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仮差押え

債権回収に向けた仮差押えとは?

債務者が債務を弁済せず、和解にも応じない場合は、裁判などの法的措置に出るしかありません。

しかし、被告(この場合は債務者)に財産がなければ、勝訴しても債権を回収できません。債務者の中には予め財産を隠したり処分したりする人もいるため、勝訴判決が無意味なものになってしまう危険性があります。

ここでは、そのリスクを避ける方法である「仮差押え」について解説します。

仮差押えは債権回収において非常に重要な役割を持っています。是非ご覧ください。

1.仮差押えとは

債権を回収するために裁判所に訴訟を提起して争い、勝ったとします。

しかし、強制執行により差押えられるだけの財産を被告(債務者)が持っていなかったり、差押えを恐れて先に資産を移動されてしまったりする可能性があります。

そういったリスクを避けることができるのが「仮差押え」です。

裁判所に申立てをして債務者の財産を仮差押えすれば、債務者はその財産を自分の意思で動かすことができなくなります
裁判の前に仮差押えをしておけば、債権者は裁判で勝った後に仮差押えをした債務者の財産から債権の回収ができます。

つまり仮差押えは、裁判などの下準備として相手の財産を保全する手続きなのです(保全とは、ここでは「相手の財産をロックする」というイメージで考えてください)。

これから債権を回収したい人はぜひ仮差押えの実施を検討してください。

2.仮差押えの効力

仮差押えの効力は「債務者の財産を動かせなくすること」で、裁判後の強制執行による債権回収を確実にできることです。
しかし仮差押えには「債務者に債務の弁済を促す」という二次的な効力もあります。

例えば、債務者の銀行口座を仮差押えした場合、債務者はそこからお金を動かせなくなります。その口座を使って他の取引先への支払いなどができなくなるため、債務者の事業に悪影響が生じます。
また、もし債務者が口座内のお金を使って生活している場合は、生活にも支障が出るはずです。

既に述べた通り、仮差押えは裁判を見据えて行う手続きです。そして、裁判には時間がかかります。

「裁判が終わるまでの長い期間、仮差押えのせいで財産を動かせないのは困る」と考えた債務者が、仮差押えを解除してもらうために債務を弁済することがあります。

仮差押えによって債務者の心理や経済事情にプレッシャーを与えれば、裁判の前に弁済を受けられる可能性が生まれるのです。

3.仮差押えの対象物

仮差押えでは、主に以下のものが対象となります。

(1) 不動産

債務者が不動産を持っていれば、その不動産に関する情報は法務局で不動産登記簿を閲覧して誰でも確認できます。
住所だけでなく、その不動産に抵当権が設定されているか、既に仮差押登記が無いかなどを全て見ることができるのです。

情報の集めやすさという意味では不動産に勝るものはなく、仮差押えもやりやすいです。

ただし売却してお金に換えるまでに手間と時間がかかるという難点があります。

(2) 債務者が持つ債権

債務者が売掛金などの債権を持っていれば、それを仮差押えすることができます。前もって債務者の取引先を知っている場合に有効です。

裁判を経るなどして差押えに移行すれば、債務者の取引先から直接支払いを受けることができます。多くの場合は金銭でやり取りされるため、不動産のように現金化の手間がないのがメリットです。

また、債務者が取引先に対して持つ債権を仮差押えするということは、その取引先が仮差押えの事実を知り、ひいては債務者の経済状況が思わしくないことも知ることになります。

債務者が自分の評判や取引先との信頼関係を守るために、支払いに応じる可能性が高くなります。

(3) 預貯金

債務者の預貯金口座を仮差押えして預貯金の移動を防いでしまえば、勝訴判決などの後に差押えを実行して預貯金を回収できます。

預貯金口座を仮差押えするには、債務者が使っている銀行の名前と支店名が必要です。
過去の取引で利用中の銀行や支店が明らかになっている可能性もあるため、心当たりを調べておきましょう。

4.仮差押えと差押えの違い

普段あまり見聞きしない「仮差押え」に対して、「差押え」という言葉や意味は知っている方が多いでしょう。

この2つの違いについて詳しく見ていきます。

(1) 目的の違い

仮差押えの目的は「債務者の財産の保全」です。
一方の差押えは、裁判で確定判決を得た後などに行う「強制執行」の一種で、「債権の回収」が目的です。

差押えをした場合、差押えの対象となった債務者の動産や不動産は競売手続きを経て売却され、債権の回収に充てられます。
債務者が持つ債権(売掛金、預貯金、給料債権など)を差押えた場合は、その債務者(第三債務者)に対して、債権者へ直接弁済するように取立てをして、債権を回収できます。

