飲食業
借入理由
売上の増減による資金繰りが追い付かず借入
負債総額 |
約1,700万円 |
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債権者数 |
13名 |
ご相談後の負債総額 |
0円 |
[事例31]
債務発生から相談まで
代表者様は、個人で飲食店を二店舗経営されていましたが、その店舗経営を引き継ぐ形で会社を設立して、会社経営を開始されました。
代表者様の店舗は牛肉を主として扱う飲食店でしたが、輸入先で狂牛病が発生し売上を直撃。一店舗閉鎖せざるを得なくなってしまいました。
その後は、一店舗のみでしたが営業を続けられ、何とか売上を回復していき、繁華街に店舗を移転して、さらなる売上増加を狙われました。
しかし、競合店舗も多く、逆に売上が減り、資金繰りが悪化する形となりました。
このため代表者様は、昼に弁当販売などを行われましたが、資金繰り改善はできず、店舗の賃貸借契約期間満了が迫る中で、次の店舗の賃貸借契約の資金を用意できず、営業を停止することを決められました。
代表者様は、営業停止当初、破産等は考えられておらず、ご自身で店舗等の明渡を進めていました。債務についても、営業停止時の設備等の売却代金などで何とか軽減して、残ったものは次の仕事の収入で返済していくことを考えていらっしゃいましたが、実際には設備等は値がつかず、2000万円近くの債務が残り、返済に限界を感じて当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護活動の内容
上記のとおり、本件は依頼をいただいた時点ですでに営業を停止され、店舗の明渡等も終了していました。問題は、「明渡時に処分した設備や在庫などが本来換価できたのではないか」「資産を不当に処分していないか」など、仮に資産の不当処分と判断されると、逸失した資産相当額を代表者様自身がそれを補填せねばならなくなることでした。
このため、処分した資産が妥当な処理であったことを疎明していくために、代表者様や処分先の協力を得て、調査証明していく形をとりました。
結果
幸いにも処分先の協力も得られて、資産価値を調査することなどもできました。
不当な処分にあたらない旨を裁判所に報告することができ、代表者様に負担が生じることはなく、手続きを終了することができました。