法人破産手続に関するよくある質問
破産申立の際に必要な法人の内部手続は?
取締役会設置会社の場合には、取締役会を開催して、破産申立についての取締役会決議を経ることが必要となります。
なお、取締役会を開催できない事情が存在する場合には、取締役会議事録に代え、取締役全員の同意書を添付したり、また、一部の取締役の所在が不明等の場合には、代表権の有無にかかわらず、取締役の地位に基づき破産申立を行うことも認められています(準自己破産)。
なお、取締役会を開催できない事情が存在する場合には、取締役会議事録に代え、取締役全員の同意書を添付したり、また、一部の取締役の所在が不明等の場合には、代表権の有無にかかわらず、取締役の地位に基づき破産申立を行うことも認められています(準自己破産)。
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