民事訴訟による債権回収|メリット・デメリットと手続の流れ
債権を回収する方法はいくつかありますが、その中でも最終手段と言って差し支えないものが「裁判」です。
その裁判にも、いくつかの種類があります。債権を回収する際に行うのは「民事訴訟」と呼ばれるものです。
本記事では、債権回収で行う「民事訴訟」について解説していきます。
1.民事訴訟とは?
刑事事件(痴漢・窃盗・殺人など)を起こした場合に行われるのが「刑事訴訟」です。検察官が、罪を犯した疑いがある人(被疑者。起訴後は被告人)を起訴することにより手続が始まります。
これに対して、民間人同士(法人を含む)が原告もしくは被告となって行われるのが「民事訴訟」、または「民事裁判」と呼ばれるものです。
民事訴訟は、債権回収に関するトラブルを含め、個人・法人の間に発生する様々なトラブルを解決するために行われます。
(1) 民事訴訟の手続き方法
民事訴訟は裁判所に申立てをして行います。
申立ての際には「訴状」を作成し、裁判所に提出しなければなりません。
また、添付書類として、トラブルの内容に応じた書類の提出も必要です。債権を回収したい場合は、債務者と交わした契約書などの書類を添付することが多いです。
具体的にどういった書類が必要なのかはそれぞれの事情によって異なるので、一度弁護士に相談することをおすすめします。
民事訴訟の流れは後ほど詳しくご紹介しますが、基本的には弁護士に任せておけば問題なく手続きを進めてもらえます。
(2) 民事訴訟の効果
民事訴訟には主に以下のような効果があります。
確定判決を獲得できる
債権回収の場合、債権者が勝訴すれば「被告(債務者)は、原告(債権者)に金◯◯万円を支払え」などの判決が下ります。
このような判決が下りさえすれば、債務者が支払いに応じてくれることも多いでしょう。結果として債権を円滑に回収できます。
それでも債務者が判決を無視して支払わない場合、債権者は確定判決を使って「強制執行」の申立てができます。
強制執行をすれば債務者の財産を差押えして、その財産から債権を回収することができます。
財産の差押えをするには「債務名義」という書類が必要ですが、債務名義を得るには一定の手続きを経る必要があります。そして確定判決は債務名義の一種です。
民事訴訟は裁判所から債務者に支払いの命令をしてもらう手続きであると同時に、債務名義を得るための手続きであるとも言えます。
[参考記事] 強制執行の手続きを行う方法|申立書の内容・流れなど和解を期待できる
民事訴訟を提起すると、敗訴を恐れた債務者が和解を求めてくることがあります。
判決が確定する前に、少しでも債務者に有利な支払い条件にしたいという思惑があるためです。
例えば「分割払いにできないか?」などと持ちかけられることがあるでしょう。
債務者だけでなく、裁判官が和解を提案することも多いです。
和解をすれば判決を待つことなく、迅速にトラブルを解決できるからです。
裁判では債権者が敗訴する可能性も0ではありませんが、和解をすれば敗訴のリスクを避けつつ、債務者の支払い義務や支払い条件を確定できます。債権者側にもメリットがあると言えるでしょう。
裁判中に和解した場合、裁判所で和解調書という書類を作成することになります。
和解調書は債務名義の一種なので、債務者が和解内容に従わない場合は強制執行の申立てができます。
【民事訴訟のデメリット】
「民事訴訟の効果」はメリットとも言えますが、その一方で、民事訴訟にはデメリットも多いです。訴訟に踏み切る前にデメリットを理解しておきましょう。
- 費用が高い(詳しくは後述)
- 時間や手間がかかる
- 財産不足などで債権を回収できないこともある
2.民事訴訟を利用すべきケース
「裁判には費用や時間がかかる」ということは、多くの方がご存知のはずです。
訴訟費用や時間をかけてでも裁判をするべきケースとは、一体どのような場合なのでしょうか?
