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債権回収の重要知識

民法改正による保証の変更|賃貸借契約にも適用される重要な変更点

2020年4月1日に改正民法が施行され、従来の債権に関する法律のルールが抜本的に改正されました。

その中でも「保証」に関する規定の見直しは、個人・法人を問わず多くの方に影響を与える重要な変更点です。
賃貸借契約にも、保証に関する規定の見直しの影響が及びますので、特に不動産オーナーの方は、改正内容を正確に理解しておきましょう。

この記事では、2020年4月施行・改正民法によって変更された保証に関するルールの内容について、詳しく解説します。

1.個人根保証契約に関する規定の新設

民法改正により、保証に関して行われた大きなルール変更の一つが「個人根保証契約」に関する規定の新設です。

賃貸借契約上の債務につき、賃借人に対して保証人の設定を義務付けている場合には、契約内容を見直す必要があるので注意しましょう。

(1) 「個人根保証契約」の定義

「個人根保証契約」とは、「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」(民法465条の2第1項)であって、個人が保証人となる契約をいいます。

保証の対象となっている債務(主債務)が「特定」か「不特定」かについては、債権の金額が確定しているかどうか、あるいは債権の発生原因が特定されているかどうかなどを総合的に考慮して判断されます。

なお、主債務の一部でも不特定である場合には、保証契約全体が「根保証契約」に該当することに注意が必要です。

(2) 個人根保証契約の具体例

個人根保証契約の典型例としては、以下のものが挙げられます。

①継続的な商品売買に係る代金債務についての保証
②不動産賃貸借契約に係る賃借人の債務についての保証
③身元保証

特に不動産賃貸借契約については、「契約に基づき、債務者が債権者に対して負担する一切の債務を保証する」旨の保証規定が設けられているケースがよくあります。

この「一切の債務」の中には、金額が確定している賃料債務などの他に、損害賠償債務原状回復債務など不特定の債務も含まれています。

したがって、このような不動産賃貸借契約中の保証規定は、全体が「根保証契約」と判断されることに気を付けなければなりません。

(3) 極度額の定めがない個人根保証契約は無効

改正後民法の下では、すべての個人根保証契約は、極度額を定めなければ無効となります(民法465条の2第2項)。

改正前の民法では、金銭消費貸借契約などに基づく債務についての根保証(貸金等根保証契約)のみ、極度額の定めが必須とされていました。
今回の民法改正では、その範囲が個人根保証契約一般に拡大されたことになります。

賃貸借契約上の保証規定についても、個人根保証契約に該当する場合には極度額の定めが必須です。

今後不動産賃貸借契約を締結する予定がある場合には、契約書のひな形などを見直しておきましょう。

2.保証契約締結時における主債務者の情報提供義務

改正民法における、保証ルールの見直しに関する2つ目の重要な改正ポイントは、「保証人に対する情報提供義務」の新設です。

そのうちの1つとして、保証契約締結時に、主債務者が保証人に対して一定の情報を提供する義務が新たに定められています。

なお、主債務者の保証人に対する情報提供義務の規定は、保証人が個人である場合にのみ適用されます(民法465条の10第3項)。

(1) 契約締結時に債務者が保証人に対して提供すべき情報

主債務者は、債権者と保証契約を締結するに当たって、保証人に対して以下の情報を提供しなければなりません(民法465条の10第1項)。

  • 財産および収支の状況
  • 主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
  • 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容

保証人は、主債務者から上記の情報の提供を受けることによって、債務者の財務状況から保証債務を負担するリスクを見積もることができます。

そのうえで、本当に主債務を保証してもよいのかどうか、保証契約締結前に適切な意思決定を行えるようになることが期待されています。

(2) 情報提供義務に違反すると保証契約が取り消される可能性

上記の情報提供義務は、あくまでも主債務者の義務であって、債権者の義務ではありません。

しかし、主債務者が情報提供義務に違反した場合、保証人によって保証契約が取り消される可能性があるので、債権者にとっても他人事ではないのです。

なお、保証人が保証契約を取り消すことができるのは、主債務者の情報提供義務違反について、「債権者が知りまたは知ることができたとき」に限られます(民法465条の10第2項)。

