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受注半減による資金補填借入の結果、倒産した事例

法人破産

電話工事業

受注半減による資金補填借入の結果、倒産した事例

借入理由

資金補填のための借入

負債総額

約6,600万円

債権者数

7名

ご相談後の負債総額

0

[事例48]

債務発生から相談まで

代表者様の事業は設立当初は年商1000万円近くでしたが、堅実に経営をされ、設立10年後には年商1億円以上をあげられるようになっていました。その後横ばい状態でしたが、売上の半分近くを占めていた元請会社が電話工事事業から撤退することになり、代表者様の会社は売上が半減し、従業員給与や固定経費などの資金繰りのため金融機関からの借入を開始しました。
ただ、その後リーマンショックや震災の影響による不況で仕事が激減していき、給与の支払もままならなくなり、従業員全員解雇し、代表者様一人で何とか事業継続を図っていました。
しかし、お一人では受注数にも限りがあり、金融機関への返済や各支払の資金が用意できず、営業を停止されました。
そして、総額6000万円以上の負債の返済目処もたたず、当事務所に相談にいらっしゃいました。

弁護活動の内容

代表者様の会社は社用車を複数台所有していましたが、廃車や売却で残存がないものも、決算上で償却処理が終わっておらず、帳簿上資産を有している形でした。
また、経営状況がよかった時に有価証券取引を少し行っていたことから、有価証券の決算計上もあり、資産状況の調査が必要でした。

結果

社用車につきましては、過去の廃車・売却資料などから残存がないこと、適正な処分であったことの疎明を行い、有価証券については、証券会社の記録を取得していただき、資産性を調査の上、報告しました。
結果として、不当な資産処分などの指摘もなく、有価証券も管財人にて処分を行い、手続は終了しました。

弁護士からのコメント

車両や事務機器などは、処分済であっても、決算上は償却が終わらずに残ったままになっている場合が多々あります。ただ、裁判所や管財人は、書証を中心に資産などの有無を調査したり、申立代理人側に報告指示を行ったりします。 本件は車両がメインでしたが、その他に、保険の解約資料、賃貸借契約の解約・保証金清算資料などの資料提出指示を受ける場合があります。 処分済の資産の資料は廃棄されてしまう方がいらっしゃいますが、可能な範囲で保存していただく形が手続をスムーズに進める一つの要因となります。 もっとも、廃棄してしまった資料を基に戻すこともできませんので、内容によっては他の資料等で代替できる場合もあります。 何年も前に廃業し、借金請求を受けている場合でも、弁護士が力になれることがありますので、まずはご相談をご検討ください。
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