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訴訟手続

少額訴訟とは|デメリット・流れ・やり方

債権を回収する方法には様々なものがあり、債権者は適切な方法を選択して債権回収を行う必要があります。

債権回収方法の1つに「少額訴訟」というものがあります。

訴訟と聞くと「手続きが複雑なのでは?」「時間がかかって大変そう」などと考える人が多いかもしれません。
しかし、少額訴訟は比較的簡易に、場合によっては自分でも提起できる訴訟です。

少額訴訟がうまくいけば、短期間で債権の回収が完了する可能性があります。

ここでは、少額訴訟の効果やメリット、デメリット、訴訟を提起する方法など、様々なことを解説します。債権回収にお悩みであれば是非参考にしてください。

1.少額訴訟とは?

少額訴訟とは、その名の通り比較的少額の債権を請求するために提起できる訴訟です。以下のような特徴があります。

(1) 基本的に1回の審理で終わる

少額訴訟は基本的に1回の裁判で審理を終えて、和解または判決によって事件を解決することを想定した制度です。

何度も裁判所に行かずに済むため早い解決を期待できる反面、1回の審理に賭けなければならないというリスクを孕みます。

(2) 請求できる金額の上限は60万円

少額訴訟で相手方に請求できる最大金額は60万円です。大きな額の債権回収に少額訴訟を使うことはできません。

ただし、この60万円には利息や遅延損害金を含みません。このため実際には60万円より多くの金額を回収できるケースもあります。

(3) 少額訴訟を提起できる回数は年10回

少額訴訟は原則として、被告の住所を管轄する簡易裁判所で提起します。
ただし、貸金や売掛金など、請求するものが金銭の場合は、原告の住所地を管轄する簡易裁判所で訴えを起こすことができます。

ただし、同じ簡易裁判所で少額訴訟を起こせる回数は年に10回までです。

何度も少額訴訟を提起できると、貸金業者などが少額の債権を回収するために繰り返し少額訴訟を利用することが想定され、ほぼ貸金業者の独占状態となってしまうおそれがあります。
それでは他の人が少額訴訟を利用しづらくなるため、こういった制限が設けられています。

2.少額訴訟のメリット

色々と制限のある少額訴訟ですが、以下のメリットがあります。

(1) 1日で終わる

証拠などが十分ならば、審理の日に相手が諦めて和解に至るか、裁判所が判決を出します。

通常の訴訟が数ヶ月、場合によっては数年かかることを考えれば、1日で終わるのは大きなメリットです。

(2) 強制執行が可能

少額訴訟の裁判に勝つと「仮執行宣言」というものが付与されます。これがあれば強制執行に移って、債務者の財産を差押えできます。債務者が弁済に応じなくても、債権者は差押えした財産から債権を回収できるのです。

通常の裁判を経て得た確定判決でも強制執行ができますが、たった1日の審理で強制執行ができるようになるスピード感は、少額訴訟特有のメリットです。

3.少額訴訟のやり方と流れ

ここからは少額訴訟を提起するやり方や、少額訴訟の流れについて解説します。

(1) 必要書類などの提出

少額訴訟を起こすために、管轄の簡易裁判所に必要な書類を提出し、お金を納付します。
必要になるのは以下のものです。

訴状

訴状は各簡易裁判所に定型用紙が用意されているほか、裁判所のサイトからダウンロードして手に入れることもできます。
記載例も裁判所のサイトにあるので、参考にしながら記載しましょう。

【参考】訴状の書式(裁判所HP)

申立手数料

収入印紙で納めます。
請求する金額(利息や遅延損害金を除く)によって、以下の金額が必要です。

少額訴訟で請求する金額
(利息や遅延損害金を除く)
納付金額
10万円まで 1000円
20万円まで 2000円
30万円まで 3000円
40万円まで 4000円
50万円まで 5000円
60万円まで 6000円

予納郵券代

郵券とは切手のことです。訴状や判決の送達などに郵便が使われるため、そのための切手代を前もって裁判所へ納めます。
余った切手は少額訴訟が終わった後に申立人へ返却されます。

