取引先対応

法人破産を検討している経営者の方は、破産によって取引先に迷惑をかけることになるため、親しい取引先にだけ優先的に弁済をしたいと考えることもあるかもしれません。

しかし、一部の債権者だけに支払いをする行為については、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として破産法上禁止されています。

また、実際に破産を申し立てた後には債権者集会が開かれますが、債権者集会で取引先からの質問にどのように対応すれば良いかわからず、不安に感じている経営者の方もいるでしょう。

このような法人破産においての「取引先対応」に焦点をあてて解説します。

1.えこひいきとなる弁済は厳禁

親しい取引先に迷惑をかけたくないなどの理由から、一部の取引先のみに支払いをすることは「偏頗弁済」に該当します。

(1) 偏頗弁済とは

偏頗弁済とは、特定の債権者だけに弁済をしたり、担保を提供したりする行為のことをいいます。
典型的なケースとしては、親しい取引先にだけ優先的に返済をしてしまう行為です。

法人破産の手続は、債務者の財産を換価・処分し、債権者への配当を行い、法人を清算する手続です。

法人の財産については、全ての債権者に対して平等に分配されるべきものです。一部の債権者にだけ弁済をしたり、担保の提供をしたりすると、破産法の基本原則である「債権者平等の原則」に反することになります。

そのため、破産法では、債務の全額を弁済することができない状態(支払い不能状態)での特定の債権者への弁済や担保提供を「偏頗弁済」として禁止しているのです。

(2) 偏頗弁済をした場合の不利益

偏頗弁済に該当する行為をしてしまった場合には、以下のようなリスクが生じます。

①破産管財人による否認権行使の対象になる

破産管財人は、裁判所による破産手続開始決定と同時に選任され、破産者の財産を管理し、換価・処分をする権限を有する人です。

とは言え、破産手続開始前であっても、経済的窮境にある債務者が合理的理由もなく財産を減少させたり、一部の債権者にのみ弁済したりすれば、債務者の財産の適正かつ公平な清算を図るという破産の目的を達成することができません。

そこで破産法では、破産管財人に、一定の場合は破産手続開始前のこのような行為を失効させ、逸失した財産を回復する権利である「否認権」を認めています。

債務者による偏頗弁済があった場合には、破産管財人による否認権行使の対象になります(破産法162条1項1号)。

破産管財人による否認権が行使された場合には、破産管財人は、取引先から弁済を受けた金銭を回収することになります。任意に取引先が支払わない場合には、否認権行使の裁判を起こすこともあります。

迷惑をかけたくないという理由で親しい取引先だけに弁済をしたにもかかわらず、その取引先は破産管財人との面倒なやり取りに巻き込まれ、結局、弁済を受けた金銭を返さなければならないという事態にもなるのです。
これでは、かえって取引先に迷惑をかけてしまうことになるでしょう。

②破産犯罪に該当する可能性

偏頗弁済をした場合には、上記の否認権行使の対象になるだけでなく、債務者自身も破産犯罪として処罰される可能性があります。

具体的には、破産法266条の「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」に該当する可能性があります。

親しい取引先だけに弁済をする行為に、他の債権者を害する目的があり、支払期限が到来していない債権の弁済をしたような場合には、「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」に該当します。

同罪に該当すると、破産手続開始決定が確定すると1月以上5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられるか、これらを併科される可能性があります。

③法人の代表者の免責不許可事由になる可能性

法人破産の申立をする場合には、法人の債務を保証している法人代表者個人についても同時に破産申立をするのが通常です。

個人の破産申立においては、裁判所の免責許可決定によって原則としてすべての債務をゼロにすることが可能になります。

しかし、法人代表者個人が偏頗弁済を行っていた場合には、免責不許可事由に該当し、免責(借金を0にすること)の許可を受けることができない可能性があります。

[参考記事] 代表者の自己破産について

2.債権者集会での債務者の対応

法人破産の申立をし、裁判所から破産手続開始決定を受けて一定期間が経過後は、裁判所で「債権者集会」が開かれることになります。

(1) 債権者集会とは

債権者集会とは、破産管財人による破産者の財産調査や財産の換価・処分状況について債権者に報告するための集会です。

破産手続開始決定から3か月後に開催されることが多く、破産手続が続行する場合には、それ以降も3か月に1回のペースで開催されます。

債権者集会には、裁判官、破産管財人、破産者、破産者の代理人弁護士、債権者が出席します。

(2) 債権者の出席は稀

債務者の方は、債権者集会で取引先などの債権者から非難されたり、罵声を浴びせられるなどの対応を受けたりするのではないかと不安に感じている方もいるかもしれません。

しかし、実際の債権者集会では債権者が出席することは稀で、債権者を除く関係者だけで手続が進められるのが一般的です。

なぜなら、債権者集会に出席したからといって優先的に返済を受けることができるわけではなく、債権者としてもわざわざ時間を割いて出席するメリットがないからです。

特に中小企業の破産では、債権者への配当を実施するだけの資産を有しているケースはほとんどなく、債権者集会に出席するだけ無駄だと考える債権者が多いといえます。

そのため、債権者集会は、破産管財人からの簡単な報告だけで終了し、所要時間としても10分程度しかかからないということが一般的です。

それでもどうしても不安な場合は、債権者集会の前に弁護士と打ち合わせをしておくことが可能です。

3.まとめ

法人破産の場合には、親しい取引先だけに優先的に債務の支払いを行ってしまいたいと考えることもあるでしょう。
しかし、そのような行為は破産法上禁止されている偏頗弁済行為に該当し、取引先に対して迷惑をかける可能性がありますので、絶対に行ってはいけません。

また、債権者集会も、しっかり事前準備をしておくことで、簡単な報告をする形で終わるケースも多いです。

法人破産を検討している企業は、今後の取引先対応なども含めて、一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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