ファクタリングとは|仕組み・メリット・デメリット
事業主が資金繰りを改善したい場合、「ファクタリング」のサービスを利用することが考えられます。
ファクタリングを利用すると、売掛債権を早期に現金化できるため、事業主は資金のショートを防げるメリットがあります。
しかし、ファクタリング業者には違法業者も紛れ込んでいるため、利用時には業者の適法性をきちんと確認しましょう。
この記事では、ファクタリングの仕組み・メリット・デメリット・違法性などについて幅広く解説します。
なお、本記事で解説するファクタリングは、昨今違法性が問題となっている「給与ファクタリング」とは異なるものです。
1.ファクタリングとは?
「ファクタリング」とは、業者が利用者から債権を買い取ることにより、債権を早期に現金化できるサービスを総称していいます。
事業者が取引先に対して請求書を発行した後、実際に支払いを受けられるのは、ある程度時間が経ってからのことが多いです。
業種によっては、請求書の発行から支払いまで数か月を要するケースもあり、その間は自己資金やローンで運転資金を賄わなければなりません。
このような請求から支払いまでのタイムラグを埋め、事業主の資金繰りを改善することを目的としているのが「ファクタリング」です。
2.2種類のファクタリングの仕組み
ファクタリングには、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類が存在します。
それぞれの仕組みは、以下のとおりです。
(1) 2社間ファクタリング
2社間ファクタリングは、売掛債権の債務者にはファクタリングの利用を知らせず、ファクタリング業者と利用者の間だけで債権譲渡を行う仕組みとなっています。
2社間ファクタリングを行う際の大まかな流れは以下のとおりです。
<2社間ファクタリング>
① ファクタリング業者・利用者間でファクタリング契約を締結する。利用者はファクタリング業者に売掛債権を売却し、ファクタリング業者は利用者に対して債権譲渡代金を支払う。
② ①と同時に、利用者はファクタリング業者から売掛債権の回収について委託を受ける。
③ 利用者が売掛債権を回収する。
④ 利用者がファクタリング業者に対して、回収した売掛金を交付する。
ファクタリング業者は、「債権譲渡代金<売掛金の額面」となるように設定することで、差額分の利益を得られます。
これに対して利用者は、売掛債権の支払期日よりも早く、ファクタリング業者から債権譲渡代金を受け取れます。
2社間ファクタリングの特徴は、売掛先に債権譲渡の事実を知らせる必要がないため、売掛先(取引先)企業から資金繰りなどについて勘繰られずに済む点にあります。
ただし2社間ファクタリングは、後述する違法性の問題との関係で、3社間ファクタリングよりも違法業者が紛れ込んでいる率が高いため、業者選びは慎重に行いましょう。
(2) 3社間ファクタリング
3社間ファクタリングは、売掛債権の債務者にもファクタリングの利用を知らせたうえで、ファクタリング業者・利用者・債務者の3社が当事者となって債権譲渡を行う仕組みとなっています。
3社間ファクタリングを行う際の大まかな流れは、以下のとおりです。
<3社間ファクタリング>
① ファクタリング業者・利用者・債務者間でファクタリング契約を締結する。利用者はファクタリング業者に売掛債権を売却し、ファクタリング業者は利用者に対して債権譲渡代金を支払う。債務者は、当該債権譲渡を承認する。
② ファクタリング業者が、債務者から直接売掛債権を回収する。
3社間ファクタリングの特徴は、ファクタリング業者が売掛先から直接、売掛債権を回収する点にあります。
そのため、利用者が自ら売掛債権を回収する必要はありません。
なお3社間ファクタリングでは、2社間ファクタリングとは異なり、売掛先(債務者)のコミットが取れているため、ファクタリング業者にとっても安心度が高い取引です。
そのため、利用者に課される手数料は、3社間ファクタリングの方が2社間ファクタリングよりも安く設定される傾向にあります。
3.ファクタリングを利用するメリット
ファクタリングを利用することには、事業者にとって資金繰りの改善・急場しのぎ・債務不履行リスクの回避などのメリットがあります。
(1) 資金繰りのサイクルを早められる
ファクタリングを定期的に利用することで、事業者は売上(売掛金)の回収サイクルを早めることができます。
その結果、会社の資金繰りが改善し、財務状況が改善する可能性があります。
(2) まとまった金額の出費に充てられる
設備投資や損害賠償など、突然多額の事業上の出費を迫られた場合、その資金をどう確保するかが問題となります。
その際、ファクタリングを利用して、売掛債権を前倒しで現金化することにより、当座の資金需要をカバーできる可能性があります。
(3) 売掛先の債務不履行リスクを回避できる
売掛先が任意に売掛債権を支払わない、または売掛先が倒産する可能性がある場合には、債務不履行リスクを回避する目的でファクタリングを利用することも考えられます。
ファクタリングを利用すると、ファクタリング業者が売掛債権を買い取るため、債務不履行リスクはファクタリング業者に移転します。
つまり利用者は、ファクタリング業者に支払う手数料と引き換えに、売掛先の債務不履行リスクや、債権回収の手間から解放されることができるのです。
4.ファクタリングを利用するデメリット
その一方で、ファクタリングを利用することには、主に「手数料」と「違法性」の観点からデメリットがあります。
(1) 手数料がかかる
ファクタリングを利用する場合、利用者が受け取れる債権譲渡代金は、売掛債権の額面よりも数%〜十数%程度ディスカウントされます。
売掛債権が不履行となる可能性が高い場合は別として、支払期日まで待てば回収できる見込みがある場合には、早期回収のメリットと手数料によるデメリットを慎重に比較する必要があるでしょう。
(2) 違法業者が紛れ込んでいる
ファクタリング業者の中には、貸金業法などに違反する違法なスキームを用いている業者も存在します。
貸金業法違反のファクタリング業者は、いわゆる「ヤミ金」と同等であり、後で過酷な取り立てを受けるおそれもあるため十分に注意が必要です。
違法なファクタリング業者を見分けるためには、契約内容をよく確認する必要があります。
違法業者の見分け方については、以下のコラムで詳しく解説しているので、併せてご参照ください。
[参考記事] ファクタリング業者を選ぶ際のポイント・違法業者の見分け方5.債権回収は弁護士への依頼が安心
ファクタリングを債権回収目的で利用しようと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、手数料で額面が目減りしてしまうデメリットは大きいでしょう。
また、ファクタリング業者の中に紛れている違法業者にも注意しなければならず、利用の際にはかなり慎重に調査・検討を行う必要があります。
もし取引先による債務不履行が発生した場合には、債権回収を弁護士に依頼することをお勧めいたします。
不履行となった債権の回収を弁護士に依頼すれば、違法性を心配することなく、迅速・円滑に債権回収を完了できる可能性が高まります。
取引先による売掛金の不払いにお悩みの事業主の方は、お早めに泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。