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法人破産手続

合同会社の解散・廃業手続き

合同会社は、株式会社に比べて組織設計も簡単であり、設立コストも安いことから近年増加傾向にある会社形態です。しかし、「合同会社」という会社形態に馴染みのない方が多いように、社会的な認知度はそれほど高くないのが現状です。

そのため、株式会社に比べると信用度が低く見られがちであり、金融機関から融資を受けることができないこともあるようです。

このような合同会社ですが、会社の資金繰りが厳しくなってきた場合には、どのような法的手段をとることができるのでしょうか。
今回は、合同会社の破産手続きを中心に解説します。

1.合同会社の資金繰りが厳しい場合

合同会社の資金繰りが厳しい場合には、どのような法的手段をとることができるのでしょうか。

(1) 事業の継続または廃業の選択

資金繰りが難しくなり、合同会社の負債総額が資産総額を上回るという、いわゆる債務超過の状態になった場合には、法的倒産手続きを検討することになります。

このような場合に取り得る手段としては、事業の継続を前提とした「民事再生」、または事業の廃業を前提とした「破産」の二つになります。

法律上は、会社更生や特別清算といった手続きも存在していますが、いずれも株式会社のみを対象とした手続きになりますので、合同会社では利用することができません

(2) 法人破産と民事再生の違いと特徴

法人破産と民事再生は、どちらも法的倒産手続きの一種ですが、それぞれ目的が異なる手続きですので、以下のように大きな違いがあります。

①法人破産

法人破産とは、清算型の倒産手続の一種であり、会社の資産をすべて換価処分したうえで、債権者への配当を行い、最終的に会社の法人格を消滅させることを目的とした手続きです。

このように法人破産は、会社の債務がすべてなくなるとともに会社自体も消滅してしまいますので、会社の再建の見込みがない場合に利用される手続きだといえます。

また、事業が好調で営業黒字を出しているという場合であっても経営者の高齢化などが理由で経営の継続が困難となり、適切な後継者がいないという場合でも、負債の処理の方法として法人破産が選択されることがあります。

②民事再生とは

民事再生とは、再建型の倒産手続きの一種であり、再生計画に従って債務の減縮や弁済期の猶予を受けることによって、事業を継続しながら会社の再建を図ることを目的とした手続きです。

法人破産とは異なり、民事再生手続きを利用したとしても、会社が消滅することはなく、債権者への弁済を行いながら事業を継続していくことになります。

ただし、再生計画の認可を受けるためには、再生債権者の同意が必要になってきますので、大口の債権者の中に会社の再建に反対している所がある場合には、民事再生の利用は困難となります。

2.合同会社の破産の流れ

合同会社が破産をする場合には、どのような流れで進んでいくのでしょうか。以下では、合同会社の破産手続の一般的な流れについて説明します。

(1) 破産手続開始の申立て

法人破産の手続きを利用する場合には、会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に対して、破産手続開始の申立てを行います。

破産手続には、本来の手続きである「管財事件」とそれよりも簡易な手続きである「同時廃止」があります。法人破産の場合には、破産管財による財産調査や財産の換価処分が必要になりますので、原則として「管財事件」によって処理されることになります。

管財事件となった場合には、裁判所に予納金を納める必要がありますが、通常の管財事件では50万円以上になることもあります。しかし、合同会社は、株式会社などと比べて小規模な形態であることが多いため、少額管財といった予納金を低く抑えた手続きを利用することができる場合があります(申立てをする裁判所の運用にもよります)。

少額管財となった場合には、予納金の金額が最低20万からとなります。

(2) 破産審尋

破産手続開始の申立てが受理されると、裁判所において裁判官と「破産審尋」という面談が行われることがあります。

破産審尋では、債権者の数、負債の総額、法人の資産、事業内容、破産の申立てを行うに至った経緯などについて聞かれます。

(3) 破産手続開始決定

破産手続開始の申立てをした合同会社に破産手続開始原因がある場合には、裁判所は、破産手続開始決定を行います。破産手続開始原因としては、「支払不能」または「債務超過」があります。