仮差押えは相手の財産をキープすることが目的であることに対して、差押えは債権を回収することが目的という違いがあります。

(2) 時期の違い

仮差押えは裁判などの法的措置の『前』に行います。
一方、差押えは法的措置の『後』に行います。

裁判の前などに仮差押えをして財産を移動できないようにしておき、裁判などの後に仮差押えしておいた財産を差押えて債権を回収する、という流れでそれぞれを用います。

(3) 必要書類の違い

差押えには「債務名義」に当たる書類が必要です。確定判決や仮執行宣言付支払督促など、いくつかの種類があります。

これに対して仮差押えには「疎明資料」が必要となります。疎明資料とは「厳密な証明とまでは行かないが、信じるに足る資料」のことです。契約書や借用書などがこれに当たります。

裁判官が「債権の存在が確からしい」と納得できる資料があれば、仮差押えの申立ては可能です。

(4) 担保金の違い

仮差押えの申立てには担保金が必要です。

仮差押えの段階では、債権者側が裁判などで負ける可能性があります。債権者が負けた場合、債務者は仮差押えによって不当に損害を受けたことになります。
その損害を補填するために、前もって担保金を供託しておくことが定められています。

勝訴などすれば担保金は債権者へ返還されますが、初期費用に上乗せされるのは間違いありません。

一方、差押えには担保金を供託する規定がありません。

5.仮差押えの方法と流れ

仮差押えは以下の手順で実行しますが、実際は弁護士に依頼して行うことが一般的です。

(1) 裁判所へ申立て

申立ては「債務者の住所または本店所在地」を管轄する地方裁判所へ行います。

基本的には以下の書類が必要です。

  • 申立書
  • 債権者・債務者(必要に応じて第三債務者)などの資格証明書(証明日が3ヶ月以内のもの。法務局で入手)
  • 債務者の住所又は本店及び登記された支店所在地の不動産登記事項証明書(債権を仮差押えする場合、仮差押債権以外に仮差押えするべき財産がないことの疎明に必要。法務局で入手)
  • 第三債務者に対する陳述催告の申立書(債権を仮差押えする場合)
  • 疎明資料(契約書や請求書などのコピー)
  • その他、申立手数料(基本的に2000円)や郵便切手(場合によって異なる)など

必要書類はケースごとに異なります。詳しくは弁護士に相談してご確認ください。

(2) 審理

申立時に提出された書面を裁判所が確認し、仮差押えが妥当かを検討します。

書面のみの審理で済むこともありますが、書類の内容や裁判所によっては申立人が呼び出されて面談になることがあります。

例えば東京地裁の場合、原則的に全てのケースで債権者との面談が行われる運用になっています。

(3) 担保金の決定と供託

前述のように仮差押えには担保金が必要です。担保金の額は裁判所が決定します。相場は「債務者に請求する金額の約2~3割」です。

担保金の額が決定されたら、その裁判所の管轄区域内にある供託所で指定された金額を供託します。供託所とは法務局や地方法務局、その支局や出張所のことです。

各供託所に「裁判上の保証及び仮差押・仮処分解放金の金銭供託用の供託書」が備え付けられているので、必要事項を記載して供託物とともに提出します。現金の場合は後日振り込むほか、電子納付なども可能です。

法人が供託する場合は法人の資格証明書が必要なので、予め用意しておきましょう。

弁護士が代理で供託するときは、委任状などが必要です。

(4) 供託後の届出

担保金を供託した後は、以下の書類を裁判書へ提出する必要があります。

  • 供託書のコピー
  • 当事者目録
  • 仮差押債権目録
  • 請求債権目録
  • 債権者宛の封筒

当事者目録や仮差押債権目録、請求債権目録については、こちらに書式があります。参考にしてください(東京地裁の場合)。

当事者目録以下の書類は、必要な枚数分コピーする必要があります。

わからないことがある場合は裁判所または弁護士の指示に従えば問題ありません。

(5) 保全決定

以上の手続きに問題がなければ、裁判所が保全命令の発令手続をし、申立ての対象となった財産が仮差押えを受けます。

この後は訴訟を提起するか、裁判外で和解するなどの方法で債権の回収を図ることになります。

6.債権回収前の仮差押えは弁護士へ相談を

裁判前に仮差押えをしておけば、相手は財産を隠したり処分したりすることができなくなるため、後から安心して債権を回収できます。

しかし、仮差押えは手続きの難易度が高く、相手のどの財産を仮差押えすれば効果的なのかなどもケースごとに違います。

泉総合法律事務所では、何を仮差押えするべきか、仮差押えした後は何をすべきなのか等、ご依頼者様をトータルサポートすることが可能です。
債権回収は、泉総合法律事務所までぜひご依頼ください。

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