債権回収と弁護士法|弁護士以外も債権回収は可能か?
「債権の回収はお任せください」「回収が難しい債権を買い取ります」
このような広告を見たことがある人は多いのではないでしょうか?
しかし、そういった広告を打つ業者の中には、違法に活動している業者が紛れているかもしれません。
うっかり違法な業者に依頼してしまうと、回収できる債権が大幅に減ることもありますし、法的なトラブルに巻き込まれることもあります。
違法な業者に依頼しないためにも、ぜひこのコラムをご覧ください。
1.債権回収における弁護士法
業務として債権回収を行う場合、弁護士法に抵触しないかが問題となります。
まず、債権回収に関係がある弁護士法第72条と第73条について解説します。
(1) 弁護士法第72条について
弁護士法第72条は「非弁行為」について言及したものです。「非弁活動」とも呼ばれます。
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
簡単に言えば「弁護士や弁護士法人以外の者は弁護士の業務を営利目的で行ってはいけません」と書かれています。つまりこの条文にある内容は、弁護士しか行えない、弁護士の独占業務ということです。
債権回収に関することに絞って説明すると、以下の業務は弁護士や弁護士法人の独占業務に当たります。
- 債権の回収に関することを債権者と相談する
- 債権者に代わって債務者と交渉する
- 債権者の代わりに裁判所へ提出する書類を作成する
- 代理人として訴訟に参加する など
弁護士資格のない業者がこれらの行為をすると非弁行為に該当し、弁護士法第77条に基づいて処罰されます。
(2) 弁護士法第73条について
弁護士法第72条には非弁行為が網羅的に記されていましたが、第73条はよりピンポイントな行為について定めたものです。
弁護士法第73条
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。
これは「他人から権利(債権)を譲渡してもらって、訴訟や交渉などを通じて債務者に債務の履行をさせるような行為を、業務として行ってはならない」という意味です。
債権の譲渡自体は一般に認められています。
しかし「業務」としての債権買い取りや、訴訟や交渉などの債権回収に関する行為は、弁護士法第73条で明確に禁じられているのです。
これに抵触した場合も弁護士法第77条に基づいて処罰されます。
(3) 罰則
弁護士法第77条には罰則が定められています。
弁護士法第72条や73条に違反した者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される旨が記載されています。
2.弁護士以外に債権回収業務が可能な業者
弁護士法第72条と73条があるにも関わらず、実際には弁護士や弁護士法人以外の業者が債権回収を行っています。
「それらの業者は全て違法なの?」と思うかもしれませんが、合法な業者も数多く存在します。
弁護士法第72条には「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と言う一文があります。弁護士法以外の法律で認められた業者であれば、債権回収を業務として行うことができます。
債権回収に関連する「弁護士法以外の法律」とは、ここでは1998年に公布された「債権管理回収業に関する特別措置法」を意味します。この法律は「サービサー法」とも呼ばれています。
合法的に債権を回収できる会社は「債権回収会社」と「ファクタリング会社」の2種類に分類されます。
(1) 債権回収会社
金融機関等から委託を受け、あるいは債権を買い取って、債務者から債権を回収する業者(=サービサー)です。
サービサー法では、法務大臣の認可を受けた株式会社のみが、特定の金銭債権の管理や回収を業務として行えることが定められています。
債権回収会社は依頼人から債権回収の依頼を受けたり、債権を買い取ったりして、その債権を訴訟や交渉によって回収することが認められています。
【取り扱える債権の種類は限定的】
債権回収会社はサービサー法で定められた金銭債権しか扱うことができません。
金融機関が有する貸金債権(ローン等)が代表例ですが、他にはクレジットカードに関する債権やリース債権などの一定の金銭債権に限られます。
個人間の借金などは金銭債権に当りますが、取り扱うことはできません。
(2) ファクタリング会社
こちらは主として事業主から売掛債権を買い取り、債務者から債権を回収する業者です。
債権を買い取るという部分は債権回収会社と同じですが、買い取る債権の種類が「売掛債権」に限定されています。
ファクタリング会社には債権回収会社のような債権回収業務が認められていません。
しかし、利用者(債権者)はファクタリング会社に債権を買い取ってもらうことによって現金が入ってきますので、債権を回収するのと同じような効果が得られます。
[参考記事] ファクタリングとは|仕組み・メリット・デメリット3.違法業者の見分け方
残念ながらサービサー法に基づかず、法務大臣の認可も受けずに営業している違法な業者が一定数存在します。
そういった違法業者はどのようにして見分ければいいのでしょうか?
(1) 債権回収会社の場合
債権回収会社を開業するには法務大臣の認可が必要です。
認可を受けた業者は法務省のサイトで公開されています。リンク先のリストにない業者は違法な債権回収会社です。
(2) ファクタリング会社の場合
ファクタリング会社は特に認可や資格がなくても開業できます。
また、ファクタリング業務と弁護士法との関係が確定していないため、弁護士法違反に当たる業務を行っているかどうかは実態を見て判断しなければなりません。
違法業者かどうかを見極める方法は、以下のコラムを参考にしてください。
[参考記事] ファクタリング業者を選ぶ際のポイント・違法業者の見分け方4.弁護士に依頼をするメリット
結論として、債権の回収は弁護士に任せた方が効果的かつ安心です。その理由を説明していきます。
(1) 対応できる債権の範囲が広い
債権回収会社は金融機関などが有する特定の金銭債権、ファクタリング会社は事業者の売掛債権しか取り扱ってくれません。
弁護士なら債権回収会社などが対応できない、例えば個人間のお金の貸し借りなどで生じた債権にも対応してくれます。
(2) 違法業者に遭遇しない
債権回収会社やファクタリング会社の中には、弁護士法に違反している業者もいます。
しかし弁護士に直接依頼すれば、弁護士自身が債権回収を回収してくれるため、非弁行為を禁じた弁護士法第72条に抵触しません。
偽物の弁護士に出会う可能性は極めて低いですが、依頼する弁護士について心配な場合は、各都道府県の弁護士会のホームページなどで調べることができます。
(3) 費用を考慮した債権回収ができる
債権回収会社やファクタリング会社を利用した場合、多少の交渉はできるかもしれませんが、基本的に相手の言い値で債権を買い取ってもらうことになります。
万が一違法な業者に引っかかってしまうと、安値で買い叩かれてしまうかもしれません。
弁護士に依頼した場合、債権を回収する方法などで費用が異なります。費用がかかっても構わない場合は訴訟を提起し、費用を抑えたい場合は支払督促などを使うといった選択肢の幅があるのです。
また、着手金のない完全成功報酬の弁護士を選べば、債権回収に失敗したときの負担を減らせるかもしれません。
ただし完全成功報酬制の場合、着手金が無い代わりに成功時の報酬が高額になるかもしれません。他の弁護士にも相談して、見積もりを取って比較検討するべきでしょう。
5.債権回収は弁護士へ相談を
債権の回収は弁護士に任せた方が安心です。違法な業者を避けることができますし、効率的かつ安全に債権を回収できます。
泉総合法律事務所は、債権回収の知識に大きな自信があります。
債権回収は、安心でリーズナブルな費用を設定した泉総合法律事務所まで是非ご相談・ご依頼ください。