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代表者の自己破産に関するよくある質問

Q

個人が自己破産するとどのような資格の制限を受けるのですか?

A
自己破産により制限を受ける資格の具体例として、下記のものがあります(下記がすべてではありません。)。なお資格制限がかかるのは、破産手続中のみであり、免責が確定した時点で破産法上の資格制限は解消されます。

【士業関係】
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、
【公職関係】
人事院人事官、公証人、公正取引委員会の委員、国家公安委員会の委員、教育委員会の委員
【団体の役員関係】
商工会議所の会員・役員、日本銀行の役員、特定非営利活動法人の役員、日本中央競馬会の役員
【その他の職業】
宅地建物取引業者および主任者、証券取引外務員、生命保険募集人および損害保険代理店、警備業者および警備員、有価証券投資顧問業者、質屋、風俗営業者および風俗営業所の管理者など
【民法上の資格制限】
後見人、後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者 
※民法上の委任契約終了事由により、株式会社・有限会社の役員、合名会社および合資会社の社員も抵触リスク有
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