「支払不能」とは、債務者が支払い能力を欠くために、弁済期にある債務について一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。「債務超過」とは、合同会社の負債が資産を上回っている状態をいいます。

なお、破産手続開始決定は、合同会社の解散事由の一つとして挙げられています。

(4) 破産管財人の選任

裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任します。破産管財人とは、破産申し立てをした合同会社に代わって、会社の資産を管理して、破産手続きの中で当該資産を換価処分し、債権者への配当を行う役割を担う人のことです。

破産手続開始決定によって、会社の資産の管理処分権は、すべて破産管財人に移りますので、それ以降は財産の処分をすることができなくなります。

合同会社の代表者は、破産管財人による調査に協力する義務がありますので、破産管財人から調査を求められた場合には、素直に応じるようにしましょう。

(5) 債権者集会

債権者集会とは、破産債権者に対して、合同会社が破産に至った経緯、破産管財人による財産の換価状況、今後の破産手続の方針などを報告するために行われる集会です。

債権者集会には、裁判官、破産管財人、合同会社の代表者、代理人弁護士が出席します。債権者が出席することはあまりありませんが、債権者が出席した場合には、合同会社の代表者は、債権者からの質問に真摯に対応する必要があります。

(6) 配当

破産管財人が合同会社の有する資産を換価処分することによって一定の破産財団を構成することができた場合には、当該破産財団を各債権者の優先度および債権額に応じて按分して、配当を行います。

(7) 破産手続終結決定

債権者への配当が完了すると、破産手続は終結となります。小規模な合同会社のように配当すべき資産がないという場合には、破産手続の廃止によって終了します。

3.合同会社の破産も弁護士へ相談を

合同会社の破産を検討している場合には、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

(1) 適切な倒産手続きの選択をアドバイスしてもらえる

経営状態が悪化した合同会社がとり得る法的倒産手続きには、破産と民事再生という二つの方法があります。

合同会社の代表者としては、破産以外に手段がないと思っていたとしても、不要なコストカットや事業内容の見直しにより営業黒字が見込めて、再建が可能という場合もあります。また、会社の再建を目指していたとしても、大口の債権者の協力や同意が得られなければ合同会社の解散をしなければならないということもあります。

さらに、金融機関などから借入をするにあたっては、合同会社の代表者が連帯保証人として補償をしていることもあります。そのような場合には、合同会社の破産だけでなく、代表者個人の破産も必要になってくることがあります。

このように適切な倒産手続きを選択するためには、倒産手続きに関する知識と経験を有する弁護士のサポートが不可欠となります。資金繰りが悪化して今後の経営に不安を抱いている経営者の方は、早めに弁護士に相談をして、今後の対応についてアドバイスを求めるようにしましょう。

(2) 複雑な破産手続や面倒な債権者対応を任せることができる

法人破産の手続きは、申立てにあたって準備しなければならない書類も多く、非常に複雑かつ専門的な手続きとなります。

また、法人破産をすると合同会社は解散して、消滅してしまいますので、従業員などがいる場合には、解雇など適切な対応が求められます。さらに、法人破産をすることが顧客や取引先に知られた場合には、未払いの売掛金の取立などで混乱が生じることもあります。

このような対応を合同会社の代表者がすべて一人で行うというのは非常に困難であり、現実的ではありません。対応を誤ってしまうと、混乱が大きくなるだけでなく、後の破産手続においても問題となる可能性もあります。

弁護士に法人破産の依頼をすることによって、このような複雑かつ面倒な手続きについて、弁護士に全面的にサポートしてもらうことができます。スムーズに破産手続を進めていくためには、専門家である弁護士に任せてしまうのが安心です。

4.まとめ

資金繰りに窮して、再建の見込みがないという場合には、法人破産という手続きを選択することによって、債務を法的に処理しながら、合同会社の解散を行うことができます。

法人破産は、専門的かつ複雑な手続きですので、会社の経営が苦しくなり、廃業を検討しているという方は、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

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