法人破産に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所法人破産
0120-759-132
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

代表者の自己破産に関するよくある質問

Q

個人が自己破産すると会社役員ではいられなくなるのでしょうか?

A
正確に申し上げますと、破産手続が開始されると会社と役員(取締役)との間の委任契約が自動的に終了(消滅)となるため、結果として取締役の地位を失うことになります。
つまりは資格が制限されるわけではないため、破産手続開始決定後に株主総会などで再選任されれば、破産手続中であっても役員に復職することは可能です。
[質問 36]
関連するよくある質問
19 23
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30