法人破産に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所法人破産
0120-759-132
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

法人破産手続に関するよくある質問

Q

破産申立に反対している取締役がいます。どうすればよいですか?

A
法人が破産を申し立てるためには、意思決定機関である取締役全員の同意(取締役会設置会社においては取締役会の決議)が必要となりますが、破産申立に反対している取締役がいる場合など、全員の同意が得られない場合には、一部の取締役が、債務者である会社に準ずる者として申立人となり破産の申立をすることが可能です。この手続を「準自己破産」といい、準自己破産の申立をすることができる者のことを「準債務者」といいます。

準自己破産では、自己破産と法的な効力は同じですが、債権の存在や、破産手続開始の原因となる事実を「疎明」(一応確からしいと思える程度の証拠を提出)する必要があります。これは、準債務者が法人に嫌がらせをする目的で準自己破産を申し立てることを防ぐためです。
[質問 21]
関連するよくある質問
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30