(3) 債権者の取るべき対応

債権者としては、主債務者の情報提供義務違反によって、保証契約が取り消されることを防がなければなりません。

そのためには、仮に主債務者の情報提供義務違反が発生したとしても、「債権者が義務違反を知り得なかった」といえるだけの状況を確保しておくことが重要です。

たとえば、保証人に対する情報提供を行ったことに関して、主債務者から表明保証を取得することが考えられます。
また、保証人本人に対して、主債務者から情報提供を受けたことに関する表明保証を求めることも考えられるでしょう。

これらの表明保証を取得しておけば、債務者の保証人に対する情報提供が確実に行われたことが契約上表明され、債権者としてはその表明を信じる正当性を得ることができます。

その結果、主債務者の情報提供義務違反を「知り得なかった」という主張が認められる可能性が高まります。

3.保証人に対する債権者の情報提供義務

改正後民法のルールでは、債権者としても、保証人に対して一定の情報を提供すべき義務を負う場合があります。

しかるべき場面できちんと情報提供を行うことができるように、契約上・事務処理上の体制を整えておきましょう。

(1) 債権者が保証人に対して情報提供すべき場合

改正後民法に従うと、債権者が保証人に対して情報提供を行うべき場面は2つあります。

1つ目は、委託を受けた保証人から請求を受けた場合です(民法458条の2)。

この場合、債権者は以下の情報を保証人に対して提供する義務を負います。

  • 債務不履行の有無
  • 債務の残額
  • 残額のうち弁済期が到来しているものの額

2つ目は、主債務者が期限の利益を喪失した場合です。

この場合、期限の利益の喪失を知った時から2か月以内に、債権者は保証人に対してその旨を通知する必要があります(民法458条の3第1項)。
通知を行うまでの間、債権者は保証人に対して遅延損害金の請求ができない点に注意が必要です(同条2項)。

なお、期限の利益喪失時の通知義務については、保証人が法人である場合には適用されません(同条3項)。

(2) 債権者の取るべき対応

債権者の保証人に対する情報提供義務に関して、債権者が注意すべき点は、主債務者との間で生じている秘密保持義務との関係性です。

主債務者との間でNDA(秘密保持契約)等を締結している場合、保証人に対して民法上提供すべきとされている情報が、主債務者との関係で秘密情報として取り扱われている場合があります。

この場合、情報提供行為が主債務者に対する秘密保持義務違反に該当する可能性がある点に注意が必要です。

秘密保持義務違反を回避するためには、NDA(秘密保持契約)等の中で、法令等に基づいて行われる情報提供が違反に当たらないことを明確化しておくとよいでしょう。

4.民法改正前に締結された保証契約の取り扱いについて

改正民法に基づく保証のルール変更は、2020年4月1日以降に締結・更新された保証契約に対して適用されます。

反対に、2020年3月31日以前に締結され、かつ2020年4月1日以降に更新されていない保証契約は、民法改正の影響を受けません。

したがって、保証に関する民法改正への対応が必要となるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  • これから債権者として保証契約を締結しようとする方
  • 既存の保証契約について更新の予定がある方

不動産賃貸借契約の場合、新規の契約締結に加えて、賃貸借期間満了に伴う契約更新が発生することも想定されます。

特に2020年3月31日以前に締結された不動産賃貸借契約について、今後契約更新を行う場合には、新しい保証のルールが適用されることになるので注意しましょう。

5.まとめ

2020年4月1日に施行された改正民法により、保証に関するルールが大きく見直され、不動産オーナーを含めた幅広い方に影響を及ぼすことが想定されています。

特に、債権者の立場で保証契約を締結することの多い事業者の方は、変更後の保証ルールを正確に理解したうえで、現行民法の規定に沿った対応を行いましょう。

保証に関する新ルールや、その他の民法改正に関する対応についてお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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