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営業停止後の清算でも債務が残ってしまった事例

法人破産

飲食業

営業停止後の清算でも債務が残ってしまった事例

借入理由

入居物件の立ち退きによる営業停止

負債総額

約1,300万円

毎月の返済額

約15万円

債権者数

1名

ご相談後の負債総額

0

[事例16]

債務発生から相談まで

代表者様は、長年個人で飲食店を経営され、個人事業を引き継いで会社を設立、会社経営を開始されました。売上も順調で資金借入等も行わずに営業されておりましたが、店舗の老朽化による改装のために初めて金融機関から資金借入を受けられました。その後、不況の影響等により外食控え等で顧客が減り、売上が伸び悩む時期となり、苦しい状況での営業が続いておられました。その中で、店舗移転による打開を図って準備を進めましたが、移転先の準備が進まず、移転先での営業開始まで1年近く間が空き、補償もとれなかったため、改装資金の返済等の資金負担等で資金状況が厳しくなってしまわれました。さらに、移転先も約1年で突然賃貸人から立退要求され、次の出店先も資金不足で用意できず、営業を停止する決断をされました。その後、代表者様個人の資産等を処分して債務清算を行われましたが一部は清算できず、当事務所にご相談をされ、破産申立による清算を決断されました。

弁護活動の内容

本件は、営業停止から5年近く経過していた案件だったため、決算資料や通帳等も大部分が廃棄されており、債務の状況把握と、営業停止時の設備等の処理などを調査する必要がありました。このため、代表者様とご家族の記憶を頼りに、一つ一つ内容を確認し、判明したものは当所にて直接調査を行うなどして、破産申立の準備を進めました。また、残っていた資料をお送りいただくなどして資料精査を行い、資産と負債の調査を行いました。

結果

資料の大部分を廃棄していたのは確かでしたが、一部残っている資料もあり、代表者様には不要な資料と思われても資料を精査すると資産負債につながる記載があり、調査を進めることができ、破産申立の準備が整え、裁判所に書類を提出しました。代表者様と当所の申立前の調査があったことから、破産管財人による調査等もほぼなく、債権者集会の続行等もなく、無事に破産手続が終了致しました。

弁護士からのコメント

ご依頼者の皆様は、手続上、何が必要かなどを詳しく把握するのは厳しいと思われますので、まずは、手続を理解し、必要な資料や情報が何であるかを知っていただく必要があります。資料がないため、全くわからないで終了するのではなく、資料がなくてもご記憶をたどるなどしていただくことで、手続を進めることもできる場合がありますので、もし、借金でお悩みの場合は、一度、当事務所にお問い合わせくださいますようお願い致します。
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