(1) 債務者が支払いにも交渉にも応じない場合
再三の督促を債務者が無視して支払いに応じず、交渉にも応じない場合は、裁判で決着を付けることになります。
裁判所から呼び出しがかかると慌てて支払いや交渉に応じる債務者も少なくありません。そうなればあっさりと事態を解決できます。
(2) 勝訴の見込みが高い場合
裁判をするからには勝訴する必要があります。
証拠となる書類や証人が揃っているなど、勝訴できそうなときに裁判をすると良いでしょう。
勝訴の見込みが高いかどうかは、弁護士に依頼して判断を仰いでください。
3.民事訴訟の流れ
ここからは、民事訴訟の具体的な流れや必要な書類を紹介します。
(1) 訴状の提出
訴状のサンプルは裁判所のサイトにあります。
記載例を参照すれば個人でも作成できますが、正確を期すため弁護士に依頼して作成してもらうのが一般的です。
訴状を作成したら、必要な添付書類とともに裁判所に提出します。
(2) 訴状の送達
訴状に問題がなければ、審理の期日が決定され、訴状とともに債務者に送達されます。
(3) 答弁書の提出と受領
訴状を受け取った被告(債務者)は、訴状の内容に反論するための「答弁書」の提出を裁判所から要請されます。
答弁書は被告から裁判所に送られ、原告(債権者)にも届きます。
原告は答弁書を読んで、被告が審理でどういった主張を行うのかを事前に把握します。
その後、自分の主張を通す方法を考えつつ、証拠や証人集めも行います。
(4) 第1回期日
いわゆる「裁判をする日」です。弁護士に依頼していれば、弁護士だけが出席すれば問題ありません。
また、第1回の裁判期日には、被告側は答弁書を提出すれば欠席してもいいことになっています。
この審理では訴状や答弁書の内容、提出された証拠などが審査され、今後の訴訟手続の進め方なども協議されます。
次回の期日が決定されるなどして、第1回期日の手続きは終了です。
(5) 書面による主張のやりとり
第1回期日の後は、原告側が答弁書に反論し、被告側が再反論するという、主張のやりとりが書面で行われます。
このときの書面を「準備書面」と言います。準備書面は裁判所に提出する必要があります。
準備書面とともに、準備書面で主張した内容を補強する証拠も裁判所に提出します。
(6) 尋問手続
「人証調べ」とも言います。
準備書面や証拠によって争点が明確化された段階で、原告と被告の関係者を裁判所に呼び、必要な質問を行います。
(7) 結審
「弁論終結」とも言います。
尋問手続の後、追加の主張がなければ審理が終了されます。
(8) 判決
提出された主張や証拠、尋問手続などを考慮して、裁判所が判決を言い渡します。
判決に不服がある当事者は控訴ができます。控訴がない場合は判決が確定します。
4.民事訴訟の費用
民事訴訟には以下の費用が必要です。
(1) 申立手数料
申立てをする際に裁判所に納める費用です。以下のように決められています。
請求金額 | 申立手数料 |
---|---|
100万円以下 | 10万円ごとに1000円ずつ加算 |
100万円超、500万円以下 | 20万円ごとに1000円ずつ加算 |
500万円超、1000万円以下 | 50万円ごとに2000円ずつ加算 |
1000万円超、10億円以下 | 100万円ごとに3000円ずつ加算 |
10億円超、50億円以下 | 500万円ごとに1万円ずつ加算 |
50億円超 | 1000万円ごとに1万円ずつ加算 |
(2) 弁護士費用
弁護士に依頼した際に支払う費用です。
相談料(無料の弁護士事務所も多くあります)、着手金の他、成功報酬や日当も必要です。
具体的な費用は弁護士や債務者への請求額などによって異なるため、事前に見積もりを取って確認しておきましょう。
なお、泉総合法律事務所の弁護士費用は、以下のページでご確認いただけます。
→費用について
5.弁護士に依頼して効率的な債権回収を
裁判はあくまで「債権を回収するための手段」の1つです。勝つだけでは意味がなく、その後の強制執行まで見据えなければなりません。
何より、民事訴訟には手間と時間とお金がかかります。訴訟を提起する前に、他の方法で債権を回収できないかご検討ください。
弁護士は、お悩みの内容に応じた最適な方法で債権を回収してくれます。
訴訟に踏み切るしかない場合でも、手続全般を丁寧にサポートしてくれるでしょう。
泉総合法律事務所には、債権回収全般について豊富な知識があります。効率良く債権を回収したい方は、お気軽にご相談ください。