代表者の自己破産に関するよくある質問
個人の自己破産における少額管財手続とはどのような手続ですか?
少額管財手続は、原則20万円を超える財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に、裁判所から選任された破産管財人と呼ばれる弁護士が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。
少額管財手続は、多くの場合には申立後3~4ヶ月ほどで終了しますが事案により長期化することもあります。
少額管財手続は、多くの場合には申立後3~4ヶ月ほどで終了しますが事案により長期化することもあります。
19
23
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30