代表者の自己破産に関するよくある質問
個人再生とはどのような手続ですか?
個人再生手続とは、裁判所に申立を行い、債務を減額させる手続です。手続により定まった金額を、3年~5年間かけて分割で支払いをすることで、残りの債務の支払いを免れることができます。支払いは、手続後のご自分の収入から行っていただくことになりますので、原則として今持っているご自分の資産は残したまま手続が可能となります。
また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の適用を受けることで、住宅ローン支払い中のご自宅を守ることも可能です。
なお、個人再生手続には、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の2種類が用意されており、それぞれ利用するための条件等が異なっています。
また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の適用を受けることで、住宅ローン支払い中のご自宅を守ることも可能です。
なお、個人再生手続には、小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の2種類が用意されており、それぞれ利用するための条件等が異なっています。
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