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債権回収の重要知識

代位弁済による債権回収方法

債権の回収を考えてはいるものの、債務者本人からの回収が難しいケースもあります。
その場合は債務者本人からではなく、債務者本人以外から債権を回収する方法を検討しましょう。

債務者以外から債権を回収する方法といえば「連帯保証人に請求する」ことが有名です。

[参考記事] 連帯保証人に対する債権回収(請求)方法

その他に「代位弁済」を利用するという方法もあります。

銀行などが行っている住宅ローンや、不動産賃貸借などのシーンでは、代位弁済が一般的に用いられています。

この記事では、企業が債権を回収するために使える「代位弁済」について解説していきます。

1.代位弁済とは

(1) 代位弁済の仕組みと具体例

代位弁済とは、「弁済による代位」という法律効果を伴う第三者による弁済のことをいいます。つまり、債務者本人以外の第三者が、債務者本人の代わりに債権者へ債務を弁済することにより、債権者の地位にとって代わることになります。地位が代わることを「代位」と呼びます。

ここではイメージしやすいように、実際によく利用されている「不動産賃貸借契約に家賃保証会社を用いた場合」を例に挙げて、代位弁済を説明していきます。

【代位弁済の具体例(不動産賃貸借)】
アパートやマンションを借りて住む賃貸借契約をする場合、貸主から「家賃保証会社を使ってほしい」と言われることがあります。
もし賃貸借契約中に借主が家賃を滞納した場合、借主の代わりに保証会社が貸主へ家賃を支払います。
その後、保証会社は貸主に代わって、保証会社が支払った金額分の請求を、借主に対して行います。借主は家賃を肩代わりしてもらっている立場であるため、貸主ではなく保証会社へ支払いをすることになります。

このように、債務者本人ではない者(この場合は家賃保証会社)が代わりに債権者へ弁済を行い、新しい債権者となって債務者から肩代わり分の弁済を受ける仕組みが「代位弁済」です。

ちなみに住宅ローンでは、これとほぼ同じことを銀行などが行っています。

(2) 第三者弁済・債権譲渡との違い

代位弁済と比較されやすい言葉に「第三者弁済」や「債権譲渡」があります。それぞれどういった違いがあるのでしょうか?

①第三者弁済

債務者本人以外の者が債務者に代わって弁済することが「第三者弁済」です。家賃保証会社が行う代位弁済も第三者弁済の1種です。

債権回収や債務整理の現場では、以下のように使い分ける傾向が見られます。

  • 代位弁済=保証会社などによる弁済
  • 第三者弁済=債務者の保証人などではない人(親族など)が、債務者の代わりに返済すること

代位弁済は「代位」という部分にスポットを当てる意味合いがあります。保証会社などの弁済者が債権者の地位に代わることで、債権者が持っていた債権およびその債権に関する担保権が弁済者に移転します。弁済者はその権利を行使して債務者に厳しく取り立てを行います。

②債権譲渡

こちらは「債権者が別の者に債権を譲渡」するものです。通常は債権の譲受人が新しい債権者となって、債務者に督促を行います。

代位弁済や債権回収との大きな違いは「債権の譲受人が債務者の代わりに弁済をしたわけではない」ということです。

債権を譲り受ける際に、譲受人から債権者へのお金のやり取りが発生することもありますが、それは「債権の買い取り」であることがほとんどで、債務者に代わって弁済したお金ではありません。

「債権回収会社(サービサー)」という債権回収の専門家に債権譲渡が行われることもあり、そうなると債務者には一層厳しい取り立てが行われることが予想できます。

実務では、代位弁済をした保証会社から債権回収会社に債権譲渡されることも多いです。

[参考記事] 債権譲渡の方法・対抗要件などをわかりやすく解説【民法改正に対応】

2.代位弁済で債権を回収する際の注意点

民法の債権に関する部分(債権法)には、代位弁済についての規定があります。

ここでは代位弁済において、債権者が注意を払うべき点について紹介します。

(1) 債権証書の交付

民法第503条には「代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない」とあります。

代位弁済を受けた場合は、弁済者である保証会社や個人に、債権証書担保目的物を渡さなければなりません。

(2) 債務者の同意書を確認する

民法第474条2項には「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない」とあります。

弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者が弁済をする場合、債務者が反対すれば、弁済は無効となってしまいます。弁済者が債務者の意思に反して弁済をしていないことを確認するために、弁済を受ける前に、債務者からの同意書があるか確認してください。

