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代表者の自己破産に関するよくある質問

Q

個人が自己破産すると会社役員ではいられなくなるのでしょうか?

A
正確に申し上げますと、破産手続が開始されると会社と役員(取締役)との間の委任契約が自動的に終了(消滅)となるため、結果として取締役の地位を失うことになります。
つまりは資格が制限されるわけではないため、破産手続開始決定後に株主総会などで再選任されれば、破産手続中であっても役員に復職することは可能です。
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