内容、金額、支払い時期に関する調査が必要です。帳簿から確認する方法が有効でしょう。

これらの財産調査の上で、債権差押命令の前に仮処分禁止のための仮差押えを申し立てることも可能です。債務名義をまだ取得していない場合は、将来的な財産処分をさせないようにするために仮差押えをすることは有効です。

[参考記事] 債権回収に向けた仮差押えとは?

(2) 確実な債権回収のため弁護士に依頼する

債権差押命令の手続きについて説明してきましたが、スムーズに手続きを進めていかないと、債務者が誰かに債権を譲渡してしまうこともあり得ます。

財産調査をしようと思っても、債権者・債務者同士の直接交渉では、債務者が非協力的になることがあるでしょう。

そのため、債権回収は専門家である弁護士に任せてしまうのがおすすめです。

弁護士であれば、強制執行の手続きも熟知しており、迅速に手続きを進めていくことはもちろん、債務者の財産調査から取立てまで全ての手続きをサポートすることができます。

4.債権差押命令のサポートも弁護士へ

確実に債権を回収したい方、債権差押命令をご検討の方は、どうぞ弁護士にご相談ください。手続きに関する不安や疑問、回収可能性についてもご相談いただけます。

泉総合法律事務所は、債権回収のご依頼にも力を入れて対応しております。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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