また、弁済者から「自分はこの人(債務者)の代わりに弁済している」という旨の確認書も必要です。弁済者が誤解などをして別の人のために弁済を行っていた場合、返還を請求されることがあるためです。

(3) 代位弁済が可能な債務か確認する

実務上の煩雑さを減らすために、契約書で代位弁済などを禁止していることがあります。

また、債務の性質上、債務者本人以外の弁済を禁止または制限していることもあります。例えば「歌手が舞台で歌う」などの契約は、請け負った本人の技量を見込んで行うため、他の人が代わりに実行しても意味がありません。

代位弁済を受ける債務がそういった債務に該当しないか、念のため確認しておきましょう。

【債権者の承諾は不要】
利害関係を有しない第三者が任意に弁済して債権者に代位する場合、かつては債権者の承諾が必要でした。しかし改正民法では、債権者の承諾がなくても、弁済者が債権者に代位できるように変更されました。

3.代位弁済のメリットとデメリット

債権者にとって、代位弁済にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

(1) メリット

債権を回収できないリスクを減らせる

債務者に資産がなくても、代位弁済を利用すれば保証会社などから債権を回収することができます。

賃貸借契約なら家賃滞納リスクを避けられますし、金銭消費貸借契約なら貸し倒れリスクを回避できます

簡易な手続きで債権を回収できる

債権を回収できない場合、最終的には裁判などで争うことになり、費用も時間もかかってしまいます。

債権回収に備えて担保を取っていたとしても、担保を売却するために費用や手続きが必要です。スムーズに債権を回収できるわけではありません。

しかし代位弁済を受ける場合、保証会社などに連絡するだけで債権を回収できます。その後は保証会社などが債権者の地位に代わって債権回収を行うため、自分で面倒な債権回収を行う必要がありません。

物的担保を予め確保しておくよりも、遥かに早く簡単に債権を回収できます。

(2) デメリット

代位弁済による債権者側のデメリットはほぼありませんが、強いて言えば以下の2つが挙げられます。

担保を失う

代位弁済を受けた債権者は、その債権に関する担保を弁済者に渡す必要があります。

そのため仮に債務者から美術品を担保に取っていて、「このまま債務者が弁済しなければ、この美術品は自分の物になる」と企んでいても、代位弁済を受けてしまえば、その美術品を弁済者に渡さなければなりません。

こういった狙いを持っている人は少ないかもしれませんが、一応覚えておきましょう。

裁判所から連絡があることも

代位弁済後に債務者が破産などの申立てをする際には、「債権者一覧表」の提出が求められています。

債権者一覧表には、代位弁済して債権者の地位に就いた者だけでなく、元々の債権者の情報まで記さなければならないケースがあります。

代位弁済を受けている以上、債務者が破産しても債権者に不都合はないですが、何かのきっかけで裁判所から連絡が来る可能性があります。心に留めておきましょう。

4.代位弁済は効果的な債権回収方法

保証会社を利用した代位弁済は、住宅ローンや不動産賃貸借などで多く用いられている方法です。大家さんや貸付業者などは、保証会社を利用すると貸し倒れなどのリスクを大きく減らすことができます。

保証会社を通さず、債務者の関係者などから代位弁済を受けることも可能ですが、実務上それほど一般的ではありません。関係者から代位弁済を受ける際は、本記事に記載した各種確認作業を必ず行ってください。

代位弁済を利用しづらい業種の方で、債権回収にお困りの方は、ぜひ弁護士法人泉総合法律事務所までご連絡ください。ご依頼者様の債権を回収するために尽力いたします。

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