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人件費、電気代等の経費額増額による資金不足で倒産

法人破産

コンビニ経営

人件費、電気代等の経費額増額による資金不足で倒産

借入理由

運転資金の借入+税金滞納

負債総額

約265万円

債権者数

2名

ご相談後の負債総額

0

[事例34]

債務発生から相談まで

代表者様の店舗は、大手コンビニチェーンのフランチャイズ店として出店して営業を行っていました。
世間のニーズと本部の経営指示等もあり、順調に営業されていましたが、年々、人件費・電気代などの経費負担が大きくなっていき、資金繰りは徐々に厳しくなっていきました。
その中で、近隣に競合店が複数出店され、代表者様の店舗の売上が減っていき、資金借入を行うようになりました。また、税金の支払も厳しくなり、追加借入などして資金繰りを行っていました。
しかし、売上があがらず、税金滞納額も膨らんでいき、代表者様は事業継続を断念され、営業を停止しました。フランチャイズ店から預託金の払い戻しを受け、負債の清算等も行いましたが、税金のみ全額支払ができず、代表者様は当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護活動の内容

本件では既に営業を停止されており、コンビニ本部との債権債務関係の整理も行われていました。ただ、その時の清算が適切に処理されたか、会社の資産が流出していないかなどを確認していく必要がありました。
このため、代表者様からは当時の資料を受領して内容を聴取する一方で、コンビニ本部にも通知を送り、清算状況等の調査を行いました。

結果

精算はフランチャイズ契約に基づき適切に行われており、不当にコンビニ本部に会社の資産を徴収等はされていませんでした。
このため、代表者様に資料を準備いただき、会社の破産申立を進め、問題なく手続きも終了致しました。

弁護士からのコメント

今回は、大手コンビニチェーン店であったこともあり、債権債務の清算が適切に行われていました。 一般的な会社は、廃業時に一部債権者に設備を無償譲渡してしまったり、まとまった資金を返済してしまったりと、債権者の平等を害する行為が行わることで、破産申立後に破産管財人が利益を得た債権者に返還請求を行ったり、代表者の責任から代表者に逸失した資産相当額を請求したりするケースがあります。 そのようなことにならないように、会社の営業停止をされた場合は、専門家にご相談をご検討いただくことをお勧め致します。
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