予納郵券代は管轄の裁判所や被告の数などによって異なります。3,000円~5,000円程度を見込んでください。

添付書類

ケースに応じて以下の書類が必要となります。

  • 訴状副本(相手方の人数分の通数)
  • 当事者が法人の場合は、登記事項証明書
  • 当事者が未成年の場合は、親権者を証明する戸籍謄本

証拠となる書類など

債権の存在を証明できる契約書や借用書、念書などのコピーを2通(被告が2名なら3通)、訴状と共に提出します。

これらの証拠を元に審理が行われます。

(2) 期日の連絡

裁判所が審理の日を指定する連絡書類を各当事者に送付します。

原告の元には期日の連絡とともに、手続き説明書面が届きます。
被告には訴状副本、期日呼び出し状、手続き説明書面が届きます。

(3) 事前聴取

少額訴訟の事前準備です。裁判所の要求に応じて、当事者に事実関係の確認が行われます。

証拠書類の追加提出をしたり、証人の用意をしたりします。

(4) 答弁書のやりとり

被告は訴えに対して「答弁書」を提出して反論できます。

被告は言い分をまとめた答弁書を作成し、裁判所に送付します。

裁判所が受領した答弁書は原告に送付されるため、原告は答弁書に反論する準備をして審理に臨めます。

(5) 審理

裁判官と当事者が法廷に集まって審理を行います。審理にかかる時間は30分から2時間を見込んでください。

審理では提出済みの書類の調査や証人尋問などが行われます。
審理の場で和解に至るケースも多いですが、当事者の出頭は任意なので、被告が出廷しない場合もあります。この場合は和解に至ることができません。

なお原告の出廷も任意であり、事前に提出した証拠がしっかりしていれば不利になることは少ないはずです。

しかし、被告が出廷している場合、被告の反論に対して再反論できませんし、和解をすることもできません。可能な限り出廷してください。

(6) 判決

審理が終わるとそのまま判決に移ります。

判決に対して控訴はできませんが、代わりに「異議申立て」をすることができます。
異議申立てが行われると、同じ簡易裁判所で通常の手続きによる審理と裁判が行われることになります。

(7) 強制執行

裁判所から認容判決を受けても、被告である債務者が弁済しないことがあります。

その場合は強制執行によって債務者の財産を差押え、そこから債権を回収することができます。

4.少額訴訟にデメリットはある?

簡単に手続きができて、早く結論が出ることが少額訴訟のメリットです。

しかしデメリットも多く、場合によっては少額訴訟を利用せずに他の方法で債権の回収を図る方が良いケースもあります。

(1) 債務者が住所不明だと提起できない

通常の訴訟には「公示送達」という方法があるため、相手の住所がわからなくても提起できます。

しかし、少額訴訟は相手の住所がわからないと提起できません

引っ越しや夜逃げをされて住所不明になると少額訴訟ができないため、他の債権回収方法を考える必要があります。

(2) 相手が拒否すると通常の訴訟になる

少額訴訟は審理が迅速ですが、正確さや慎重さに欠ける面があります。このため訴訟を起こされた相手が「正確に審理して欲しい」と望むなどすれば、理由を明かさずに少額訴訟による審理を拒否できることになっています。

特に相手方に弁護士がいる場合、高い確率で少額訴訟が拒否されてしまいます。

相手が弁護士を雇っている場合や、少額訴訟の拒否または異議申立てが行われる可能性が高い場合は、はじめから通常の訴訟を行った方がいいでしょう。
少額訴訟を経ない分だけ時間と手間を節約できます。

(3) 1回の審理のために入念な準備が必要

少額訴訟は基本的に1日で終わります。これはメリットでもあるのですが、1回の審理で判決まで行われるため、十分な証拠や承認を事前に準備しなければならないということでもあります。証拠などが不十分だと原告に不利な判決が下る可能性があるからです。

また、少額訴訟の判決には控訴できず、同じ裁判所での異議申立てが認められているのみです。通常の訴訟であれば地方裁判所から高等裁判所へ控訴できますが、少額訴訟の場合はそういったことができません。

少額訴訟には再審理のチャンスが少なく、負けてしまえば泣き寝入りに陥るリスクがあることを覚えておきましょう。

(4) 裁判所の判断で回収額が少なくなることも

通常の訴訟で原告が勝った場合、裁判所は被告に対して、遅延損害金や利息を含んだ金額を原告に一括払いするように命じる判決を出すことが多いです。

しかし少額訴訟では、原告が勝ったとしても、被告に分割払いを命じる判決になることがあります。場合によっては遅延損害金などをカットした額の支払いを命じる判決が下ることもありえます。

分割払いになってしまうと、債務者が途中で支払いをやめてしまう可能性があります。せっかく少額訴訟をしても、支払いが滞るリスクが残ってしまうのです。

5.弁護士に相談して債権回収方法を検討すべき

少額訴訟が効果的なのは、当事者に弁護士がついていない場合や、相手が和解に応じそうな場合、そして審理の前に完璧な証拠を用意できる場合などです。

少額訴訟が常に最善の方法とは限らないので、債権の回収は専門家とともに慎重に行うべきでしょう。

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