法人破産に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所法人破産
0120-759-132
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

売掛回収までのつなぎ資金による債務負担による破産の事例

法人破産

ソフトウェア開発業

売掛回収までのつなぎ資金による債務負担による破産の事例

借入理由

受注単価低下と受注数減少による資金繰り悪化のため

負債総額

約360万円

債権者数

3名

ご相談後の負債総額

0

[事例28]

債務発生から相談まで

システムやソフトウェア開発業務を受注する事業を行っておられ、受注から納品まで1~6ヵ月の期間を要し、納品後の検証等もあったため、売掛金受領まで受注から3ヵ月~半年以上を要する形でした。このため、代表者様は、資金の穴埋めに個人名義で借入を行い、資金繰りを行っておられました。当初はパソコンの普及などで業績は伸びておりましたが、リーマンショックなどの影響で企業の経費削減による受注単価低下と受注数減少が進み、資金繰り悪化と経営は右肩下がりの状況になっていかれました。そして、会社名義でも融資を受けるなどして資金繰りを行われておりましたが、売上が年々減少し、代表者様は、経営継続に限界を感じ、営業を停止されました。ただ、会社の債務の清算はできず、代表者様個人で返済を継続しておられましたが、代表者様個人の債務の返済もあり、返済を毎月行っていくことが厳しくなられ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の内容

元々、代表者様が行っておられた個人事業を引き継ぎ、法人設立を行ったため、決算計上されている設備や資産などが個人所有のものがありました。一般的に会社の決算書に計上されているものは、会社のものとして扱われてしまいますので、この切り分けをする必要がありました。これは、営業停止後に設備を売却や廃棄しており、売却代金を代表者様が個人で費消しておられ、会社の資産を個人で流用したと判断される可能性があること、廃棄処分も当時の価値を確認していなかったことから価値のあるものを処分して会社の資産を減少させた可能性があり、代表者様にその逸失分を補填するよう指示を受ける可能性があることから、必要と判断したものでした。
このため、会社設立時の決算資料なども確認し、購入時の資料なども探していただき、個人所有であることを証明するなどして準備を進めていきました。

結果

事前準備の結果もあり、代表者様にて会社の資産を流用や不当処分したということは回避でき、手続も無事に終了することができました。

弁護士からのコメント

会社の資産の判断基準は、会社の金で購入したものなど複数の見解があり、裁判所や破産管財人、事案によっても異なります。このため、当事務所でも問題点となるかどうかを確約することは非常に困難です。ただ、代表者様のご負担を回避できる方策を検討し、対処していくように尽力しております。会社の営業を停止され、資産を処理してしまったことなどでご不安がございましたら、一度、専門家にご相談をご検討ください。どういった可能性があるかどうかを知ることだけでも次のステップに進む足掛かりとしてお考えいただけると思います。
関連する解決事例
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30