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世界的不況による消費減少によって倒産

法人破産

飲食業

世界的不況による消費減少によって倒産

借入理由

設立後の運転資金と売上減少後の運転資金借入

負債総額

約715万円

債権者数

13名

ご相談後の負債総額

0

[事例42]

債務発生から相談まで

本件では設立後、創業資金の借入を行い、経営を開始されました。2年間は利益が出ずに、借入金と代表者様の個人資金で資金繰りを行われ、設立3年目にしてようやく黒字となり、経営も上向きになりました。
しかし、4年目の途中で海外にて大不況が発生し、そのあおりを受けて客足が減り、売上も下降へと転じ、再度赤字続きの経営状況となってしまいました。
代表者様は、約2年間、個人名義の借入なども行って資金を補填され、不況下で経営を何とか続けていましたが、売上改善の方策もうまくいかず、営業を停止され当事務所に相談にいらっしゃいました。

弁護活動の内容

飲食店店舗内の設備にリース物件が含まれており、設備の返却が必要な一方で、家賃滞納で賃貸人からの早期明渡の打診もあった案件でした。
もっとも、原状回復を行える資金もなく、早期に明渡を行うことは厳しい状況でした。
このため、代表者様と当事務所にて賃貸人に説明と相談を行い、現状のままで明渡を行い、未払家賃に加えて原状回復に要した費用も破産債権として届け出ることで何とかご納得いただくこととなりました。

結果

賃貸人側で契約時に差入した保証金を未払家賃や原状回復費に充当し、保証金不足分を会社の債権として届出していただくことで賃貸借契約解除ができ、破産申立時の管財人業務を軽減することができました。
また、リース物件の返却も賃貸人側の協力を得ることができ、リース元に返却することができました。

弁護士からのコメント

一般的に、賃貸借契約解除時には、物件内の原状回復を行うことが契約上取り決められています。 ただ、倒産した会社には原状回復を行う資金がないことが多く、その状況で原状回復を業者に依頼してしまうと、原状回復業者に支払う意思なく依頼したことで詐欺的要素を含んだ形になってしまいます。最悪、刑事事件化してしまう恐れもあるのです。 とはいえ、賃借物件内に設備などの動産を残置したままにしてしまうと、賃貸人は勝手に処分等できず、大変な負担を強いてしまう可能性がありますので、専門家に相談することをご検討ください。
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