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訴訟手続

少額訴訟と弁護士費用|相手に請求可能?自分で負担?

債権を回収する手続きの1つに「少額訴訟」があります。

裁判を提起するには費用が掛かります。裁判所に納めるお金の他に、交通費や弁護士費用なども必要です。

裁判に関するほとんどの費用は、債務者が約束通り債務を弁済していれば負担する必要がなかったお金です。かかった費用の支払いを債務者に請求したいという気持ちが起こって当然でしょう。

では、少額訴訟にかかった弁護士費用などを債務者に支払わせることは、現実的に可能なのでしょうか?

1.少額訴訟の弁護士費用相場

弁護士費用については法律事務所ごとに違いがありますが、少額訴訟を依頼する場合、大体の相場は以下のようになっています。

相談料 30分または1時間で5000円
着手金 少額訴訟で請求する金額の約5~10%
報酬金 少額訴訟で回収した金額の約10~20%
その他 実費として出張費、交通費などの諸経費

着手金は依頼時にかかるお金です。支払った分は訴訟の成否に関わらず原則返ってきません。
報酬金の金額は、訴訟によって回収できたお金に対する割合で変動します。

報酬金には注意が必要です。
少額訴訟に勝利して「債務者は債権者に60万円のお金を支払うように」という判決が出たとします。しかし、債務者の中には「お金がない」「ない袖は振れない」などと言って支払わない者もいます。

この場合、依頼者が一銭も回収できていないにも関わらず、弁護士から「勝訴したので報酬金を払ってください」と請求されることがあります。

とは言え、良識ある弁護士は事前にこういったことを説明してくれますし、依頼人の認識に合わせた対応をしてくれることもあります。
依頼前によく説明を受け、納得してから裁判に臨んでください。

【費用倒れにならないか?】
弁護士に依頼する際に「回収できる債権額より弁護士費用の方が高額にならないか?」と心配になる人も多いのではないでしょうか?
確かに、回収金額が少ない場合、交通費や出張費などを合わせると、少額訴訟で回収した金額を上回る費用が発生するおそれがあります。よって、事前に弁護士と相談して、費用倒れにならないか、少額訴訟以外の債権回収方法はないかをしっかり検討することをおすすめします。

2.少額訴訟にかかった費用は相手に請求できる?

ここからが本題です。
少額訴訟で原告(債権者)が負担した費用は、被告(債務者)に請求できるのでしょうか?

実は、相手に請求できる費用と、請求できない費用があります。

(1) 相手に請求できる費用

裁判の相手方に請求できるのは以下の費用です。

訴訟費用

裁判で勝訴した場合、判決の主文に「訴訟費用は被告の負担とする」と記載されることが多いです。この「訴訟費用」とは、裁判所に納めた費用のことです。

少額訴訟の場合、請求額が最大60万円なので、裁判所に納める最大金額は6,000円となります。
裁判所への納付金額について知りたい方は、以下のコラムをお読みください。

[参考記事] 少額訴訟とは|デメリット・流れ・やり方

これに予納郵券代(切手代)が加わるため、最大でおよそ1万円を請求できる計算になります。

ただし、和解した場合は相手に訴訟費用を請求できません。和解の際に交わす文書には、通常「訴訟費用は各自の負担とする」と書かれるためです。

日当

当事者や代理人、証人などが法廷に出席したことに対する日当などは、裁判の相手に請求できます。

ただし、日当は1人あたり1日3,950円と決まっています。仮に代理人である弁護士に「日当を1万円払う」と契約していたとしても、実際に相手方に請求できる金額が1万円になるわけではありません。

反対に、代理人に日当を払う契約をしていない場合でも、1日あたり1人3,950円までなら相手方に請求可能な場合があります。

交通費

当事者や代理人が出廷するためにかかった交通費も相手方に請求可能です。

ただし、実際に負担した金額を請求できるわけではありません。細かい規定があるため詳細は省きますが、大まかに言えば、裁判所までの直線距離が10キロまでであれば、最低金額の300円しか請求できません。それ以降は1キロごとに30円加算されることになります(10キロメートル以上100キロメートル未満の場合)。
出発地から裁判所の直線距離が500m以内であれば、1円ももらえません。

なお航空機を使ったことが証明できる場合や、海外からの旅費の場合は、実費を請求できることがあります。

(2) 相手に請求できない費用

残念なことに、以下の費用は裁判の相手方に請求できません。

代理人への報酬

いわゆる弁護士費用です。相手に負担を請求できる例外的なケースもありますが、基本的に全額依頼人が負担します。

本来裁判は自分で提起しても差し支えないものです。弁護士を雇ったのはその人の判断に過ぎず、裁判の相手方がそれを強要したわけではありません。そのため相手が勝手に雇った弁護士の費用まで支払う筋合いはないというわけです。

また、訴訟の際に相手の弁護士費用まで支払うリスクがある場合、「負けたら相手の弁護士費用まで支払うことになる。訴訟は断念しよう」と考えて泣き寝入りする人が増え、裁判という制度そのものがうまく機能しないということになりかねません。
そのため原則的に「自分の弁護士費用は自分で払う。相手の弁護士費用は払わなくていい」という運用が行われています。

例外的に、交通事故などの不法行為が関わる訴訟や、労働災害に関する訴訟などについては、ある程度の弁護士費用を相手方に請求できることがあります。

弁護士への相談料

既に払った弁護士への相談料も自己負担です。

弁護士によっては初回相談料を無料にしていたり、顧問契約を結ぶことで相談料を抑えられるプランを用意していたりする場合がありますので、そういった弁護士を探してみるのもいいでしょう。

3.少額訴訟は費用倒れについても弁護士へ確認を

低額の債権を回収するために弁護士を使って少額訴訟を提起すると、債権を回収できてもそれを上回る費用がかかるおそれがあります。

しかも、少額訴訟を被告が拒否すれば、通常の訴訟に移行することになります。せっかく少額訴訟の準備をしたのに、その費用や手間が無駄になることも大いに考えられるのです。

どういった方法で債権を回収すればいいか迷ったら、弁護士に任せることをおすすめします。弁護士は債権の額や内容、債務者の数などに応じて、少額訴訟以外でも適切な方法で債権回収を行ってくれます。

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